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2009-09-09

遠山の金さん」と裁判員制度

民智が偏向裁判サヨク判決を覆していくのか

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遠山の金さんといえば庶民感覚犯罪者を裁いた”名裁判官”として歴史に残る。通俗大衆小説モデルにもなり、何回かテレビドラマにもなった。

お白砂には花吹雪舞う刺青松方弘樹扮する金さんが颯爽と登場して悪を懲らしめ、弱き庶民から拍手喝采あびる

裁判官ヒーローがいたのだ。

江戸時代までは検非違使伝統が息づいていた所為か警察検察司法が同じ行政機関で行われた。警察逮捕し、検察起訴し、裁判所が法に従って結審するという近代概念はなかった。火つけ強盗改めの長谷川平蔵も然り。

大岡越前守も温情主義裁判で庶民に人気がある。考えてみれば南町北町奉行所の同心だけであらゆる民事裁判をまかなっていたのである。

江戸時代世界同時代的に俯瞰すると日本はたいそう治安が良かった。日本人裁判沙汰を好まなかった証左にもなる。

水戸黄門様は印籠をかざして即席裁判。これは超法規行為であり、そもそも黄門様は司法独立って概念を知っていたのかな。

そういうわけだから日本人は争い事が嫌い、裁判は避ける。なにごとも裁判で決着をつけ、交通事故でも弁護士をよぶ米国とは法律風土が違う。

だが世の中が変わり「国際化」というアメリカ化が進んだ。外国人犯罪ばかりか、外国企業との軋轢、特許係争が頻発し、あげくは米国からの強い要求が突きつけられる。日本弁護士が少ない、と。

この結果、二つの政策が実現した。まずは大学に雨後の竹の子のごとく誕生した法科大学院

米国陪審員制度に酷似

そして日本に馴染むかどうか不明な新制度、すなわち裁判員である。しかもこの裁判員が臨む裁判と言えば殺人傷害致死放火身代金誘拐などの重大犯罪であり、死刑量刑無罪かを決める「大岡越前」の小型ヴァージョンとなる。実際に最初の判決が八月初旬に実現し「業界予想よりすこし思い」量刑が下った。世間の常識裁判官常識を変えた例になった。

ともかく裁判員制度の発足は米国からの圧力が遠因、これに財界の要求が一致し、日弁連が便乗した。奇妙な、面妖な裁判員制度日本にうまれた。

左右の境界線がないまま賛否両論が渦巻き、「ともかく始めてみなければ分からない」ということになったわけだ。

さて裁判員制度本質的問題点とは何か?

議論は曖昧なまま、米国へのジェスチャーのごとくに審議が進み、国民が誰も知らないうちに米国流の「陪審員制度誕生となったことは述べたが、米国には黒人奴隷制やリンチによる縛り首があった。日本とは異なり犯罪者も多く、弁護士は百万人以上、なかには悪徳弁護士、アンビュランスチェイサー救急車を追いかけて患者から事故弁護士成功報酬でいかがかと注文をとる)もいれば、マッチ・ポンプもいる。セクハラでっち上げ日本企業から大枚をせしめた手合いもいる。

だから伝統重視の保守派がいきり立って反対の論陣を張る。教養の低い、裁判官に比べると法律知識のない素人にそんな重大犯罪を判定させて良いのか、それこそ左翼の思う壺ではないのか、と。

第一に無知蒙昧なる庶民が重大犯罪を裁けるのか。冷徹な判断が出来ず情実に走り、死刑を避ける傾向が顕著になるのではないのか。

第二に陪審員は買収されやすく誤審冤罪が多く死刑執行後に真犯人がでるケースが米国では頻発している。だから「逃亡者」というテレビは大ヒットした。反面で、陪審員黒人ばかりにして、妻殺しの「無罪」を勝ち取ったO・J・シンプソン事件のような法廷テクニックの悪用がおこる。

第三にこれは基本的に人民裁判であり、ソクラテスの「法は法なり」と言って毒杯をあおいで死ぬようなケース、あるいはマリー・アントアネットのように左翼お得意の人民裁判が復活する恐れはないのか。

上告審には適用されず、なんのために必要なのかは不明

細かな問題点はほかにも多々ある。

一、選挙管理委員会リストを元に無作為に選ばれる「裁判員候補者」は面接で拒否されることもあるシステムとはいえ、拒めば罰金とか、法廷密室での協議内容は一切喋ってはいけないが、違反した場合、数十万円の罰金とか馴染めない特徴あり。

二、籤による選任が「健全市井の人常識」を反映するのか

三、強制するのは憲法違反ではないのか?

