2007-12-13

意見を伝えることは犯罪ではない

http://anond.hatelabo.jp/20071213195501

ポストにチラシを投げ込んでいく奴

まじうざい。死ね。不法投棄罪だろ

 

おまえには「ビラはウザイ」という意見を伝える自由と権利がある。

そして「ビラはウザイ」という意見を書いたビラを配布する自由が誰にでもある。

それが言論の自由というもの。

だから「ビラはウザイ」と書いたビラを配布する人を逮捕することは不法。

 

私は「ポストにチラシを投げ込んでいく奴まじうざい。死ね。不法投棄罪だろ」という意見には同調しない。

だが、そう言っている人の言論の自由は守りたい。

 

参考社説

 

共産党のビラを配るため二〇〇四年十二月、東京都葛飾区マンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた僧侶荒川庸生被告(60)の控訴審判決で、東京高裁は逆転有罪(罰金五万円)を言い渡した。一審東京地裁無罪判決を破棄したもので、荒川被告は即日上告した。

 荒川被告マンション廊下を歩きながら各戸のドアポストに共産党都議会報告などを入れて逮捕された。

 高裁判決は「マンション管理組合の理事会は、住居の平穏を守るため住民の総意で部外者の立ち入りを禁止した。その意思に反して立ち入れない」と認定した。表現の自由は、「憲法で無制限に保障されたものでなく、他人の権利を不当に害することは許されない」との判断を示した。

 政党ビラの配布は、憲法一条で保障されている。無罪判決を言い渡した一審地裁判決も、他人の「住居の平穏」を不当に害することは許されず、各戸へのビラ配布について「憲法一条だけを根拠に直ちに正当化することは困難」としている。その上で、「ビラ配布の目的だけであれば、廊下など共用部分への立ち入りを処罰の対象とする社会通念は確立していない」とまったく逆の結論を導いた。

 ここ数年、同じようなビラ配りで逮捕起訴されるケースが目立つ。背景には、プライバシー保護の高まり、不審者への警戒感などセキュリティーに対する住民意識の変化がある。

 それでも、政党ビラの配布が身柄を拘束し、刑事罰を科さなければならないほどの事件なのかどうか。一審、二審のいずれが市民感覚の「常識」に沿った判決だろうか。

 考えてみると、この問題はビラを配布する側と受け取る側が現場で解決できるものかもしれない。嫌がる相手に、ビラを押し付けることはないだろうから。

 社会が多様な意見を認め合う寛容さをなくすれば、息苦しさは増すばかりだ。今回の判決がそれを後押しし、表現の自由を萎縮させないか憂慮する。

 

http://www.okinawatimes.co.jp/edi/20071213.html#no_2

 

http://anond.hatelabo.jp/20071213204029

http://anond.hatelabo.jp/20071213204256

 

ビラ配布の自由を守る会

http://homepage2.nifty.com/katusika-bira/

記事への反応 -

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん