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【事例】そばアレルギー対応 〈アレルギー〉
A市のB小学校の6年生Cは、幼少の頃から気管支喘息の持病があり、7歳の頃に 食物アレルギー症の一つである「そばアレルギー」に罹患した。Cの両親が学校に提 出していた児童調査票には、「給食で注意すること」の欄に「そば汁」と記載され、 欄外に「小児喘息がありますのでご迷惑をおかけする時もあると思います。」と記載 されていた。Cは小学校5年生の時6、7回喘息発作を起こし、発作がひどいときは 担任のD教諭がCを保健室まで連れて行き、養護教諭に診せた後、学校の職員等の付 き添いで帰宅させたことが4回ほどあった。6年生になってからは大きな発作はなか った。そばが給食に出る場合は、おにぎりかパンを持参するように母親にはお願いし ていた。
Cはそれまで一度も給食に出たそばを食べたことはなかった。当日給食のメニュー は「五目そば」だった。しかし、Cは家からおにぎりやパンを持ってきていなかった。 「そばを食べてもいいですか。」とCがD教諭に聞いた。D教諭は、「おうちの人から 食べていいという連絡が来ていないから食べないように。」と言った。しかし、Cは そばの3分の1程度を食べた。口の周囲が赤くなったため、CはD教諭に申し出た。 D教諭が母親に電話し、少しでも早く帰したい旨を伝え、母親も「帰してほしい」と 返答した。D教諭はCを養護教諭に診せることなく一人で帰らせた。
Cは帰宅途中、そばアレルギーを原因とする強度の喘息発作を起こし、呼吸困難、 異物誤飲により窒息死した。
《判例》
○裁判年月日等-平成4年3月30日 札幌地方裁判所 民事第2部 判決
平成元年(ワ)第951号 控訴 (平成5年2月11日に和解)
《事実等》 ・A市教育委員会は、学校給食の提供にあたり、給食の材料などに起因して児童に発生する
おそれのあるそばアレルギー症に関する情報を、現場の校長をはじめ、教諭並びに給食を 担当する教員に周知徹底させ、そばアレルギー症による事故の発生を未然に防ぐべき注意 義務があった。D教諭は、給食時Cがそばを食べないよう注意するべきだった。また、C からそばを食べてそばアレルギーの症状が出ていると訴えたを受けたのであるから、Cを 保健室に連れて行き養護教諭に診せるとか、Cの下校時に自らまたは学校職員などが同伴 させるなどの措置をとるべき注意義務があったと解するのが相当である。
・Cにそばにかわる昼食を持たせず、しかもD教諭から連絡を受けたにもかかわらず、迎え にも行かなかった保護者にも過失がある。過失の割合は、5割:5割が妥当である。
・国家賠償法1条により、市が和解金800万円を支払うことで和解した。
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/184634.pdf
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