はてなキーワード: 2032年とは
https://twitter.com/fukuikensaku/status/1065398724573179905
昨日の件。「ミッキー(クラシック・ミッキー)は日本では著作権切れなのか」というお尋ねがあったが、これにはいくつか説がある。
まず、①「既に日本ではPD」説で、映画公開の1928年に、以前の映画の保護期間である「公表後50年プラス戦時加算」で1989年には切れた、という神をも恐れぬ意見^^;→
https://twitter.com/fukuikensaku/status/1065399465526214656
次いで、映画の著作物ではなく当初のミッキー原画の保護として考えつつ、②「その著作名義はディズニー社なので、映画と同様に既に著作権消滅」説。(①②とも旧著作権法を加味してもPDの結論は恐らく変わらず。)→
https://twitter.com/fukuikensaku/status/1065400827836166144
③「ミッキー原画の著作者はウォルトなのでその死後50年プラス戦時加算で、2027年に切れる予定だったが今回の延長で更に20年」説。④「原画の著作者は相棒のアイワークスなので死後50年プラス戦時加算だと2032年で、やはり今回の延長で当分切れない」説、など。さあ、どれを取るか^^
クラシック・ミッキーの著作権は日本ではいつまで有効か。次の通りらしい。
3.2047年に切れる。
4.2032年に切れる。
なお、仮に商標として登録されても、商標権では著作権を延期したり、切れた著作権を復活させる効果は無い。商標権は、「商標」としての役割を持った使い方にしか権利が及ばない(商標的使用論参照)。
https://www.kottolaw.com/column/000042.html
つまりは、保護期間が切れて新訳ブームを起こした『星の王子さま』と同じ原則が働くのだ。商標として主張したところで、一度切れた著作権を復活させたり、無限に延命させる効果は、当然ない。
こんな意見もあった。
https://twitter.com/eggmanpat/status/1065423525689737216
ディズニーに日本国内での実施許諾を願い出て対価を聞けば、少なくともディスニー側の見解はわかるのではありませんか? 著作権が切れているとの認識であれば対価は要求しないと思いますが。
当事者の見解は分かるので、それも一つのアイデアだ。しかし、パブリックドメインに対して金のやり取りをするおかしなケースもあるらしい。ディズニーがそうだとは言わないが。
https://www.kottolaw.com/column/000042.html
しかし日本では、時に延命できてしまうのである。一見「知財権のような」もっともらしい権利主張に出くわすと、特にその者が欧米の権利者で複雑そうな警告表示をしていたり、強い後ろ盾があったりすると、とりあえず権利があるかのように許可を申請し、高額な使用料すら払う。ライセンス契約にはしばしば、こちらを将来まで拘束するような条件が記載されている。ライセンスを受けたという前例が既成事実化して、自分たち自身をしばる不思議な業界秩序ができあがる。