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はてなキーワード: DNAとは

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-08-23

http://anond.hatelabo.jp/20100823155131

動物はもっとシビアだよ。

DNA検査もないから、別のオスの子妊娠したメスとつがいになったら一巻の終わり。

自分の子じゃないのに養育して、子孫残せず死ぬことになる場合が多いから)

つがいになるまでは別のオスと争って暴力的に追っ払うし、

つがいになってから別のオスを寄せ付けないように超攻撃的にガードする。

人間場合で言うと、

前にいろんな男とセックスしてる女や

結婚後にいろんな男とセックスしそうな女には

結婚相手としては」忌避感が湧く。


結婚相手、なんていう文化制度的なことは遺伝子は理解しないので

つまり「真面目に好きになった相手」「大事にしたい相手」になってくるほど

処女性みたいなことを気に病むようになる。

逆に割り切った遊び相手やセフレ処女性気にする男はいない。

2010-08-14

ニートをバカにしない社会こそ未来社会

ニートは来るべき未来社会を先取りした人々。

旧時代の人間がぐちゃぐちゃとうるさいが、こういう人たちはさっさと黙らせて染めあげてしまうのが一番だ。

具体的な方法としては、人間本能に訴えかけるということ。楽をしたい、という人間本能に訴えかけるのが一番だ。

今までの旧世界がやってきた人間を黙らせる方法というのはつまりは獣の理論だった。力でものを言わせ、従わせる。これが有効なのは獣に対してだけなのだ。

人間は獣でありながら獣由来ではない脳を持つ。この脳は獣にはない不思議な欲求を持っていて、それが楽をしたいという気持ち。

そこで技術の登場。テクノロジーで人を黙らせる。それが一番の方法だ。今まで何度やってもうまくいかなかった世界の塗り替えは、テクノロジーによってあっという間に達成された。

闇を恐れ神を畏れる古い人間達は、テクノロジーがもたらす新しい世界像の前に目を輝かせ、書き換えは完了した。

ニートとは一足早く次の社会像を幻視し、受け入れた人々である。(もちろん、本当はニートは嫌だと思っている人間のことではない。ニートをバカにする人間のおかげで足場を失い、精神ボロボロになっていると実感している人々のことである)

次の社会とはすなわち人間の欲求が極限にまで高められ達成された世界フラット化した世界のことを指している。

この世界では「義務」は存在しない。子供を作る義務、年上を敬う義務、働く義務、そんなものは存在しない。なぜなら、人々にはすべてがゆだねられているからだ。何をするのも自由、何をしたいかしたくないかを把握し行動に移すことで幸せを得られる社会。これが未来社会である。ニートは「働かない」という選択をした人間を指す言葉だ。

元来人に与えられた義務など存在しない。獣にはDNAレベルで刻まれた「子孫を残せ」という義務がある。しかし人間肥大化した脳と作り上げた文明によってそこから解き放たれようとしている。

子孫を残すためにセックスをするだろうか。多分イエスと答えた人は社会で少数派になりつつあるだろう。妊娠させるということがセックスの一つの楽しみ方(シチュエーション)となることなど獣の世界ではありえない。獣は子孫を残すために交尾をするのであって、メスを妊娠させるために交尾するのではない。当たり前だ。

このように、セックスというもっとも本能に根ざした部分が、今や本能から離れようとしている。こんな社会で、義務だのなんだのと暗黒時代の風習を持ち出す、あるいは根付かせようとするのはそろそろナンセンスなのだ。

人間自然摂理から自らを解放するために社会を作り上げたのだ。だとすれば、当然、人間が負うべきと考えられてきた義務からも解放されていくだろう。

近年、マナーがなってないとか、子供があまりにわがままで困ったということを聞くようになったが、それはある意味当然のことだ。ただ、まだテクノロジー人間の欲求に追いついていないというだけだ。

いずれ人間は一人になっていくだろう。しかしそれは孤独ではない。言ってみればある種の連帯感、というか一体感なのだ。繋がっているという感覚、全てが溶け合い一つになっているという世界観が主流になっていくだろう。

そこに不都合なものは存在しない。旧時代の人間から見れば「都合の悪いものを排除するなんておかしい」と強い反感を感じるかもしれない。だが、都合の悪いものを都合のいいものに「変えようと努力」してきた現在歴史が間違いであったことは既に多方面から指摘されている。

