はてなキーワード: 地裁とは
2ちゃんで橋下徹・大阪府知事の支持者をB層と名指す人が何故か平松邦夫・大阪市長を評価している場合を多々見かけるんですよね。単に民主党で民間出身だから評価しているのかもしれないんだけれど、大阪市民からしたらとんだ勘違い野郎なんですね。平松市長が当選以来何やってきたを挙げましょう。
・WTCに市庁舎を移転すると公約しながら自ら破棄。しかも同様にWTCに府庁舎を移転しようとした橋下知事を批判。
http://www.team-osaka.com/article.php/20071107125547830
平松「大阪ワールドトレードセンタービルディング(WTC)を最終処理後に市が買い取り、市役所を移し、現市庁舎は近代美術館にする。中之島が一大文化ゾーンになり、人が集まってくる。夢を語れる街にしたい」
・橋下知事による市庁舎・府庁舎共にWTCに移転する案に対し「両方入れるスペースはない」と反論。WTCに隣接しスペースが有り余っている市の三セクATCへの移転すら考慮しない。
http://osaka.yomiuri.co.jp/tokusyu/h_osaka/20090606-OYO8T00282.htm
一方の平松市長は前日、WTCへの府市同時移転を提唱した橋下知事の発言について、「現実味がない。両方入れるスペースはない」と反論し、蜜月関係だった2人が批判し合う展開となっている。
・大阪市は既にWTCに多数の市の部局・外郭団体を入居させ、「入居率は8割」を占めている。それら部局・外郭団体は、他に入居している民間企業の「2倍の賃料」を三セクに支払っている。そうすることで赤字三セクに多額の税金を投入、破綻を回避することでWTC建設を計画した市幹部や賛同した自民・民主・公明の各会派へ責任問題が波及するのを回避してきた。住民訴訟でも是正するよう判決で言い渡されたにも関わらず、平松市長は賃料を「たった1割しか減額しなかった」。三セクを破綻した方がトータルで見れば市の負担額は減るにも関わらず、破綻させる気はハナから無かった。
http://mihari.exblog.jp/8192643/
入居率が下がる一方のWTC,ATCに、市の部局などが民間の約2倍の賃料を払って、事実上公金による支援を続けてきた問題で、見張り番は、4年前に住民訴訟を提起し、そのなかで裁判所採用による不動産鑑定で高額賃料が明らかにされました。
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1204097314/
二次破綻(はたん)の危機にある大阪市の第三セクター「大阪ワールドトレードセンタービルディング」
(WTC、住之江区)など2社の再建方法などを探る「市特定団体再建検討委員会」が、WTCについて、
現在の入居率のままでは09年度にも資金が不足し、破綻すると試算していることが、27日わかった。
二次破綻した場合、市には債権者の金融機関に最大で約509億円の損失補償をする義務が生じ、
危機的状況にある市財政にとって大きな打撃となる。
55階建てオフィスビルのWTCの入居率は82%で、テナントは市の7部局と関連団体で
大半を占める。市は今年4月から賃料を8.5%引き下げる方針で、新年度当初予算案に
盛り込んでいる。
WTCをめぐっては、市が支払う賃料が高すぎるとして、市民団体が過払い分を返還するよう
求めた訴訟が、大阪地裁で6月に判決を迎える。同地裁の鑑定は、賃料が最大で適正価格の
約2倍と指摘。敗訴した場合、WTCには多額の賠償責任が生じ、破綻は必至とみられている。
このため、検討委は入居率を現状に近い80%に設定し、市の賃料について、(1)現行継続
(2)市の鑑定に基づいて8.5%引き下げ(3)大阪地裁鑑定の額、の3パターンで試算した。
関係者によると、検討委は、予算案通り8.5%下げた場合は09年度に、現行の賃料(月額で
1平方メートルあたり4700円)のままでも10年度に資金不足が起きると予測している。
資金ショートを避け、04年の特定調停で成立した返済計画を維持する場合でも、市は多額の
追加負担をする必要があるとしている。
市は、WTCの再建策や最終処理策について、市によるビル買い取りや会社更生法の適用など6案を
3月中に市議会に提示する方針。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200802270035.html
http://www.pressnet.co.jp/osaka/kiji/090124_15.shtml
大阪市の第三セクター「大阪ワールドトレードセンタービルディング」(WTC、住之江区)に入居する市の7部局の賃料をめぐり、平松邦夫市長は19日、WTCの仲茂彦社長と会談し、現行より8・5%減額となる1平方m当たり月額4万1300円とすることで合意した。
・平松市長はWTCが二次破綻したら債務返済により自治体破綻のおそれがあると主張しているが、その一方市庁舎等の市が抱える優良物件を売却しようとすらしない。現庁舎でなければ市職員の仕事ができない事情でもあるのか?
