名前を隠して楽しく日記。
そんなハッテン場なんてあるんやな
被告は原告の言動を元にして、それを「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント行為(以下ハラスメントと行為と略す)」と表現したと
でも、それは被告が「ハラスメント行為」だと評価したにすぎず、意見の表明だと
裁判所は原告の言動を「ハラスメント行為」だと認めたわけではなく
被告が「ハラスメント行為」だと評価したのには妥当性があるから名誉棄損ではないと
これが被告が原告に対する人事権を持ってて「ハラスメント行為」と認定した上で原告に不利な処分を下した労働訴訟の事例であるなら裁判所は「ハラスメント行為」に当るか否かを判定したかもしんないけど
人間文化研究機構との裁判はまさにそれに該当するはず(処分理由に、日本歴史学協会とオープンレターがあったはずだから)
でもこっちは和解して詳細がわかんない
ってことでよろしいか?
1. 世界に一人説(東京に出現してる間はフロリダにはいない)
3. 園ごとに一人説(ランドとシーに一人ずつ出る。実際、朝は両方の入り口でウェルカムしてるらしい?)
4. ゲストの視界ごとに一人説(一人の客が同時に2ミッキーを目にすることがなければOK。窓の無い室内なら部屋ごとに一人いける)
客観的には4だけど我々の心の中では1、あたりが正解かなー
お前に納得してもらう必要が無いんだよね
人類の敵がなんか言ってる