2013-03-27

【再掲】盗撮を巡る現在法律と、男を盗撮しても罪にならない一部の県について【修正済】

実は現在日本国において、盗撮する行為のもの規制する国の法律軽犯罪法しかない。

しか軽犯罪法罰則自体が軽い上、『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中でスカートの中を盗撮とかは取り締まれない。

軽犯罪法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

盗撮するとどんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。

だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為のものを罰しているわけではない。

(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA

あるいは、販売したりすると肖像権に触れる場合もあり得る。

だが一方で、街の雑踏を撮影し、それをコンテストに出したり自分作品として発表するのがカメラマン既得権になっている部分もある。

ではブログにアップするのは、そのブログアフィリエイトがあったら……ということについてははっきりいって、法律の整備が追いついていない。みんながカメラ付き携帯電話を持つようになってまだ十年ほどだ。

(個人的疑問だが、「放送事故映像集」のような本がよく出版されているが、ああいう本こそ肖像権を取って出版しているのだろうか? 不思議だ)

盗撮は、都道府県レベルでは迷惑防止条例で罪になる。

http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html

例えば東京都場合

>第五条

>何人も、人に対し、公共場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

>第八条

>次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

>二 第五条第一項又は第二項の規定違反した者

>三 第五条の二第一項の規定違反した者

>2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。

逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法律がないので、飛行機の中で盗撮があった場合ただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。

(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html

ところが一部の県の迷惑防止条例には、重大な欠陥がある。たとえば岡山県

>第二条

>2 何人も、婦女に対し公共場所又は公共の乗物において、婦女著しく羞しゆう恥させ、又は婦女不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。

婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法しかならない。

千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性羞恥させても軽犯罪法しか触れない県が岡山県以外にも複数存在する。

まあこの「著しく羞恥」も基準が曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に女性が「キモイのがいた」のように男性ブログなどで晒し上げるのは迷惑防止条例に触れないのか個人的な疑問はある。

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