http://www2.city.osaka.jp/shikai_kensaku/index.html
平成19年第4回定例会(平成19年12月・平成20年1月) - 01月09日-02号
本市財政危機の引き金となった赤字第三セクター、とりわけWTCの最終処理策についてお聞きします。
現在、WTCに入居している本市部局の賃料が不当に高いとして住民訴訟が提起されており、昨年7月には大阪地裁において賃料鑑定が行われ、本年中の判決が予想されています。仮に賃料が高いとされれば、本市からの賃料が収入の大半を占めているWTCがたちまち二次破綻を起こすのは必至です。その結果、債権者に対し損失補償を行っている本市に多大な財政負担が生じることになり、財政破綻に至る可能性は極めて高いと言わざるを得ません。もはや当事者による経営再建は不可能と判断すべきです。
平成19年12月・平成20年1月定例会常任委員会(財政総務)-12月26日-01号
◆太田勝義委員 今お尋ねいたしますと、美術館の箱物には使われていないと、こういうことでありますが、何とか600億の枠を認めてほしいと、こういうことでございますので、それはそれでいいといたしたいと思いますが、問題は、市長が今回選挙に立候補されるに当たって、中之島の本庁舎を近代美術館にとの発言が大きく新聞に取り上げられました。全く斬新な発想であり、さすが平松さんだなと、実は私は驚嘆をいたしました。ああ、この発想は私にもできませんし、恐らく理事者もできないでしょう。ゆとりとみどり振興局もできないでしょう。
それと同時に、美術館に呼応して、ここのオフィスをワールドトレードセンターに持っていくんだということで、向こうを市庁舎にすると、これは実は私も考えたことがあるんです、財政厳しいときにね。それを平松市長がおっしゃったんで、うん、これは私も同じ考えだなと思うたんですが、現実的にどうなんかなと。一般的な政治家であり行政マンであれば、そこまでは考えるんですけども、それを選挙の一つの大きな材料にし、公約と言うていいんでしょうか、マスコミに堂々と発表されて圧倒的な票を獲得されたと。
私は、この2つの公約は大変タイムリーであり、すばらしい発想だと思います。逆にいうと、それ以外は私はあんまり評価いたしておりません、悪いけどね。いろいろとマニフェストを読ませていただきましたけども、これはあんまり、これで票稼いだなという感じしないんですが、イの一番に評価していたんはこの美術館とワールドトレードセンターへ行くということかなと。しかし、私はどう考えてもいいことだ、すばらしいことだという考えと、果たしてこれが可能なんかどうかということについて、ちょっと私はクエスチョンマークがつくんだがね。
そこで、ゆとりとみどり振興局に来ていただいておりますんで、この本庁舎を近代美術館として活用するとすれば、整備に当たって構造上どんな問題があるのか、果たして幾らぐらいかかるのか、これが一番問題だと思うんですね。いかかでしょうか。
◎横田ゆとりとみどり振興局文化部博物館群企画担当課長兼近代美術館担当課長 お答え申し上げます。
近代美術館建設用地についてでございますが、1万6,900平米を先行取得いたしておりますけれども、この用地につきましては、国との売買契約におきまして指定用途に供さなかった場合には違約金が生ずる旨の規定がございます。
◆太田勝義委員 幾らぐらい違約金を払うことになるんですか。
◎横田ゆとりとみどり振興局文化部博物館群企画担当課長兼近代美術館担当課長 違約金の対象となる用地の取得価格の30%、最大の場合30%でございまして、金額にいたしますと約48億円でございます。
◆太田勝義委員 今の理事者の答弁ですと、48億円を違約金として国に払わなければならない。この本庁舎を美術館にするとすると幾らかかるかわからないと。ましてやエレベーター、その他照明いろいろかかると、二次的な問題がある。果たしてこれ市長は知っててあなたはここを美術館にしようと、そういう構想をなさったのか、知らなかったのかはどうですか。
◎平松市長 お答えいたします。
先ほど来、市役所本庁舎を近代美術館に、それからWTCを市庁舎にというのを公約だと委員はおっしゃっておりますけれども、私、立候補の記者会見をした際に、一番最後に、これは夢ですけれどもと、つけ加えました上で申し上げたことでありまして、今、御質問がありましたような細かいお話を一切知らずに発言したものでございます。以上でございます。
