99%確かだろう
という物の中身次第なので何とも言えない。
確かだろうと思った。思った理由はカン なのか 他に立証スべき証拠が合ってほぼ否定出来ないから99%なのかによる。
それに、そのケースの場合 疑わしきはがかかるのは
証人CがAの犯行について証言した。
この証言だろ。証人Cの発言に対して疑わしき要素があるのか無いのか?
そもそも、犯行について証言したという事は目撃者って事だから、利害関係を調査して利害関係がなければ疑う余地がない。
単純に、証人CとAの間に利害関係が存在する場合、発言内容に疑う余地があるから、その疑う余地を別な要因により補強できない限り証拠としては採用できないという意味では?
また、AがCに危害を加えるおそれがある場合、それは別件だから本件には影響しない。Cを保護すべき案件であってAを拘束する理由にはならないだろ。
「疑わしきは被告人の利益に」 ってなんなんだろう。 被告人Aが、被害者Bを殺したとして起訴された。 証人CがAの犯行について証言した。 裁判官は、AがBを殺したことは99...
99%確かだろう という物の中身次第なので何とも言えない。 確かだろうと思った。思った理由はカン なのか 他に立証スべき証拠が合ってほぼ否定出来ないから99%なのかによる。
法の勉強した訳では無いが、こういうことではないかと 被告人Aが、被害者Bを殺したとして起訴された。 証人CがAの犯行について証言した。 裁判官は証人Cの証言は真実だとも真...
裁判官は、AがBを殺したことは99%確かだろう、と考えた。 「99%確か」=「充分に確からしい」、であって、「疑わしい」ではない。「99%確か」は、普通に有罪。 そもそ...