2024-01-17

これからミステリー社が商標出願について声明を出したのでつらつら書く

商標は昔少しかじったことがあるからつらつらと書いていくで。所詮素人から鵜吞みにせんで、実務的なことは弁理士に聞いてな。

そもそも商標とはなんぞやという話やけど、これは商品役務サービス)を識別するための標識のことや。商標特許庁に出願し、登録されると、その商標他人勝手に使うことができなくなる。

例えば典型的にはこんなシーンが想定される。ワイが漫才相方マッチングサービスを考案し、サービス名を「モウエエワ」と名付けたとする。ワイはこの革新的サービス成功確信しとるから、もしこのサービスを始めたらすぐに「モウエエヨ」とか「モウエエワ・グレート」とか、あるいはまったく同じ名前サービスを展開してくる不届きな輩が出現することを危惧する。そこで登場するのが商標や。無事に商標登録されれば、ワイは晴れて独占的に「モウエエワ」の名前を使うことができる。

ここで注意が必要なのは商標の出願時に商品役務指定する必要があるということや。つまりマッチングサービス指定して「モウエエワ」の商標を出願していた場合、他の事業者が紛らわしい名前マッチングサービス運営することはできなくなるが、「モウエエワ饅頭」や「モウエエワパン」の販売を止めることはできないということやな。

それともう一つ重要なのは商標あくまでも商品役務識別標識に対する権利であって、他の事業者が似たようなサービスを始めるのを防ぐことはできんということや。残念ながら漫才相方マッチングサービスという素晴らしいアイデア自体保護されない。場合によっては特許権著作権などの知的財産権不正競争防止法とかで対応できることもあるかもしれんが、少なくとも商標権の守備範囲ではないんや。

以上の基本事項を踏まえて、これからミステリー社の声明を見ていくで。

まず何よりも困惑しているのが、「いずれの出願も、他者権利制限する意図はございません」という記述や。今回の出願のうち「これからミステリー」と「これミス」については誰がどう考えても商標制度趣旨に則った正当な出願なんやから、これらについても他社の権利制限する意図はないと言い切るのはまずいんやないかな。

それから、「マーダーミステリーモバイル」「マダミスホテル」「飲みマダミス」についても、ワイはてっきりこれからミステリー社がそういう名前サービスを始めるからこれらの商標を出願したと思ったんや。それが「他者権利制限する意図はございません」やから、だいぶ困惑してるで。

続いて出願意図を一つずつ見ていきたいんやけど、まずは「商標の独占や商標使用料徴収目的とした商標の取得」というリスクを防ぐために出願したという主張。まあこれはわからんでもない。赤の他人が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得して、ある日突然「あなたは私の商標権を侵害しています。したがって金300万円払ってください」とでも言ってきたら、法的な落ち度がなくても払ってしまうかもしれんもんな。特許でいうところのパテントトロールってやつや。

次に「コンテンツの錯誤を意図した商標使用」というリスク。これは正直、具体的にどういうリスクを想定しているのかがようわからん勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られたら困るという主張なんやろか。そうだとして話を進めると、これからミステリー社が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得したあかつきにはそういった行為の是非をこれからミステリー社が判断することになるんやが、果たしてそれは妥当なのかという問題がまず発生する。ほんでそういう行為は許されんということになったら結局商標権を行使して「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を販売する事業者権利制限したいという話になるんよな。この矛盾よ。

それから、先述したように商標は出願時に商品役務指定する必要がある。すると、出願時に食品を含めていなければ勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られるのを防ぐことはできないんや。せやから目的手段がずれてるわけやな。『ダンジョンオブマンダム』で「なんやかんやいうてドラゴンよりゴーレムの方が怖いんよな」とか言いながらヴォーパルソードを外すようなもんや。伝わりにくい例えですまん。

最後に「反社会的・反市場勢力の参入」のリスクや。まあヤクザ市場に算入してきたら確かに困る。そこでまず起きる問題が、仮にヤクザがマーダーミステリーゲーム専門店開業したとして、商標でそれを防ぐことは難しいということや。これからミステリー社が「マダミス」の商標を持っていたとして、ヤクザが「マダミススペース」みたいな名前で店を運営してたら、その場合名前を変えさせることはできるやろうが、営業をやめさせることはできん。「仁義館」みたいな名前に変えられたら終わりや。これも目的手段がずれとるんよ。

それから、やっぱり「反社会的・反市場勢力」の判断をこれからミステリー社がするということになる。ヤクザ構成員は該当するやろう。じゃあ幸福の科学信者や、オウム真理教とかパナウェーブ研究所とかの関係者はどうなのか。ネットで嫌われまくっている青年会議所の会員はどうか。この辺の判断がこれからミステリー社の胸三寸次第で決まってしまうのはこわないか

最後に2点、重要問題を提起するで。まず1点は、これからミステリー社が「マーダーミステリー」の商標を取得した場合、この商標オープンにするでとどれだけこれからミステリー社が主張しても、商標「マーダーミステリー」には「すでに商標が取得されている」という法的な外観ができてしまうということや。これの何が問題かというと、例えばNHK最近流行っているマーダーミステリーなるもの特集しようとしたとする。それで調べていくと、「マーダーミステリー」は私企業商標ではないか。ということはマーダーミステリー特集私企業宣伝になってしまうから、何か言い換えるか、いっそ特集自体無理という判断になってしま可能性がある。市場の拡大に寄与するどころか妨害さえしとるわけや。

2点目は、法人とその役員の考えは変わりうるということや。今は我が社が保有する商標「マーダーミステリー」の権利をなんびとに対しても行使しないと言っていたとしても、会社が傾けばなりふり構わず請求するようになるかもしれん。あるいは役員に不幸があって交代せざるをえん場合もある。そうしたとき果たして過去と一貫した判断をしてくれるのかということやな。

まとめると、悪意のある誰かに取られたら困るから私が先に取っときますね、なんてのは商標制度本来想定していない使い方なんやから、どうしたってどっかで無理が出るということや。電子レンジネコをチンするのはやめようで。「LARP」や「人狼ゲーム」は大した反対意見も上がらずに商標が取得され、権利者がオープン化を明言しとる例なんやけど、これまで特に問題が起きてないとしたらそれは顕在化してないだけやろな。

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