・違法に公金が注ぎ込まれた市職員の「ヤミ年金・ヤミ退職金」事件で、違法な公金支出のため職員に対して損害賠償請求しなければならないにも関わらず、関淳一前市長の意に反して勝手に「ヤミ年金・退職金の公費返還は求めません」と発言して更迭された「森下暁・前市長室長」を、平松市長はあろうことか副市長(助役)に抜擢。
http://ninjax.dreamhosters.com/newsplus/news19_newsplus/1127/1127308679.html
大阪市の関淳一市長は21日、ヤミ年金・退職金で支出した公費の
(経営企画監)を同日付で更迭するとともに、土崎敏夫筆頭助役が
辞職を申し出たとして、26日付で辞表を受理する考えを表明した。
上山信一慶応大学教授らの主導で市政改革を進めている。土崎氏は
1964年に市に採用された“たたき上げ”の代表格。「外部主導の改革への
反発だろう」との見方も出ており、改革をめぐり亀裂が表面化した格好だ。
森下氏は16日、市議会財政総務委員会で、ヤミ年金などの財源として
市が支出した公費328億円のうち、未返還の189億円について
「地方自治法の5年間の時効が成立している」と答弁。市職員互助組合
連合会に返還を求めない考えを示した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050921-00000224-kyodo-soci
・平松市長就任後に起きた裏金問題で、平松市長は裏金がどの部局にいくらあるのかを調査すべく幹部職員に「裏金はありません」と誓約書を書かせた。しかし平松市長が抜擢した森下暁副市長が誓約書にサイン後、裏金を隠していたことが発覚。それにも関わらず平松市長は森下副市長を処分しなかった。裏金は同和対策事業に関するもので、平松市長は部落解放同盟に支援を受けていた。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/travel/6501/1188822548/686
http://www.mbs.jp/news/kansai_GE080326184700100256.shtml
ウミを出し切ったはずの大阪市の裏金がまた新たな部署で見つかりました。しかも、今月就任したばかりの副市長が当時、局長を務めていた部署で、責任問題に発展しています。
調査の中で、環境局では旧同和対策事業の財団法人への委託費9,400万円余りが裏金化され、このうち少なくとも160万円が同じ事業を担当する経済局に分配されていた疑いが出ていました。
これに対し、当時、経済局長だった森下暁副市長が、「裏金はなかった」と誓約書まで書いて反論していましたが、その後の調査で担当者が裏金の存在を認めたため、その管理責任が問われました。
「環境局は『経済局に現金を渡した』と。経済局は『受け取った記憶がない』と。調査にあたっている総務局法務監査室は『記憶がないと言っているのでわかりません』と。誰が考えても納得できるものではない」(自民 多賀谷俊史市議)
「調査に取り組む自覚に欠けていたと言わざるを得ない」(森下暁副市長)
平松市長は以前から「調査締め切り後に裏金が発覚した場合は厳罰でのぞむ」と話していて対応が注目されます。
(03/26 20:00)
・平松市長は選挙で市の連合系労働組合「市労連」と部落解放同盟を実働部隊にし支援を受けていたが、選挙期間中その事実を伏せていた。その一方、対立候補だった関・前市長が助役上がりの市長だと批判。自ら抜擢した森下副市長の市職員とのしがらみについてはいまだ言及していない。
http://www.sun-inet.or.jp/~yonetaro/doc4.html
●初当選の平松氏、苦しいかじ取り必至 大阪市長選 07年11月18日
自公対民主の激しい戦いになった市長選は、民主が推薦する平松氏が自公推薦の現職、関氏を破り、初当選を決めた。市長選が公選になって以来、初めての民間出身市長の誕生となった。
市民は、長く続いた助役から市長になる構図を否定し、「民間の目線」を強調した平松氏のフレッシュさを選んだ。職員厚遇問題から不祥事が続いた大阪市の閉塞(へいそく)感が長く行政を担当した関氏にとってマイナスにはたらき、逆に元毎日放送アナウンサーで長く夕方のニュース番組のキャスターを務めた平松氏を押し上げたともいえる。
選挙戦は、平松氏の高い知名度と、関市政の市政改革で一定の距離を置く形となっていた市労働組合連合会(市労連)や部落解放同盟などの組織がフル稼働する2面作戦が功を奏した。
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1195395132/
