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ありがたいことに思っていた以上に多くの反応をいただいた。
あの後、埼玉県ワクチン接種センターの偉い人からメールが届いた。
「労働者ではない」との返答だった。
でもはじめの紙ペラにどういう業務形態なのか全く記載がない。(あるのは従事場所、時間、期間、時給のみ)
→看護師が接種センターが稼働を始める前に埼玉県に確認したところ「業務委託みたいなものですか?」「そうです」とのこと。
そう答えたのでハローワークへは業務委託で就労することになったと伝え、受給していた失業保険をストップした。
→しかし10月になり、改めて埼玉県と看護師の関係を確認したところ「労働契約ではないし業務委託でもない」=労働者ではないとなると業務委託契約だと嘘をついてハロワへ申告をしたことになる。おまけに埼玉県曰く私達はただのボランティアらしいので仕事ではなく、該当看護師は相変わらず失業中ということになる。
結局誰ひとりスタート前に業務形態について明示も説明もされておらず、下記の回答についても後付け状態である。後出しジャンケンほどズルいものはない。
私もてっきり業務委託的なものなのかと思っていたし、まさか医療行為をボランティアにさせていると思わなかった。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
あくまで依頼って何を今更。
モデルナを打つために集められ、曜日を固定され時間を拘束されていた。何時までに何バイアル充填するように頼んだというのか?命令だ、あれは依頼ではない。
依頼だとしたら接種人数に見合わない予約枠だって、アストラゼネカだって、私達は嫌だと断ったのだからやらなくて済んだはずだ。
「この人数では危険なので嫌だ。枠を減らすか看護師を雇って欲しい。」と訴えたのに聞き入れなかったのは埼玉県だ。
「はじめの条件に一切書いてないことをするのは嫌だ」と言ったのにアストラゼネカを打たせたのだって埼玉県だ。
埼玉県は後出しでこの保政なんとかを突きつけてきたが、労働局や労基的には「実態は労働者といえる」とのことだった。
労働基準法や労働契約法、労働組合法について調べてみた。労働基準法では労働者性を判断し、労働組合法では使用従属関係があったかを判断する。
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/01/01.html]
恐らくというかどうせ県は自由があったと言うだろうが、私達が嫌だと言っても聞き入れられなかったし結局1200人超えの接種時には13人体制になることはなかった。
実際私は大野知事に対して、危険なので考えを改めてほしいとメールを送っていたがシカトされている。「うるさいいいから早く打て」と言われていたようなものだろう。
アストラゼネカの通常業務以外を行うように命令されたことは上記にあたるのでは?
【拘束性の有無】
時間や場所は会場という性質上ある程度指定されてしまうけれど、全体の仕事が終わっていなくても(接種や観察は終わっていなくても)充填が終わったら観察に回ったりせず1分でも早く帰れだの時間を減らす管理だけは異様にしっかりしている。(一日の仕事は全うしたのに満額貰えないのは悲しい。)
【代替性の有無】
イギリスでもあるまいし有償ボランティアだからといって、道端の人と接種を交代するということはできない。
道端の人がたまたま看護師だった場合に限られるので代替性がめっちゃあったとは言えない気がする。
ここは難しくてよくわからなかった。
でもそれこそ先に書いた、(ミッションを遂行してもしなくても)早く帰った分は支給されず単純に差し引かれて支払われること、残業した場合には残業代を支給すると言っていた点から、労務に対する対価と言えるのではないだろうか。逆に言えないとしたらどういう状態があたるのだろうか。
労務対償性を補強する要素として、給与所得として源泉徴収されていることというのもあたるだろうか。ええ、だとしたら思いっきり引かれてるんですが。でもここは後出し埼玉県が後から変えてきたりしそうで怖いなというところ。
労働者性を補強する要素というのもあったが、ここは難しくてもっとよくわからなかった。
え、まじでみんな人足りない中頑張って打ったのによ……
これが公務員法でも同じく適用されるのかというところだが、それについては下記の判例を示してくださった方がいらっしゃった。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2021/10/post-e1d197.html
ということはやっぱり実態として労働者であれば労働者になるはずだ。
加えて、私達をさらに混乱させたのはこれだ。
給与って言っちゃってるけどな。だとしたら労務対償性を補強できるのでは。
労働者ではないと言われる以前から、"給与"のつもりで受け取っていたので、これは"労働"だと思っていたのだ。
しかし県担当者いわく「謝金なので給料ではなく、単純に報酬」とのこと。
そして県担当者からはこの扶養控除等申告書について、「扶養が0だからだめです」と突き返され、源泉徴収税は乙でガッツリ引かれている。しかし扶養が10人だろうが0人だろうが、ここの収入がメインなのであれば申告書は甲で提出できるはずだ。
単純に面倒くさいし何も手続きしたくないし計算し直したくないのだろう。とにかくこういう対応が余計に腹立たしい。
っていうかそもそも謝金だとすると、「雑所得」になるのではないかと指摘があった。
そうすると収入ではあるが給与ではないため、まずこの申告書自体不要なのではないか。
所得税も変わるはずだ。実際私も謝金について調べてみると、100万円以下の場合には10.21%とある。
シャキンシャキンと言いつつ、何の説明もなくしれっと給与として源泉徴収ガッツリ引いちゃう、この雑な処理……
看護師が気づかなければいいやと思っている感。
こういうものが積もり積もって何言っても怪しいし後出し感がある。私達の税金って正しく使われてないんだろうね。
別になにか取り返そうっていうより埼玉県こんな粗雑な対応だけど、というのを知ってほしい。