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2022-07-15

やはり統一協会名称変更は書面が揃ってれば通さないといけないのが本来ルールな感じ

https://www.bengo4.com/c_18/n_14717/

統一教会名称変更、文化庁は「下村氏の関与」否定要件がそろったので認証された」

宗教法人法上の手続きを眺めてて名称変更を通さない方がおかしくね?と思ってたが

やはり制度上は書面に誤りがなければ拒否できないのが本来ルールっぽいね

専門ではなさそうだが弁護士らしい人の意見

宗教法人名称規則記載する必要があり(法12-2)、規則変更には認証必要(26-1)だが要件充足の場合には「認証に関する決定をしなければならない」と裁量余地がないように見える

ただし、認証に関する審査基準という下位通達があるようで、そこの問題なように見える。審査基準までは分からぬ‥

https://twitter.com/shikipiroshiki/status/1547521651549835264

もっと詳しい人の意見あったら教えて欲しい。

宗教法人審議会規則はあったけど審査基準ネットで見つからなかった。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/shukyohojin/pdf/93565801_02.pdf

統一名称変更が通った年の平成27年改正が若干怪しかったが、第169回議事録を読む限りでは大した変更ではなかった。

統一名称変更が審議会で議題にはなってなかった。

審議会規則を読むと宗教法人規則変更を許可するときには審議会を通さなくていいルールになっているようだ。

下村が回答してたように文化庁担当レベル書類ミスが無ければ通すのが正しいルールになっている。

20名称変更を通さなかったのは役所裁量濫用コンプラ的にも怪しい)でゴリ押し却下するナイスプレーで防いでたような話なのかな。

それで統一名称変更を強く反対してる人間現場から居なくなって本来ルールに従って通してしまったとかそんなとこかね。

追記 若干ブクマついてたので法律根拠記載

宗教法人法

規則認証

十四条 所轄庁は、前条の規定による認証申請受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則認証することができない旨の決定をしなければならない。

一 当該団体宗教団体であること。

二 当該規則がこの法律その他の法令規定に適合していること。

三 当該設立手続が第十二条規定に従つてなされていること。

2 所轄庁は、前項の規定によりその規則認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第一項の場合において、所轄庁が文部科学大臣であるときは、当該所轄庁は、同項の規定によりその規則認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ宗教法人審議会諮問してその意見を聞かなければならない。



anond:20220715073716

 
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