四、多数決裁定することが本当に妥当なのか等々、問題点が沸騰する。

ところが新制度では凶悪犯罪の一審でしか適用にならず、高裁から最高裁へと上告するに従い、裁判員はおかれない。どのみち現在裁判で一審で終わる裁判は稀だから、それならいったい何のためにこういう「改革」が必要かも論議された。

裁判員制度導入に賛成する保守論客も意外に目立つ。代表選手コラムニスト高山正之氏だ。

高山氏は産経新聞ロスアンジェルス特派員時代に多くの裁判を傍聴し、陪審員制度精通し日米の裁判に関連する著作も多い。

法律解釈しか知らない裁判官、世間知らずの無知裁判官より大衆の叡智、つまり民度が裁いたほうが適正な判決が出やすく、主知主義、インテリの暴走、左翼優勢といういまの偏向状況を覆せる嚆矢になるかも知れないという。世間智の欠如甚だしきインテリの裁きより大衆のほうが賢いという日本人への信頼がそう言わせるのだろう。これぞまさしく遠山の金さんの時代への回帰ではないか。

ただし米国陪審員制度といい、今度の日本裁判員制度といい、これらは民主主義の発展とは相関関係にはない。司法民主化などというお題目寝言の部類であり、推進側だったはずの日弁連ですら一部は反対に回っているそうな。