平松氏は長年にわたって助役出身者らが市長を務めてきたことが職員厚遇問題などの温床になったとして
マスコミ報道だけでもこれ程のダメ市長だとわかるのに、バラエティ番組しか見ていない層なのか、宗教的に支持政党以外を絶対悪とみなしているのか、平松市長を素朴に支持しているB層ってちょっと頭がアレだよねえ。
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20090506-OYS1T00229.htm
ところが裁判員の選任手続きでは、候補者に事件との関係の有無を確認する。そのため被害者の氏名や事件の概要を知らせることは避けられないという。また、裁判員に課せられる守秘義務も候補者には及ばず、情報を他人に教えても罰せられることはない。
最高裁も「情報流出による二次被害の恐れが考えられる」と懸念するが、対策の指針は示さない予定で、最終的には各地裁で対応を判断することになりそうだという。
同地裁の関係者は、被害者情報が流出した場合「候補者に対し、被害者が損害賠償を請求するという手段は考えられる」と話す。
一方で「忙しい中、選任手続きに来た人たちに『情報を外部に明かせば訴えられる』なんて言うのは失礼かもしれない。最終的には誠心誠意お願いするしかない」と苦しい胸の内を明かす。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2009041501000342.html
奈良県の医師宅放火殺人の調書漏えい事件で、医師の長男(19)=中等少年院送致=を鑑定し、供述調書などを漏らしたとして秘密漏示罪に問われた精神科医崎浜盛三被告(51)に、奈良地裁は15日、懲役4月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。 石川恭司裁判長は判決理由で「被告の行為は長男の利益を図るものとはいえない。取材に協力する正当な理由はない」と指摘。「調書を見せたのは軽率で公私混同だが、出版には関与していない」と述べた。 最高裁によると、統計がある1978年以降、秘密漏示罪の判決は初めて。極めてまれな罪を適用して取材源の責任のみを追及した捜査当局の判断を追認した形で、表現の自由や知る権利をめぐる論議が再燃しそうだ。 弁護側は(1)鑑定には医師が前提とする治療目的がなく、鑑定人は秘密漏示罪が守秘義務を課す医師に該当しない(2)供述調書は法廷で公開されるのが前提で秘密に当たらない(3)長男が殺人者でないことを社会に理解してもらうという正当な理由があった―などと無罪を主張した。 しかし、判決は「被告は法が規定する医師で、精神鑑定は業務に当たる」と指摘。調書も「秘密」に該当するとした。その上で、取材への協力であっても正当な理由がないので違法であることは免れないと結論づけた。
どこからどう見ても職務上知りえた情報を漏洩させているようにしか見えんのだが、
極めてまれな罪を適用して取材源の責任のみを追及した捜査当局の判断を追認した形で、表現の自由や知る権利をめぐる論議が再燃しそうだ。
こういう物言いになる理由がわからん。
http://anond.hatelabo.jp/20081019114742
別に高裁は待つ必要はなし。
というか、元々基本計画から30年越しの話を、わかりきってる状況で粘られても
皆の迷惑なわけだが。
まず調べてないだろうな(笑)。
アメリカでもパロディが認められなかったことがある。俺も日本にはフェアユースがなくて遅れているなんて主張している連中の言うことがうさんくさくて調べたことがあるだが、そのとき見つけたのはAir Pirates事件。端的に言えばミッキーマウスのパクリが問題になって訴訟が起きている。グーグルでAir Piratesで画像検索すると画像が出てくるんで、それを見ればわかる。Wikipediaによるとこの訴訟のときフェアユースの主張がなされている。
The Pirates, in turn, claimed that the parody was fair use.
この事件全体では和解という形で終わり、最終的な結論は出ていない。
the Walt Disney Company settled the case, dropping the contempt charges and promising not to enforce the judgment as long as the Pirates no longer infringed Disney's copyrights.