些細なことでもそうだ。ピアノを弾くのが好きでもないこどもに、将来のステータスのためにと無理矢理ピアノを習わせるのが正しいか?将来のためにと親が子供スパルタ教育を施すのが正しいか?やりたくないことをやらされ続けた人間ストレスは、殺人行為で発散されることもあるのだ。

人間人間を操作することは出来ない。ならば、自分のまわりから自分にとって不都合な人間を遠ざけるのはごくごく自然な考え方だ。ネットでよくあるフィルタリングサービスも、新たな時代のスタンダードとなる考え方を反映させたものだ。動画サイトで、「死ね」をNG登録すればそのコメント世界から抹消される。死ねとつぶやいた本人をリンチしたり洗脳したりして、死ねという言葉を発することができないように「教育」するのが間違いなのは、誰が見ても明らかだろう?

2010-08-10

http://anond.hatelabo.jp/20100810112533

遺伝子の強い弱いを優れた劣ったと解釈する人がまだいたのか。

君がどんだけわめこうともイケメンは多くの女性セックスできるので後代に遺伝子を伝えやすい。

それを優れただの劣っただの言ってる時点でどうしようもない。

まあ、オリンピック研究で優れた業績を上げるのはDNAのおかげだ、っていうなら、その君の頭の悪いDNAを将来に残さないためにも今死ねいいんじゃない

僕としては、仮に君のDNA世界で一番劣ったものだとしても、君の子供オリンピック研究で素晴らしい業績を上げる可能性は否定できないから、考え方を変えて、死ぬこともやめたほうがいいと思うけど。

2010-04-25

http://anond.hatelabo.jp/20100425041823

卵子母体誕生時にだけ形成されて、あとはそれを一生かけて排卵するだけみたいだし。

精子は毎日作られるから安全、卵子は生まれつきだから不安

実はこれ女性でも良くある勘違い

毎日作られる皮膚って年とともにボロボロになるよね?遺伝子そのものが老化するから。

この精子を作り出すプロセスでは、DNAコピーを繰り返しますので、

丁度コピー機で何度もコピーを続けるとだんだんと不鮮明になるのと同じように、

DNAの読み取りが不正確になっていきます。

一生の間には、膨大な数の精子を作る必要がありますので、

年齢が高くなるにつれて、DNAエラーを生ずる頻度が高くなると言う訳です。

一番よく言われるのは自閉症だけど

流産統合失調症てんかん、繰欝などの精神障害にも影響があるみたい。

知能指数が低くなるって研究結果もある

それでも、女性と比べて僅かの可能性しかない、と思ってる人

研究結果では、15-29歳が父親の場合比較

30代で1、5倍、40代で5倍、50台以上では約10倍以上の自閉症発生率。

女性先天異常は言うと、サイトによって開きがあるんだけど

25-29歳で1.88%→40歳以上で2.38%

ダウン症児は20代の出産が1/1000→40代以上で1/100になるらしい。

http://74.125.153.132/search?

http://rame.gorakuzima.net/koreisyusan/category0/article090308235329402.html

大体2~10倍か。

確かに女性よりは少ないけど、高齢出産の2~10倍の危険率をリスキーに捉えるなら

高齢の男性は安全とは全く言えない危険度はある。

35歳の出産危険だと思うなら40歳の子作りも危険だ。

2010-04-22

http://anond.hatelabo.jp/20100422024435

 DNA鑑定して血縁関係を立証して

客がこんなの受けるわけないだろ、お前ほんと馬鹿だな。

お前が一人で産むかおろして終りだよ。

お前がこんな馬鹿だからそんな事やめろっていってんだよ。

売春をしてはいけない理由

現役の大学生。夜はデリヘルバイトしている。

自分の体に価値があることをこれ以外の方法で確認するすべがない。

親にばれた。全力で止められた。

未成年ではなく法に触れていない。誰にも迷惑をかけていない。なぜ売春をして悪いのか。

病気感染しないようにケアしている。

妊娠妊娠しないようにケアしている。万が一妊娠したら?