 「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」 

     平成21年(2009年)9月9日水曜日

        通巻第2702号 

2008-05-06

http://anond.hatelabo.jp/20080505234050

制度上「国民の総意」なのはわかるけど、実際には国民の総意など存在しないわけですよ。

だからせいいっぱい抵抗するしかないなと。

良い人生勉強か、社会貢献か知らないが、そんなものを強制されるいわれはないわけで。

そもそも素人裁判に入れること自体反対だし、

上告審では裁判員なしだとかいう辺りほとんど飾りに近いわけで、

やったところで社会貢献でもなんでもなく、やりたくもない人を苦役をさせる憎むべき制度と思っているので、

マインドを変えるなんてことは全く考えられない。

大勢出頭、過料支払い拒否して、

強制執行も追いつかない状況になってくれれば、強制もやめざるを得なくなるんじゃないかと思うが、

支払い拒否するのはさほど多くはないだろうからなあ…。

2008-04-13

光市母子陵辱事件の判決

4月22日に出る。

誤った情報が出回っているのを見たので走り書きながら解説。時間が欲しい。

最高裁によって高裁差し戻された場合、高裁では最高裁論理に拘束されて判決を書く(裁判所法4条)。

最高裁では「この事実関係なら死刑にすべきだろ常識的に考えて。死刑を酌量すべき事情をもっと審理しる。」という判決だった。

したがって、特に死刑を酌量すべき事情がない限りは死刑にすべき、という点で拘束される。

なもんで弁護側の主張も、この特に酌量すべき事情についての点のみに集中していたわけ(ドラえもんがどうとか)。

すると、判決中にあの数々のアホらしい主張についての判断が載ることになる。これは読みたい。

著名事件の場合、最高裁HPに行けば判決文を判決当日から読めるっぽい(11日の住居侵入の上告審判決文がもう出てる)ので、

ドキドキしながら待つと良いと思う。

んで、判決が出ても2週間は上告期間があるので確定しない。2週間過ぎれば確定。

まあ死刑なら弁護側が、死刑じゃなかったら検察官が上告するんだろう。

差し戻された場合でも、もちろん通常通り上告することは出来ちゃう。のでまだまだ本村さんの苦悩は続く。

複雑な事案だと、3回目の上告審、なんてのもあったりする。

上告審でも死刑だった場合、再審という手段があるけど、画期的な新証拠でもない限りほぼ認められない。

再審って三審制っていう制度の例外なんだから、よほどの事じゃない限り認められるモノじゃないんで。

2008-01-29

裁判リテラシー講座第四回 控訴? 上告?(2)>

第一回 第二回 第三回 第四回 第五回

コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、

その内容を適切に評価する能力の涵養、です。

今回は前回の続き、上告からです。

上告

さて、控訴してもダメだった場合、最高裁に上告する道が開けています。

誤った判決から当事者を救済するのが上告審というわけです。ビバ三審制度

と言いたいところなんですが、上告審への道は非常に狭き門なのです。

第一審、控訴審事実審と呼ばれ、事実認定をすることが出来るのですが(前回参照)、

上告審法律審と呼ばれ、法律論しか問題としえないのです!

ここ、超がつくほど大事です。あまりご存じないかと思われます。

要するに、基本的に最高裁は、法の解釈適用を誤った、とかしか判断しないのです。

事実認定は控訴審のものに尽きるので、そんな売買していない、とか

事件当日の夜俺はそこへは行ってない、なんていう主張は封じられることになります(例外はあります)。

なぜかというと、上告された事件全てに証拠調べ、とかやってられないからです。

なので、事実誤認の主張とかは基本的に全て門前払いです。

上告理由も、憲法違反の主張に限られるなど、厳しく制限されています。

もちろん、これではあんまりなので、重要法律問題を含むものについては、

上告受理という制度を設けてこれを救済する手段を設けています。。

なので、最高裁で闘いたい、と言う場合には、違憲だという主張を無理やり構成するか、

この上告受理をしてもらうお願い(上告受理申立て)をするしかありません。

下手な鉄砲ではないですが、両方やることが多いみたいです。

なお、民事の上告の場合は、控訴までに払った印紙のうえに、さらに2倍の印紙代を上積みする必要があります!