しかし途中まで行われた裁判ではフェアユースが認められず、訴訟の間に差し押さえなどがなされている。まず地裁ではフェアユースが認められなかった。
地方裁判所は、ディズニーに仮差し止め命令を認めた時、ディズニーの画像はディズニーの著作物の構成要素と見なされ、当時の著作権法第3条により保護されるとの判断を下した。
次に、公正使用の抗弁は、被告がディズニー作品の素材を模倣していたとの理由で、棄却された。
「不良キャラ裁判」
この訳されている裁判でも認められなかった。
本法廷では、この二つの見解のどちらが正しいか即ち本件複製物がBenny事件の要件を満たすだけの実質性があるかどうかを決定する必要はない。キャラクターの概念上および物理的見地の両方を適用したBerlin事件に基づいたとしても、被告は許容される以上の利用をしたというのが本法廷の見解であるからである。
「不良キャラ裁判」
このようにパロディがフェアユースとして認められなかった裁判がある。
MADについての裁判は知らないが、ただこの判決の訳を読む限り、MADは認められそうにない。フェアユースといえども過度の模倣は認められていないから、素材を丸パクリするMADは難しいだろう。
こういうことを調べていればアメリカでMADが認められているなんていえないだろう。だからフェアユースがあるからアメリカではMADが認められているなんていう連中はきちんとフェアユースについて調べたことがないんだろうな。多分誰かが言っていたから、単純にそれを信じているんだろう。著作権保護期間が70年の国なのに。
自分に都合の良いことだけ信じ、真実を追究しないリテラシーのない人間は相手にしない方が良いよ。時間の無駄。きっとこういうこといっても信じないから(笑)。それも調べもせずにね(笑)。
三審制を利用するかどうかは別として、
司法の政策形成機能についての是非を問うニュースだと思ったのに
ニュース見た人の反応がバカ親たたきと「バカ親を勝たせた」裁判官たたきに集中した、
って言う事を問いたかったんです。
そういう場所じゃない、と考えてるのは構わないですが、
政策形成が意図的にも結果的にも「できる」といえますよね。
そういう場所じゃない、と言いきってしまうと、
内閣が法案提出出来るのもおかしいと言いうると思います。
そのことによって結果的に安全基準の見直しの必要を生じさせる、
そういう政策決定をするのはどうなのか、という点で、
今回メーカーの自主性は考えていません。
むしろ、メーカーの自主性で話が済むなら
2008年05月11日08時15分 トラックバック(4) ブックマーク
小学校の担任教諭が取ったアンケートで「一番嫌われている」と発表されたため、いじめを受け精神的苦痛を負ったとして、千葉市内の男子中学生と両親が、市に約1100万円の損害賠償を求める訴訟を千葉地裁に起こしたことが10日、分かった。
関係者によると、男子中学生が市立小学校の4年生だった2005年4月、担任が「クラスで好きな人と嫌いな人」の実名をクラス全員に書かせた。約1週間後、担任は結果を発表するかどうかについてクラスで多数決を取り「一番嫌われている男子」として、この男子中学生の実名を発表したという。男子中学生はその後、クラスメートからいじめを受けるようになり、別の市立小学校に転校した。千葉市教育委員会は「事実関係を調査している。内容については係争中なので答えられない」としている。
有罪っつーても罰金10??20万円だけどなw
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080412ddm001040037000c.html
なんかこの判決に怒り狂ってる奴ら多いけど、無罪判決を下した地裁ですら住居不法侵入が成立してるって事は忘れてるんだろか。
それにこのプロ市民、官舎に5回も立ち入ってるんだよね(2回目からビラ禁止の掲示が張り出された)。
住民に「ビラ禁止書いてあるやろが!ビラ回収して出て行かんかいゴルァ」と怒られたのに、別の棟でビラ撒き続けてたらしいし、
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。
今回は前回の続き、上告からです。
さて、控訴してもダメだった場合、最高裁に上告する道が開けています。
誤った判決から当事者を救済するのが上告審というわけです。ビバ三審制度!
と言いたいところなんですが、上告審への道は非常に狭き門なのです。
ここ、超がつくほど大事です。あまりご存じないかと思われます。
要するに、基本的に最高裁は、法の解釈適用を誤った、とかしか判断しないのです。
事実認定は控訴審のものに尽きるので、そんな売買していない、とか
事件当日の夜俺はそこへは行ってない、なんていう主張は封じられることになります(例外はあります)。
なぜかというと、上告された事件全てに証拠調べ、とかやってられないからです。
なので、事実誤認の主張とかは基本的に全て門前払いです。
上告理由も、憲法違反の主張に限られるなど、厳しく制限されています。
もちろん、これではあんまりなので、重要な法律問題を含むものについては、
上告受理という制度を設けてこれを救済する手段を設けています。。
なので、最高裁で闘いたい、と言う場合には、違憲だという主張を無理やり構成するか、
この上告受理をしてもらうお願い(上告受理申立て)をするしかありません。
下手な鉄砲ではないですが、両方やることが多いみたいです。
なお、民事の上告の場合は、控訴までに払った印紙のうえに、さらに2倍の印紙代を上積みする必要があります!
