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はてなキーワード: 限定承認とは

2023-06-24

anond:20230624090723

起算点となる「知ったとき」をズラす裏技が使える場合がある。

相続人が、右各事実被相続人の死亡の事実自分相続人になった事実)を知った場合であっても、右各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人生活歴、被相続人相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人相続財産の全部又は一部の存在認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。(最判昭和59年4月27日

判例借金のケースだけど、通常は家人も知り得ないようなネット上での不法行為ならこの判例の射程が及ぶと思う。

2020-12-31

anond:20201231074946

限定承認にしてみたら? 法定相続人全員の合意必要から、将来にわたって相続順位下の人迷惑かける心配もないよ

2018-12-03

anond:20181202120238

連帯保証人に関しては、専門家相談するのが一番だと思いますが、

(あと恐らく増田のおばあ様、ご両親、ご親戚が判断されることだと思われますが)

限定承認というのもあるようです。マイナス相続をしないことができるようですが、条件や手続き煩雑なようです。期間は3ヶ月です。

https://souzoku-pro.info/columns/51/

↑は相続関係弁護士サイトです。

限定承認単純承認プラスマイナス全ての相続をすること)相続放棄(プラスマイナス全ての相続をしないこと)の違いなどが書いてあります

 

あと読むのはおつらいとは思いますが、↓は自死に関する必要手続きなどが書いてあるサイトです。チェックリストになっているので参考にどうぞ。

http://www.izoku-center.or.jp/bereaved/procedure.html

 

手続き等は専門家もいるし、ネットで調べることもできます

ただ、体調のことはご自身じゃないとわからないことですので、どうぞご無理なさらずに。

あと、増田のご家族の方々の心もとても心配です…。

長くなってしまったのですが、最後に、増田とそのご家族の皆様にお悔やみ申し上げます

2016-11-22

[] H21民訴コメント

ぐちゃぐちゃ書いたけどめちゃくちゃよくできてるし、普通に上位答案だと思う。★印以外は難癖だと思ってくだせぇ

第1 設問1

1.

(1)

●第1テーゼ、主張共通原則まで触れててばっちりだと思う。

(2)

建物買取請求権行使の主張が抗弁として機能する理屈はめちゃくちゃ難解(大江要件事実ノート』107頁)なので、これでいいと思う。上位答案の中には結論だけ示すものも多かった(例:6~7位の人「本件において、建物買取請求意思表示事実はYが証明責任を負うから、Xに不利益事実である。」)。

2.

●いいと思う。

3.

●俺は問題提起がここ上手くできなかったので大変良いと思う。

第2 設問2

1.

●訴えの利益一般論としてはこれでいいのだけど、”現在給付の”訴えの利益場合現在給付の訴えであるということだけで訴えの利益が認められるのが原則(ただ理由は実はあんまりはっきりしてない)。なので一応、「①原則として訴えの利益あり、②だが例外として確定全面勝訴判決が既に下されてる場合否定」とした方がいいと思う。ただ上位答案もあんま書けてないからどうでもいいのかも・・・。

2.

(1)

★急に「債務責任」の話が出てきてぎょっとする。たぶん限定承認判例に引っ張られたか。ただ自分でチェック入ってるのでたぶん分かってるんだろう。

★ここは、①既判力では解除の主張が遮断されないことを示した上で、②しかし既判力に準ずる効力によれば遮断できるよ、という流れにした方が書きやすく、かつ、読みやすいと思う。

★あと細かいけど、既判力が生じるのは「訴訟物たる権利法律関係」ではなく、「訴訟物に対する判断」。

(2)

●「執行可能性には既判力に準ずる効力が生じている」はちょっと意味が分からなかった。誰かの説なのかな。

●既判力に準ずる効力が作用する場面が、既判力と同じ(①同一②先決③矛盾)なのかは学説もよく分かっていないので、適当でいいと思う(ただ訴訟物外の判断の効力なんだから同一もクソもないよなぁ)。

(3)

●いいと思う。

3.

(1)

●1.で書いたところを参照。

(2)

●期待可能性で遮断効を調整する説はばっちり。ただ、「おやじが解除してたのを知らなかった」というだけで遮断効を緩和しちゃうのはちとまずいかも。既判力はかなりのキツマンなので、これに加えて「内容証明が届いてたくせに知らん顔して建物買取請求とか言ってんじゃねーよ!」って事情もほしい。ただもちろんこんなこと書いてる再現答案はなかったのでどうでもいいですはい

 
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