この度、当社が販売する「首にかけるパーソナル空気清浄機 ピュアサプライ」(以下、本製品)の広告表示の一部において、消費者庁より景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を受けました。
当社は消費者庁から指摘を受けた広告表示に関し、国内外の第三者試験機関によって得られた複数の試験データ、各種研究資料はもとより、多数の実使用者による効果を裏付ける所見を提出しましたが、本製品のような限定された空間の空気清浄を目的とした小型、携帯型の製品については、多くの専門家や関連学術団体、業界団体等によって認められ、確立された試験方法が現段階では存在しないことを最大の理由として、一部の表示を裏付ける合理的な根拠資料とは認められないとの判断が出されました。
尚、今回の消費者庁による措置命令については、一部の広告表示に対する指摘であり、本製品が有する全ての性能、効果を否定するものではなく、使用や販売自体を禁止するものではございません。
https://www.daisaku-shoji.co.jp/20220203.html
【本件の経緯について】
当社では、2003年から本製品と同等の機能、性能を有する携帯型空気清浄機の販売を開始しており、2007年に本製品の旧型品について、消費者庁発足前の景品表示法の所管機関である公正取引委員会事務総局 取引部 景品表示監視室より本件同様の広告表示に関する調査を受けました。当社より根拠資料を提出したところ、数々の試験方法及び取得された試験データは根拠資料として評価できるものと判断されておりました。
2007年当時から現在までに当該関連法規制とガイドラインは一切の変更は無く、今回措置命令を受けた最大の理由となる上記の「確立された試験方法」は2007年当時も現在も存在しておりません。その中で、当社は公正取引委員会から指導を受けた表示方法に従い、現在まで一貫性、連続性をもって適切に広告表示を行ってまいりました。しかしながら、2007年は当社提出の根拠資料の妥当性が認められ、今回も同種の根拠資料を提出したにも関わらず本措置命令が出されたことは大変遺憾であります。
当社は消費者庁へ再三にわたり説明を求めましたが、「2007年当時とは組織が違うので分からない」との回答で未だに明確な回答が得られておりません。当社は引き続き消費者庁へ本件に関する明確な回答を求めております。