もちろん、敗訴すれば訴訟費用は全部水の泡です。
こういう酷に見える条件も、アホくさい事件を回されるのをおそれるためです。仕方ない。
代理人にそそのかされて、記念受験的にする上告もあるそうですから。
こういったリスクを考えて、上告するかしないかは慎重に行う必要があります。
話を簡単にするために無視しましたが、高裁が上告審となる場合や、
第一審から上告審にいきなり飛ぶ跳躍上告(刑事)・飛越上告(民事)なんていう制度もあります。
これらの場合はいろいろと性質が異なりますが、レアなケースなので省略しました。
先に述べたとおり、上告審は法律審であって、しかも上告理由が厳しく制限されています。
したがって、その審理は民事刑事を問わず、上告理由について法律上問題がないかという点にのみ行われます。
審理といっても、基本的に口頭弁論(代理人や弁護人が立ち会ってやるやりとり)は開かれません。
裁判官たちが、専門の調査官の報告を元に、ああでもないこうでもないと判決を書きます。
よく、最高裁が口頭弁論を開いたから判決が変わる可能性が高いというのはこれです。
もちろん、変える場合に開くのが必要なだけで、開いたからといって必ず変わるとは限りません。
上告審の判決については、控訴審とほぼ同様と思っていただいていいです。
細かい手続の違いは面倒なので省略します。
ひとことで言えば、民事でも、明白に理由がない場合を決定で棄却出来ることとしていて、
上告自体をあっさりと門前払いしやすくなっています。
上告審での破棄差し戻しは、控訴審に差し戻すこともあれば、第一審にまで差し戻すこともあります。
前回述べたとおり、差戻判決には拘束力があるので、差し戻された下級審裁判所はこれに従って裁判しなければなりません。
さて、上告審でもダメだった場合や、第一審や控訴審で上訴を断念すると判決は確定します。
それでもマズい事態に対応するために再審制度というものがあります。
よく死刑判決を受けた人がやっていますが、これは三審制度の例外をなすものです。
なにも刑事だけに限らず、民事でも再審制度は完備されています。
上告よりもさらに厳しい条件の下に、当事者の申立てにより認められます。
判決に対しては、控訴上告となりますが、決定や命令については別のルートが用意されています。
それが抗告制度です。
判決の審級に対応して、決定が出された場合の異議申し立てが抗告、それに対する不服が再抗告、
さらなる最高裁への不服申し立てが特別抗告(上告に近い)・許可抗告(上告受理申立てに近い)となります。
細かい話が多いのでこれくらいにしておきます。
ところで、上記に上げた再審については、地裁段階で決定により判断されるので、抗告で争うことになります。
再審の事件を見てみると、おそらく特別抗告が却下された、なんていうニュースになっているかと思いますよ。
※追記
日教組と品プリの事件で、東京高裁が抗告を棄却していましたね。
あれは、民事保全法上の仮処分の決定に対する不服なので抗告となります。
民事保全法も余裕があれば解説したいのですが、簡単に言うと、
今回は、契約を解除するのを、仮に無効にしておいて当日ホテルを使わせてもらい、
その後改めて裁判で契約の解除の無効を争うというために行ったものです。
上告するのは狭き門なので、上告と上告申立てという手段が用意されている。
確定しても再審で戦える。
決定には抗告で上訴出来る。
長文申し訳ない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000002-yom-soci
事件の概要はご存知のとおりなので省略させてもらうが、審理の経過や判決について疑問を持つ人も多いと思う。
検察側は当初、訴因として「危険運転致死罪」をあげていた。これに対し裁判官は「業務上過失致死罪」について予備的訴因として追加せよと命じた。
訴因というのは、起訴状に記載されている、法律的に構成された犯罪事実の記載のことです。
【被告人は、いついつどこそこで、これこれのことをして、もってなんちゃら罪を犯したものである。】
みたいに記述されます。
わが国の刑事訴訟では、この訴因の事実について本当に存在したのかを当事者(弁護側・検察官)が主張立証し、それについて裁判官が判断することになります。
この訴因の効用については、審判対象の確定ということが挙げられます。
つまり、訴因以外について判断しないので、被告人が思いもしない理由で罰せられることがなくなるのです。
たとえば殺人だと思っていたのに、強盗罪が成立、なんて言われると、たとえば盗んでいないという弁解をする機会が保障されません。