   DNA鑑定して血縁関係を立証して責任とってもらう。産む。

   中絶はしない。

彼氏結婚彼氏はできない。結婚もできない。したがって失うものはない。

2010-01-27

http://anond.hatelabo.jp/20100124104009

http://d.hatena.ne.jp/kaerudayo/20100124

DNA鑑定は「有力な証拠と思っていました」がそれだけでは逮捕できないと知っていた。

 どうやら、自白があって初めて逮捕できるぐらいの信用性だったらしいな、DNA鑑定とは。検察内部ではそうなっていたようだ

ということらしいですぜ

2009-10-23

遅くなってごめん。

http://anond.hatelabo.jp/20091011030744http://anond.hatelabo.jp/20091011033130です

http://anond.hatelabo.jp/20091011140528

気持ち悪い偽善、というのはわかるけれど、この考え方はそもそも他の生命犠牲なしには生きていけないという事実に対して感じてしまった罪悪感を軽減させるためのものでしょう。

もとの罪悪感がないところで服用されると副作用がでちゃう薬のようなものだと思う。

菜食主義者とかに対して、侮蔑を振りまくような人達を想定していた。

個人的に罪悪感を感じてそれを低減させるためにそういう考え方をとっていて、他人を攻撃しない人のことは考えてなかった。

言われてみるとそういう人にはいちいち嫌悪感を感じないかも。

http://anond.hatelabo.jp/20091011203011

横から悪いけど、そんなこと言い出したら、犬や猿を食べる民族だっているわけだからね。特に犬を食べる民族はすぐお隣にいるわけだが、君はそれを否定するわけか?

何でそんなことを自分に言うわけ?意味が理解できない。

だいたい、知能が本当に重要なら、知能が相対的に高いとされる豚や牛よりも、相対的に低いとされる猫を食った方がいいということになる。でも、向こうの連中は「猫を食うのは野蛮人」だと思ってるわけで、そこでもまた破綻してるんだよ。

向こうの連中って誰?色々な意見を一まとめにして矛盾とか言ってもしょうがないよ。

俺からすれば「人道的な屠殺」という偽善の方がよっぽどおぞましい。

要するにこれは西洋風の信仰人間動物を獲って食っても構わないが、同時によき支配者・管理者たるべし、)と、東洋風の信仰植物動物問わず生き物を殺すことは本来は罪である、殺してしか生きられない業の重さをかみしめよ)の対立の問題なわけよ。だから、どっちが正しいなんて決められないし、決めるべきでもない。お互いを尊重して口を挟まないことが重要。でないと、ヒンドゥー教徒が「牛を食うな」とか、ムスリムが「豚を食うな」と言って介入してきてますます収拾がつかなくなるよ。

こっちはちゃんと私の意見への批判だね。

要するにこれは西洋風の信仰人間動物を獲って食っても構わないが、同時によき支配者・管理者たるべし、)と、東洋風の信仰植物動物問わず生き物を殺すことは本来は罪である、殺してしか生きられない業の重さをかみしめよ)の対立の問題なわけよ。

いや自分西洋人ではないんだけど、西洋風の発想と言われてもな。

東洋ってどこの東洋?まず前近代日本は違う。伝統仏教的にも動物植物は区別されてて、そのために(動物を殺さない植物だけ使った)精進料理なんてものができたわけだし、前近代日本では仏教的な発想のせいで肉食は抑制されていたよ。

中国についてはちょっと調べてみないとわからない。インドについては伝統仏教的な考え方のルーツで、基本的に慈悲の対象として想定されるのは動物で、植物は例外的。イスラーム動物愛護的な発想がある(審判の日に、人間に殺された動物自分の殺害の不当性等を、神の前で訴えると言うハディース)が、植物の権利って話は聞かない。

あなたの言う東洋ってのは、あなたの脳内東洋でないかな。

俺からすれば「人道的な屠殺」という偽善の方がよっぽどおぞましい。

何がおぞましいのかよくわからない。西洋的だから?

罪を自覚すると言いながら、動物苦痛を低減させることさえ厭う、自称「罪の意識」の方がおぞましい。一種の自慰行為だよね。

他人を見下すための「罪の意識」って何の役に立つの?