もちろん、敗訴すれば訴訟費用は全部水の泡です。

こういう酷に見える条件も、アホくさい事件を回されるのをおそれるためです。仕方ない。

代理人にそそのかされて、記念受験的にする上告もあるそうですから。

こういったリスクを考えて、上告するかしないかは慎重に行う必要があります。

話を簡単にするために無視しましたが、高裁上告審となる場合や、

第一審から上告審にいきなり飛ぶ跳躍上告(刑事)・飛越上告(民事)なんていう制度もあります。

これらの場合はいろいろと性質が異なりますが、レアなケースなので省略しました。

上告審の審理

先に述べたとおり、上告審法律審であって、しかも上告理由が厳しく制限されています。

したがって、その審理は民事刑事を問わず、上告理由について法律上問題がないかという点にのみ行われます。

審理といっても、基本的に口頭弁論(代理人や弁護人が立ち会ってやるやりとり)は開かれません。

裁判官たちが、専門の調査官の報告を元に、ああでもないこうでもないと判決を書きます。

ただ、判決を変える場合には口頭弁論を開く必要があります。

よく、最高裁口頭弁論を開いたから判決が変わる可能性が高いというのはこれです。

もちろん、変える場合に開くのが必要なだけで、開いたからといって必ず変わるとは限りません。

上告審の判断

上告審判決については、控訴審とほぼ同様と思っていただいていいです。

細かい手続の違いは面倒なので省略します。

ひとことで言えば、民事でも、明白に理由がない場合を決定で棄却出来ることとしていて、

上告自体をあっさりと門前払いしやすくなっています。

上告審での破棄差し戻しは、控訴審差し戻すこともあれば、第一審にまで差し戻すこともあります。

前回述べたとおり、差戻判決には拘束力があるので、差し戻された下級審裁判所はこれに従って裁判しなければなりません。

再審

さて、上告審でもダメだった場合や、第一審や控訴審で上訴を断念すると判決は確定します。

それでもマズい事態に対応するために再審制度というものがあります。

よく死刑判決を受けた人がやっていますが、これは三審制度の例外をなすものです。

なにも刑事だけに限らず、民事でも再審制度は完備されています。

上告よりもさらに厳しい条件の下に、当事者の申立てにより認められます。

抗告

判決に対しては、控訴上告となりますが、決定や命令については別のルートが用意されています。

それが抗告制度です。

判決の審級に対応して、決定が出された場合の異議申し立てが抗告、それに対する不服が再抗告

さらなる最高裁への不服申し立てが特別抗告(上告に近い)・許可抗告(上告受理申立てに近い)となります。

細かい話が多いのでこれくらいにしておきます。

ところで、上記に上げた再審については、地裁段階で決定により判断されるので、抗告で争うことになります。

再審の事件を見てみると、おそらく特別抗告却下された、なんていうニュースになっているかと思いますよ。

※追記

日教組と品プリの事件で、東京高裁抗告棄却していましたね。

あれは、民事保全法上の仮処分の決定に対する不服なので抗告となります。

民事保全法も余裕があれば解説したいのですが、簡単に言うと、

後々の訴訟のために権利を保全しておく時に使います。

今回は、契約を解除するのを、仮に無効にしておいて当日ホテルを使わせてもらい、

その後改めて裁判契約の解除の無効を争うというために行ったものです。

今日ポイント

最高裁事実認定をせず、法律判断しかしない。

上告するのは狭き門なので、上告と上告申立てという手段が用意されている。

判決を変更するには口頭弁論を開く必要がある。

確定しても再審で戦える。

決定には抗告で上訴出来る。

2008-01-21

裁判リテラシー講座第三回 控訴? 上告?(1)>

第一回 第二回 第三回 第四回 第五回

コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、

その内容を適切に評価する能力の涵養、です。

控訴?上告?

