2024-05-25

   意見書

   中部精神事務所から申し立て人が広汎性発達障害に該当する旨の理由書および弁明書の提出があるがそこに記載されている内容は不合理に過ぎるものでとうてい認められない。

   理由は、申し立て人の30,40年間の人生について都合のいいような抜き書きとまとめをしているだけの診断書で何の根拠もないこと、明らかに虚偽であること、本件診察医においても

   明らかに虚偽であることを理解していてあえて診断書を書いていること。専門的技術的な知見に基づいても申立人を昭和63年以来の広汎性発達障害が存すると認定したことについて

   およそ精神医学的な根拠理由存在していないという他ない。申立人にアスペルガー症候群が存するか否かについては結局、 申立人が、逮捕され刑務所に入るまでは明らかに祖母と一緒

   に暮らしていた単なる子供であったこと、申立人がASD罹患したのは黒羽刑務所の訓練の結果であることは明白であり、黒羽刑務所の訓練の内容の分析いかんによってくるのであるから

   その訓練の内容を分析し、訓練によって申立人がどのような精神疾患に罹患を完成されたかを決定するのが相当である。申立人の精神疾患は、平成26年9月25日から野田クリニックでの

   診察の結果、生来自閉症で応答に乏しく母親殆ど答える、留置所待遇批判法務局に行う、気に入らないことがあると大声を上げ、暴力はない。夜間に2時間~2時間30分の

   ジョギングをしており、規則に拘ることからASDで、被害妄想があることから統合失調症であって、精神障害の程度も、④で重度である評価されていた。

    関東信越厚生社会保険審査官は、幻覚妄想自閉感情平板化意欲の減退という状態を呈しており、気に入らないことがあると大声を上げるし服薬しないと寝られないなどがあるとして、

  その程度も、④であり、軽いとは言えないとして、年金等級を2級としている。しかし申立人が、逮捕以前に祖母暮らしていた子供であったこと、違法判決刑務所に服役したなどという

   常軌を逸した体験からすると、その精神症状が重いことは当然である

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