https://www.kottolaw.com/column/180830.html
著作権法は、アイデアとその具体的な表現とを区別して、具体的な表現だけを保護の対象とする。そのため、一般に、アイデアが共通しているだけなら著作権侵害ではない、ということが言われる。「アイデア・表現二分論」と呼ばれる考え方で、世界的にそのように考えられている。
そこで松澤弁護士は、アイデアと表現を区別するための手法として「抽象化テスト」というものを紹介している。
抽象化テストとは、具体的な作品から個々の出来事をどんどん取り除いていくと、より一般化されたパターンが導き出され、最終的には作品のテーマについての一般的な記述か、ときにタイトルのみに行き着くところ、この抽象化の過程の一点にアイデアと表現の境目が存在するという考え方だ。
リンク先ではドラえもんの物語例を挙げて抽象化テストを行っているが、私ではよく分かりにくい。
個々の出来事を取り除いていくとアイデアが残る、取り除いたものが表現である、という事なのだろうか。
■「シーン・ア・フェール法理(scenes a faire doctrine)」(「ありふれた場面の法理」「ありふれた情景の理論」)
シーン・ア・フェール法理とは、特定のテーマを扱う上で、実際上不可欠(indispensable)になっているか、少なくとも標準的(standard)になっている出来事、登場人物、設定などには、著作権の保護を与えない(unprotectible)という考え方だ。
大ざっぱに言えばありきたりな状況の描写だけしか見られない場合は盗作とは言いがたいという事らしい。
その状況は物語で不可欠であると認められる必要はなく、標準的描写であっても同様に保護されにくい。
理由は、ありふれている表現の組み合わせも創作的な表現であるという事のようだ。
ところで、松澤弁護士によればいわくつきの廃墟といえば日本では旧日本軍の施設、施設で行われていた事といえば人体実験・・・というのは割と定番のような気がするとの事だ。
私は創作物に詳しくないがそのようなイメージが多かったのだろうか。それは知らなかった。
私の場合は曰わく付きの廃墟というと、人が事故死したとか、殺人事件があったという、オカルトというか心霊的な曰く付きを連想する。
皆さんはどうだろうか。
「日本のホラーで」という前提がつくなら 「旧日本軍が人体実験していたという廃墟」はあるあるなんじゃないかな。 ゾンビの由来が旧日本軍の実験というのもわりと多い模様。
教えてくれてありがとうございます。