だから、どっちが正しいなんて決められないし、決めるべきでもない。お互いを尊重して口を挟まないことが重要

でないと、ヒンドゥー教徒が「牛を食うな」とか、ムスリムが「豚を食うな」と言って介入してきてますます収拾がつかなくなるよ。

西洋東洋の対立って話自体があなたの妄想だし、現実的にお互いに口を挟まないなんて事は不可能。

ヒンドゥーが聖なる動物について「牛を食うな」はともかく、ムスリムがただの宗教禁忌に過ぎない「豚を食うな」を押し付けてくるなんてわけがないじゃん。

http://anond.hatelabo.jp/20091011163548

ベジタリアンがアウトともセーフとも言ってないよ。ベジタリアンにはその反論は無効だと言ってるだけで。

http://anond.hatelabo.jp/20091011203305

個人的にはベジタリアン叩きの方ばっかりよく見るんだが。

http://anond.hatelabo.jp/20091011204130

自分を含むたいていの人にとって、DNAかどうかってあまり関係ないと思う。

人間と区別できない社会精神を持った宇宙人と遭遇したとして、その宇宙人が遺伝を担う物質DNAが使われてなかったとしても、その宇宙人を犬やネコより人間扱いするだろうさ。

http://anond.hatelabo.jp/20091011205224

血縁淘汰は別に近い種に価値を置くものじゃない。だから”DNA”の知恵とは関係ないよ。

親子が50パーセント血縁ってのは、子のDNAと親ののDNAが50パーセント一致するって意味じゃない。

2009-10-11

http://anond.hatelabo.jp/20091011205224

それが理由でさぁ、じゃあやっぱり哺乳類喰うの反対!下等動物はOK!

ってなるんだったら、現代的じゃないと思う。

そういうDNAの仕組みを理解した今だからこそ、もう一度そこから考えてみるべきだと思うんだ。

そういう点でイルカクジラ漁反対者には賛成しかねる。

http://anond.hatelabo.jp/20091011201405

俺も賛成。

植物動物とは別。って考え方は、外見しか判断できなかった昔のキリスト教やらなんやらの世界だ。

植物動物も同じく核にDNAが入ってる。

これをベジダリアンだからOKって、それは自身のかわいそうかどうかって判断だけだろ?

確かに殺すってことは残酷だし、屠殺の痛さ緩和ってのはできる限り推奨すべきであるが、

イルカ漁反対をする人たちってのは、確実に、その論点を基準としていない。クジラ漁反対者も然り。

だから、食物連鎖の一員である我々は可能な限り感謝していただくってのが19歳の俺の意見

2009-09-17

http://anond.hatelabo.jp/20090916044910

週刊朝日編集長ブログより。

http://www.the-journal.jp/contents/yamaguchi/2009/09/post_90.html

 総選挙が終わった直後から、実はこの問題に関して水面下で熾烈な戦いが繰り広げられていた。記者クラブを形成する既得権メディア経営幹部から一線記者まで動員して、さまざまなルート民主党の各層に働きかけを行っていた。鳩山由紀夫代表に直接、電話を入れた大手新聞社の首脳がいれば、秘書や側近議員の籠絡を担当した記者もいたという。

そのときの共通する殺し文句が、新聞テレビなどのメディアを敵に回すと政権が長く持ちませんよ」というものだったという。政権発足前からさかんに行われていた「小沢支配」「二重権力構造」批判といった実体を伴わないネガティブキャンペーンも、実はこの延長線上にあったのではないか、とわたしは疑っている。

 こうした既得権メディアの意を受けた党内抵抗勢力の中心が、藤井裕久@新財務相平野博文@新官房長官だった。とくに平野氏は官房長官として内閣記者会とのパイプ役となる立場だけに、取り巻き記者に対して「『記者クラブ開放』は俺がツブす」と息巻いていたという。平野氏にとっては民主党DNA(by神保さん)であり民主党革命の真髄といえる「情報公開」(ディスクロージャー)よりも、目先の自分仕事をやりやすくすることのほうが重要なようだ。こんなことで既得権の牙城といえる霞が関に本気で切り込めるのか、先が思いやられるというものだ。

2009-06-23

http://anond.hatelabo.jp/20090623001140

横ですみません。性欲がなく、男性と付き合いたいと思ったことのない25歳の増田です。草食系女子というかなんというか。

ですが一度だけ、男性に対し「この人のDNAなら欲しいな」と思ったことがあります。

まあ実際に行為に及ぶとなったら逃げてたのかもしれませんが。同じような感覚を持つ人と出会うまでオツキアイは無理なんでしょうかね。

2009-03-28

http://anond.hatelabo.jp/20090328133955

石器を作るような生物最近になって出てきたという時系列の反証になるだけで

生物遺伝子が変化していくという進化論自体の反証にはならないってことでは?

