2015-11-22

メモ

旅館業法

必要許可

都道府県知事or市長or区長許可

許可基準の内容については別記事説明あり

無許可営業の罰則

懲役6か月以下or罰金3万円以下

事例
その他

旅館業の適法性は,主に保健所調査を行います

旅館業法上の調査拒否へのペナルティは無免許の者には適用されません。

『無免許サービス』の調査拒否されると『事実把握』が困難となります

もちろん『無免許営業』については理論的には刑事罰対象となります

一方『旅館業』に該当しない場合はもともと『無免許でも適法』です。

結局『旅館業』の解釈重要になるのです。

ネットで知り合った友達を泊めているだけだ』と言われた場合違法(反復継続意思事業性)と断言しにくくなる.

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相撲社会

「すもう」を「角力」とも書くところから

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