よく、誰それが判決を不服として控訴した、上告したというニュースを聞くことがあります。

ご存じの通り、我が国では裁判について三審制度が設けられ、公開の法廷で3回の審判を受ける権利が保障されています。

第一審で負けたとしても、「私はあと2回変身を残しています」てなわけです。

ここまでは公民の教科書に載っていることです。

ですが、控訴・上告(併せて上訴と呼びます)によりどのように審理が行われ、

その結果どうなるのかについてはあまり知られていません。ここらへんについて解説してみようと思います。

長くなってしまったので、今日控訴についてだけお話しします。

控訴の手続

第一審の判決を不服とする当事者は、控訴することが出来ます。

一方が控訴する場合もありますし、双方が控訴することもあります。

控訴には法定された理由が必要ですが、そこまで厳しくはありません。

控訴するには原判決から二週間以内に第一審裁判所に申し立てすることが必要です。

この期間内に控訴されない場合は、第一審の判決が確定します(再審の道は残ります)。

ところで、民事では裁判を起こすのに、裁判所に印紙を納めなければなりません。

しかしなんと、控訴する場合には、第一審で払った印紙の1.5倍をさらに上積みしなければなりません。

印紙代は訴訟で問題にするモノの額に応じて決まりますので、高価なモノの訴訟では控訴費用もバカになりません。

そして、訴訟費用は敗訴すると返ってきません。

朝鮮総連関連の事件では、モノが一等地の不動産なため控訴費用が莫大なので控訴を断念したとか。

訴訟費用は訴訟要件なので、これもアホくさい訴訟を防止するためです。

控訴を断念といえば、ミラーマンも一度刑事控訴を断念していましたね。

あれは罰金刑だったからでしょう。

金銭的なコストもかかりますが、もちろん時間的なコストもかかります。

判決が確定しなければ刑は始まりませんから、未決のまま時間が過ぎゆくことになります。

だったら、ちょっと罰金を払って手打ちにする、というのも訴訟戦術としては間違ってはいません。

まあその後「控訴すれば98%勝てる」とか嘯いてたのが痛いですが。

このように、控訴するかしないかについても、コストや勝訴可能性を考えて戦略的に決定しなければなりません。

控訴審の審理

さて、控訴という用語は刑事民事共通ですが、その審理のやり方については異なります。

審理の方式にはどのようなモノが考えられるでしょうか。

まずは、第一審をご破算にしてもう一度証拠資料を収集して判断するという方式。これを覆審主義といいます。

戦前刑事はこれを採用していたと言われますが、これだと第一審が無駄なっちゃいますよね。

次に、証拠資料の追加を認めず、原判決と同じ証拠資料を用いて、第一審判決の当否を審査する方式。これを事後審主義といいます。

今日刑事ではこれが採用されています。言うなれば写真判定みたいなもんでしょうか。

証拠資料を後々にも出せるとすると、審理が長引いてしまう(=勾留の期間が長くなってしまう)からです。

しかし、硬直的に過ぎるので、やむを得ない場合には新証拠の提出を認めています(実務上この例外が原則化しているようですが)。

そして、これらの中間に位置する続審主義というのもあり、これは民事で採用されています。

第一審を引き継ぎ、さらに新たな証拠資料を補充して第一審判決の当否を検討するもので、

要するに、第一審の延長戦ということです。

いずれにせよこのようにして控訴審では第一審のように証拠調べ・事実認定を行うことになります。

第一審・控訴審のことを事実審と言ったりしますが、このことを指しています。

これに対して、次回で紹介する上告審法律審と言います。

控訴審判決

このように審理された結果出る判決にはどのようなものがあるでしょうか。

まず、民事では控訴が不適法だった場合には控訴却下判決、理由がない場合には控訴棄却判決となります。

刑事ではいずれも控訴棄却判決となりますが、明白に不適法な控訴の場合は控訴棄却決定となります。

刑事控訴棄却と言ったときは判決か決定かを確認してみましょう。

また特殊な例ですが、控訴審で改めて審理した結果、実は控訴した人にとってより不利な結論となってしまう場合があります。

500万円の貸し金返還請求で、

第一審では、内200万円はすでに返済されている、だから300万円返還せよという判決だったのに、

控訴審で、「やっぱ500万円全部返済されてたわwww理由ねーじゃんww」というような場合です。

あるいは、無期懲役は長すぎると控訴したのに、「やっぱ死刑ねお前」と言われる場合です。

このような場合、裁判所がそうに違いないと確信したとしても、控訴棄却としなければなりません。

これを不利益変更禁止の原則といいます。控訴した人は、第一審判決よりも不利な判決を得ることはないということです。

この原則がないと、第一審よりもひどい判決が出ることを恐れて誰もが控訴敬遠するようになり、

三審制度が名ばかりのモノに成り下がってしまいます。特に刑事では人権問題になってしまいますね。

前回言ったちょっと特殊といったのはこのことです。理由があるのに棄却となるっていう。

えー、そんなの不当じゃない、と思われるかも知れません。しかし、この批判は当たりません。

もう一方も控訴していれば、転んでも泣かない、なんでもありのガチンコルールに戻るからです。

控訴に理由がある場合は、原判決を破棄しなければなりません。条文では正義に反する場合、なんて言ってます。

この場合、控訴審裁判所は、自判するか第一審に差戻しするかを迫られます。

三審制度を保障するためには、差し戻して、審理が尽きていない部分についてもう一度審理することが求められます。

他方、訴訟が長くなると不利になるし、このままでも十分裁判できるという場合もあります。

この二つどちらにするかは、控訴審裁判官に委ねられています。

なお、破棄差し戻しがあった場合には、差し戻された裁判所はその破棄の理由に拘束され、逆らうことは許されません。

このことは上告審でも同じなので、

例の山口母子殺人事件では差戻し控訴審では、死刑にしろっていう無言の圧力が掛かっていることになります。

今日の大事なところ

控訴審は、事実認定の出来る事実審。

民事は延長試合(続審主義)、刑事は手続が長引いてしまうので写真判定(事後審主義)。

民事の控訴費用は高い。刑事も未決のままの時間が延びる。控訴するかしないかは戦略的に判断。

双方が控訴していない限り、控訴した人に不利益判決は出ない。

判決を破棄した場合は自判か差し戻しか、裁判官に委ねられる。

差戻し判決には拘束力がある。

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