進化論を反証したいなら、生物化石は全部今の生物と遺伝的な関係がないものばかりで今の生物は将来も遺伝的に変化しないという証明をしないと。

あと「生物同士のDNA配列の類似性は祖先が共通だからだ」というのも反証してもっと説得力のある説明しないとだめだろう。偶然の一致で似てるだけというのは無理があるわけで。

2009-03-27

http://anond.hatelabo.jp/20090327205332

そもそもそういう人は突然変異意味自体誤解してそう。

DNAコピーミスは全部突然変異という風に理解すればいいのに。

2009-02-13

http://anond.hatelabo.jp/20090213131519

偽装認知の温床になる」との指摘が出ていた。このため同庁は、名前を使われた日本人男性子供との血縁関係の真偽確認に初めてDNA鑑定を行い

警視庁民意反映グッジョブb

2009-02-05

それも残念ながら

イケメン:「オレの美貌を子孫に残したい」→「子孫を残せる 」→願望が達成して嬉しい

非モテ :「こんなDNA残したくないよ」→「子孫を残せない」→願望が達成して嬉しい

結論:イケメン非モテ


…とも言えるので無意味

http://anond.hatelabo.jp/20090205152010

ちなみにその前の増田モテたい人にとってモテることは喜びでなく「当たり前だ」ということを忘れている。それは、モテない人にとって『モテたくない人にモテないことは、余りにも当たり前で喜びとは認識され難い』というのと同じ。

2009-01-15

http://anond.hatelabo.jp/20090115172020

それってDNA鑑定して確実に自分の子だとわかれば育児に参加するってこと?皮肉入ってない部分で教えて。

皮肉入っています)

男はDNA鑑定しないと自分子供かわからない。から??

http://anond.hatelabo.jp/20090115171850

2009-01-11

自分の分身or好きな人の分身でなければ、愛せない。

http://anond.hatelabo.jp/20090111131707

元ますだです。

感覚的なものですが、

自分自身のDNAを複製してクローンを作る。

・好きな人のDNAを複製してクローンを作る。

自分と愛している人のDNAを交配して子供を作る。

この3つならば、子供を愛せる。と思う。

お金も手間暇もかけて育てたいと思えると思う。

でも、今の彼の分身を胎内で作るのは無理だ。

気持ちが悪い。

・まずセックスが無理。気持ち悪い。

・仮にセックスできたとして、コンドームなしで入れるのは無理。汚い。

コンドームなしで入れたとして、精子を取り込むのは無理。

彼のDNAが刻印された数億の精子が私の体の中に入ってくることを想像しただけでまじで吐く。

・仮に妊娠したとして、胎内で何か月も彼の分身を宿すのは無理。

絶望して屋上から飛び降りて自発的に流産すると思う。

・仮に出産したとして、子供を愛するのは無理。

だって「 自 分 を 強 姦 し た 男 の 分 身 」だから!!

2008-12-14

私の一日の方が異常だと思います。

まず起床は午後1時ごろになります。起きてまずすることはパソコンを起動すること。家には時計を置いていないのでこの時初めて時間を知り「あぁ、今日は寝すぎたな。そういえば頭が痛い」と後悔したり「なんだまだこんな時間か。今日はたくさん時間があるな」とワクワクしたりします。

パソコンを起動してすることはRSSリーダーを見ること。たいてい未読は500くらいでしょうか。それを一時間ほどかけて見ていき最新情報に強くなります。そしてニコニコ動画を見ながら朝食(?)&ビール最近ゲームの実況プレイ動画にハマッており、特にホラー系のサウンドノベルがお好みです。朝食はたいていパン二枚とジャンクフード一袋。カールがお気に入りですが気分によってポテチになったり未開の新ジャンル最近なら焼きプリンなど)に挑戦したりします。食べ終わり、菩薩のように寝転がりながらビールチビチビ飲む。俗世間の喧騒から離れた世捨て人のみが堪能できる至福の時間です。

