はてなキーワード: 長尾一紘とは
こっちを嘘つき扱いしてるけど考え方としてちゃんとあるんだよなあ
https://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ken-jinken/16eigyo.htm
営業の自由を営業する自由と営業活動の自由に分けることができ、前者の自由は22条の自由であるが、営業活動の自由は29条の財産権の保障の中で読むべきである
(今村成和「『営業の自由』の公権的規制」ジュリスト460号41頁以下)
「職業決定の自由は本条項(22条)を根拠とするが、職業活動の自由は、ー自営業にあっては、ー本条項のほか29条1項を根拠とする。」
被用者として営業活動をする ⇒営業の自由=財産権の自由(29条)
○ 浦部法穂によれば、今やこれが通説という(『全訂憲法学教室』216頁。)。
この説の理由付けの例
「この見解は、職業選択の自由が、人間がその能力発揮の場の選択を保障するものとして、いかなる社会体制にも通用する普遍的原理であるのに対して、営業の自由は資本主義社会に固有の原理であるという基本的認識が根底にあり、また、権利の制約の範囲について、前者は、それが、人間の能力の発揮の場であるのに鑑み、その自由は、十分に尊重されなくてはならないのであるが、精神的自由とは異なり、他人の生活に密接な関連を有するものであるのに対して、後者については、資本財としての財産権行使の自由には、自由主義経済の法的市中としての役割があるために、高度の統制を必要とするというのである。このような見解は、同じく経済的自由といっても、憲法22条と29条の管に性質上の際があることに着目し、職業選択の自由と営業の自由との関係を明確にしたものとして支持できるのである。」
【毎日新聞】主要先進国のほとんどは外国人の地方選挙権を認めている-地方参政権に抵抗する自民党★5
ttp://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1266412331/
4 :名無しさん@十周年:2010/02/17(水) 22:12:29 ID:rqalwEmM0
ttp://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/opinion/20100215.htm
したがって、民団の選挙権要求は、韓国政府の要求でもあります。
ttp://www.geocities.jp/sanseiken_hantai/data-table.htm
韓国…200万ドル(約2億円)の投資を行う等の外国人に永住権を認め、その一部に参政権を認める。
外国人参政権が認められた際日本の参政権を持つ在日韓国人は50万人以上。
EU…参政権は「EU国民(EU圏の国籍を持つ者)」のみに限られる。
米国…アメリカは外国人参政権はない。自由の国、他民族国家だからあると
思っている人がいるが、ない。