そうすると、原則的には、訴因の事実がなかったことが証明されれば無罪となるはずです。
でもそうすると、あまりに硬直的になるので、他の罰条が適用されることを慮って、訴因を追加することを認めています。
今回は予備的に追加しています。主位的な訴因が認定されなかったときに初めて審理・認定されるのが予備的訴因です。
現実に行われた犯行という事実はただひとつなのに、別な事実を認定するのは、ちょっと奇異に写るかもしれませんが、
いくつも法律構成が可能な法律論ならではの制度とご理解いただきたいと思います。
ところで、通常は、訴訟でなにを構成し主張するかは当事者にまかされているのですが、任せっぱなしにすると不当なことが起こりうるので、たまに裁判所が介入します。
今回も、検察官が訴因に挙げていなかったという理由だけで無罪になる可能性があるので、裁判所があせって追加させた、というわけです。
どちらも自動車による事故で問題となる罪ですが、大きく違う点があります。
それは、前者が故意犯であるのに対して、後者が過失犯であるということです。
これは大きな違いで、実は包含関係(傷害と暴行)だったり似たような犯罪(業務上過失致死と重過失致死)だったりであれば
さっきの訴因追加などは必要なかったりしますが、本件では必要とされているのはそういうわけなんです。
しかし、意思なんてものは本人の主観ですから、他人がどうこうするのは難しいです。
こういう行為をするのは分かってやってるからだ、なんていう事実を積み重ねて行く必要があります。
一方、過失犯には、「あ、こりゃやばいな」くらいのことを思っていることが証明されればよく、
その判断も一般人視点なので、酒気帯びなんかだと簡単に認定できます。
するってえと、危険運転致死罪が適用されるのはかなり難しいということになります。
本件でも立証がうまくいかなかったのでしょう。
なんでこんなウンコみたいな法律になっているかというと、あまり知られていませんが、危険運転致死罪はイギリスのそれを丸パクリしているからです。
イギリスでも似たような事件があって適用されず、ウンコウンコ言われているらしいのになんで丸パクリするかな・・・。
条文(刑法208条の2)を見ても、確かに英文直訳調です。これはひとえに立法府を責めるしかない。
なお、最近、自動車運転過失致死罪(7年以下の懲役)ってのが出来ましたが、遡及処罰になるので本件では適用され得ません。
適用されたとしても、後述するように高々10年半までしか刑を科せません。
なにやらこの被告人、アルコール濃度を糊塗するためにペットボトルで水をがぶ飲みしてから自首したとか。
「証拠隠滅してる!証拠隠滅罪だ!」と思われるかも知れません。
しかし、刑法上、証拠隠滅罪は「他人の刑事事件に関する証拠」についてのみ限定して処罰しています。
なぜかって?
子供の頃、悪いことをして親にバレそうになったときにはめちゃくちゃな嘘をついたことがありませんか。
それと同じで、犯人が証拠隠滅することは不可避で、それをいちいち取り上げていたらどうしようもないっていうことなんです。
もちろん、罪として成立しないだけで、量刑には考慮されるでしょうし、
本件では、アルコール濃度についてももう少し上だったと認定することも可能ではあります(しませんでしたが)。
業務上過失致死(傷)罪が被害者の分だけ成立し、これはひとつの行為で起こした複数の罪です(観念的競合といいますが、どうでもいいです)。
これだけだと、最も重い罪の刑で処断します(この場合、業務上過失致死の5年以下)。
しかし、酒気帯び運転・轢き逃げ(道交法違反)についても訴因にあげ、成立しています。
このように、別の行為で罪が成立している場合を併合罪と呼び、最も重い罪の長期の1.5倍まで科すことが出来ます。
判決は懲役7年6月(ろくげつと読みます)で、これは、業務上過失致死罪を併合罪処理をして最大の刑期です。
一概に被害者への配慮を欠いたものとは言えないという評価もあります。
確かに法定刑マックスまで行くのは珍しいですし、もし故意が認定出来なかったのだとすればギリギリのところなんだとは思います。
あとは立法論、つまり法律が不備であったので整備すべきということです。
法解釈学においては、「ドッギャーン!立法論に逃げることは敗北を意味するッ!」なのですが、どうしようもないんじゃないでしょうか。
最近同様の事例で、やはり地裁で業務上過失致死罪を訴因追加させてそれを成立させた事件の控訴審で、
これをひっくり返して、危険運転致死罪を認めた判決がありました。
是非この線で行って欲しいですね。
http://anond.hatelabo.jp/20071213195501
ポストにチラシを投げ込んでいく奴
まじうざい。死ね。不法投棄罪だろ
おまえには「ビラはウザイ」という意見を伝える自由と権利がある。
そして「ビラはウザイ」という意見を書いたビラを配布する自由が誰にでもある。
それが言論の自由というもの。
だから「ビラはウザイ」と書いたビラを配布する人を逮捕することは不法。
私は「ポストにチラシを投げ込んでいく奴まじうざい。死ね。不法投棄罪だろ」という意見には同調しない。
だが、そう言っている人の言論の自由は守りたい。
参考社説。
共産党のビラを配るため二〇〇四年十二月、東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた僧侶荒川庸生被告(60)の控訴審判決で、東京高裁は逆転有罪(罰金五万円)を言い渡した。一審東京地裁の無罪判決を破棄したもので、荒川被告は即日上告した。
荒川被告はマンションの廊下を歩きながら各戸のドアポストに共産党の都議会報告などを入れて逮捕された。
高裁判決は「マンション管理組合の理事会は、住居の平穏を守るため住民の総意で部外者の立ち入りを禁止した。その意思に反して立ち入れない」と認定した。表現の自由は、「憲法で無制限に保障されたものでなく、他人の権利を不当に害することは許されない」との判断を示した。
政党ビラの配布は、憲法二一条で保障されている。無罪判決を言い渡した一審地裁判決も、他人の「住居の平穏」を不当に害することは許されず、各戸へのビラ配布について「憲法二一条だけを根拠に直ちに正当化することは困難」としている。その上で、「ビラ配布の目的だけであれば、廊下など共用部分への立ち入りを処罰の対象とする社会通念は確立していない」とまったく逆の結論を導いた。
ここ数年、同じようなビラ配りで逮捕、起訴されるケースが目立つ。背景には、プライバシー保護の高まり、不審者への警戒感などセキュリティーに対する住民意識の変化がある。
それでも、政党ビラの配布が身柄を拘束し、刑事罰を科さなければならないほどの事件なのかどうか。一審、二審のいずれが市民感覚の「常識」に沿った判決だろうか。
考えてみると、この問題はビラを配布する側と受け取る側が現場で解決できるものかもしれない。嫌がる相手に、ビラを押し付けることはないだろうから。
社会が多様な意見を認め合う寛容さをなくすれば、息苦しさは増すばかりだ。今回の判決がそれを後押しし、表現の自由を萎縮させないか憂慮する。
http://anond.hatelabo.jp/20071213204029
http://anond.hatelabo.jp/20071213204256
ビラ配布の自由を守る会
客の男性から「デブ」などと侮辱的な発言を繰り返され精神的苦痛を受けたとして、仙台市で小料理店を営んでいた女性が、同市の男性に300万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は27日、30万円を支払うよう命じた。
伊沢文子裁判官は「大声で何度も『デブ』などと口にしたと認められ、体格や容姿を強く否定する文言」と指摘。「侮辱する言葉として許されず、自省やこの女性への配慮はほとんどうかがわれない」と批判した。
男性側は「侮辱した事実はない」などと全面否定していたが、伊沢裁判官は「供述は一貫性に乏しく、信用性が低い」と退けた。
この判決からすると、次のものはだめになるな。
ガリ
ブス
ノッポ
肺がん見落とし、国に賠償命令=受刑者検査、医師に過失??仙台地裁
結論から言うと、受刑者の肺がん検診には無理がある。
以前、間接撮影の読影をやったことがあるが、1割以上は異常所見。
で、異常所見がある人は自治体検診なら二次読影にまわって以前の写真と比較される。以前の写真と比べると、ほとんどの人は変化がなく、すなわち陳旧性炎症像として経過観察となる。以前と変化がある場合は精密検査を受ける旨本人に通知が届く。
これに対して受刑者検診の場合、入所して初めての検診の場合が多く、現在のプロセスでは入所前の写真を参照することができない。検診機関の立場からすれば、異常所見のある人は皆精密検査を勧めることになる。精密検査の費用は刑務所持ちになるが、予算に上限があるので受刑者には精検を勧められた旨は知らせられず、こうして初期の肺がんは必ず見逃される。
整理すると、
→初期の肺がんは見逃される。