その後は日によってまちまちです。夏ならプールに行きますし、コンビニ雑誌立ち読みしたり、友人が訪ねてきて馬鹿話に花を咲かせたりします(たいていは『ムー』などの超神秘な話題です)。いきなりの来訪を私は断りません。それが世捨て人の役割です。私の家は社会の荒波に揉まれて日々戦っている人間がつかの間の「世捨て人感覚」を味わうためのオアシスでなければなりません。まぁ、一番多いのは図書館に行くことですかね。ここで最近気になる本を借りたり、雑誌バックナンバーを読みふけったりします(ここなら女性誌を手にとっても恥ずかしくないのが不思議です。『ハナチュー』を読んでいます)。働き盛りな年代であろう人と毎回顔を合わせるので他人事ながら心配になります。ここの司書さんがなかなかの美人ぞろい。加藤夏希を髣髴とさせるモデル系美女や、学生さんだと思われる目のパッチリしたロリータ顔の子、ふくよかな身体のラインがセクシー美人熟女など選り取り緑です。どの子にしようか、毎回悩みます。しかし、話しかける機会がない。仕方ないのでわざとわからないふりをして質問をしたりしますが発展はしません。

夕食を買って帰宅し、ネットダウンロードしたラジオを聴きながら自炊します。しかし、まぁ独身男の手抜き料理なので大したものではありません。カレーを作ったくらいで「今日は頑張ったな」って感じです。そうそう、以前友人がいたときに二人でカップラーメンを食ったんです。私はパパッとテキトーに作ったんですが、そいつは一向に作ろうとしない。何やってんだカップラーメンも知らんのか田舎物が、と思ったのですがそいつは側面に書かれている作り方を読んでいたんですね。なんて慎重で注意深い人間なんだと感心してしまいました。私はと言うとお湯を入れ完成させてから入れる具があったようで今ひとつな味でした。

冬なのでしなくなりましたが「散歩飯」というのもよくやります。少々行儀悪いですがコンビニで買ったものを自然公園などを歩きながらむっしゃむしゃ食べるんですね。何だかDNAに刻まれた原始時代の記憶がよみがえるようで非常に乙なものです。昔はみんな外で食べてたんですよね。

飯を食うと再びニコニコ動画か、書き物をします。この書き物が私の収入源なのでもっと力を入れなきゃいけないのですが、如何せん面倒くさいのです。そして、それが終わると再びネットを見始め、今度は増田アンチのフリをして火種の延焼を狙ったり、煽ったり釣ったり差別発言をしたりします。一番イキイキする時間であり、やっぱり文章を書くのは楽しいことなのだと、有村悠などのアルファブロガーをボロクソに言った後に再確認するのです。

ところで、私をこの底無し沼にどんどん沈んでいくような生活から助け出してくれる人を募集します。加藤夏希似の社長令嬢で六本木ヒルズ住まいを持っている方が良いですね。同棲から始めましょう。

http://anond.hatelabo.jp/20081213220509

2008-12-08

動物の方が理路整然と交配している

人間動物を比べると、動物の方がよりルールに則って交配しているように見える。

ある種の鳥のメスは、より見た目が美しいオスとしか交配しない。

もしくは、より美しい声で鳴くオスとしか交配しない。

群れで暮らすライオンなども、メスは強いオスとしか交配しない。

動物における交配は、人間界より厳格なルールがある。

メスは明確にオスを選び、弱いオス、劣ったオスのDNAは選択されず、途絶えるだけだ。

動物の場合、ルールに則らない交配はメスのDNAが許さない。

選択権を持ったメスの立場が強いのだ。カマキリなどは交配した後、オスをエサとして食べてしまうくらいだ。

メスを無理矢理押さえつけて交配するという行為は、自然摂理から外れた人間のオスくらいしかやらない。

http://anond.hatelabo.jp/20081208101932

2008-11-18

http://anond.hatelabo.jp/20081118195039

DNAうんぬんじゃなくて、女にとってその男が他の女に渡したくないヤツだからに決まってるだろうw

そういう趣旨のことをDNAがうんぬんいうエセ科学好きの女はいるだろうさ。

国だかどこかの病院だかが中絶したり離婚した女たちにアンケートみたいなのやってその中にいろいろと書かれていたのがあったと思うから、一度ネットで調べてみると増田が言ってるようなことも一部の意見だってわかるぜ。

離婚中絶者ってめちゃくちゃ離婚経験なし・未婚・中絶経験なしのマジョリティを無視してると思うんですが。しかも日本じゃねーのかよ……文化違うんだから一緒にするなよ。

結局男がどうこうでも自分が云々でもないよ。日本は。

結婚したらまわりが「子供はまだ?」「早く作らないと年取ってからだときついわよ?」「早く孫の顔を見せろ」「子供がいないと半人前」一人目が生まれれば「二人目は?」「次は男の子女の子ね!」「一人っ子はかわいそう」という周囲の抑圧に追われて産むか……となるか、もしくは周りのみんながやってるのにできない自分は欠陥品と思いたくないから作るか、まだ作るかどうか考えてないしもう少し先でもいいし、別に子供がいてもいなくてもいいと思っていたけどできたから産むかとか、将来のことを考えて面倒みてほしいから産むか、まぁそういう消極的な理由がほとんどだろ。産まない理由はいくらでも挙げられるけど産む理由なんて「できたから」それだけだよ。でもそれじゃだめだよって言ってるのがあの十一箇条で、ただそれを言われてしまうとできたからというほとんどの人にとって最大で唯一の理由付けが弱くなるんだよね。まぁ中絶しろとは言ってないのでできたらそのくらいの気概を持ちなさいよという風にも読めるけれども。

まぁ中にはいるよ。男を手放さないために子供作る人も。子供が好きだからっていう理由の人もいるけどね。理由なんて人それぞれ、ほんとうにそれぞれ全く違うんだからあなたが勝手にみんなそうだろwっていうのはなぁ。まぁ一部の人はそうなんでしょとしか。

手放したくなかったら殺すのが一番いいんじゃない。誰の手にも渡らないし、一番いいときの記憶だけ残ってるし。ストーカー殺人ってそういうのでしょ。

まぁでも普通の人はそんなことしないけどね。子供作るより結婚する方が早いし。どんなに浮気をされてても結婚してて離婚届に判を絶対に押さないと言えば離婚はできないわけだし、途中までうまいこと演じてだまして結婚までたどり着けば別に子供いなくても男を手に入れることくらいできるよね。

正直な、結婚したいからコンドームに穴あけましたとか平気で言える女という人種がいることに男としては恐怖を覚えるね。

なんつーか創作見過ぎだと思うぞ。もしそういうのばっかり周りにいるなら住む世界を変えてみるといいんじゃないかな。

http://anond.hatelabo.jp/20081118194209

何を読み取ったのか知らないですが子供は授かり物なので優劣とかないとおもいます。

http://anond.hatelabo.jp/20081118193912

ひどい発言や行動をしないという意味での相手の選別は大事ですよね。

国籍法改正案

緊急拡散『国籍法緊急集会 (水間政憲)

2008-11-18 16:08:58

18日14時30分前後情報。【本会議採決を前に、大島理森国対委員長に申し入れに行った有志議員に対して、大島委員長は「改正案の手続きはすべて済んでいる。それ以上でも以下でもない」と無視すると、西川京子衆院議員が『北朝鮮みたいですね』と反発していたとのことです。国籍法改正案の本会議採決をボイコットした現在確認の衆院議員一覧。西川京子戸井田とおる馬渡龍治古川禎久牧原ひでき飯島夕雁、松本洋平、平将明林潤、木挽司、以上の議員日本国会議員です。】??→「出席するか迷ったのですが、私はDNA鑑定には慎重ですので…」と、しゃべりながら着席した。会場は議論百出で、中川昭一財務大臣の叔父である中川義雄参院議員は「来てるメールを読んでいると、みんな真面目に国籍法のことを心配しているのがよくわかる、みんな自民党を支持してくれている人達だ、この声を無視したら自民党は大変なことになってしまう。なんとか衆院で止められないのか」と、ネット上のうねりを的確に把握していた。稲田朋美議員は「この会と意見が違うが、民法との整合性からDNA鑑定は慎重であるべき…」との姿勢を示した。??→??へ続く。ネットだけ転載フリー

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