はてなキーワード: 労働保険料とは
本筋じゃ無いことは百も承知だが、うつ病で退職したなら、すぐに再就職しようとせず傷病手当金の申請しておけ。健康保険組合から、今までの給料(額面)の2/3が最長1年半支給される。これは退職後に申請しても使える。
それと医者に就労制限の意見書書いてもらってハローワークに提出すれば、失業保険の給付開始を延期することができる。給付開始を傷病手当金終了後にできれば、傷病手当金の最長1年半に加えて、さらに何ヶ月かは失業保険が支給される。うつ病で退職したなら待機期間も必要無い。
後は医療費が負担になるなら、自立支援医療も申請しておけ。これで医療費は1割負担になる。
退職後すぐに再就職しようとしている時点でおそらく釣りだと思うが、もし本当にそういった環境ならば、ぜひ参考にして欲しい。
■2019/06/04 15:45追記
・傷病手当金は同一傷病だと再受給できない。つまり今までうつ病で休職して傷病手当金を貰っていたら、再度受給は難しい。期間が空いていれば前とは別の原因によるうつ病とみなされるかもしれないが、そこは健保の審査で決まる。
・※にもあるが、長時間労働の労災が認められれば給与の80%が無期限に支給される(傷病手当金との並行受給は不可)。落ち着いたら申請も検討して欲しい。
・労災が認められれば、企業に対して損害賠償請求(労働審判や民事訴訟)もしやすくなる。ただ心理的負荷が上がるから弁護士などに頼るのも良いだろう。
・もし残業代等の未払いがあれば、同時並行で未払賃金の請求を行うこともできる。ただし時効は2年間だから要注意。請求したという内容証明郵便を送っておけば時効を止められるので早々に郵便だけ送り、回復してから損害賠償請求と合わせて行うのが良いかもしれない。
・傷病手当金と労災保険の給付金は、あなたが払ってきた社会保険料と労働保険料が元となっている。遠慮することなく堂々と請求して欲しい。
・なぜか※が集まっているので本文の修正と追記した。俺も、うつで退職→(退職直後)傷病手当金申請→(退職1年後)損害賠償請求→(退職1.5年後)失業保険申請&労災申請というステップを歩んでいるので、これが他者の参考になれば幸いだ。
■2019/06/04 16:15追記
昔、自分が書いた増田が出てきた。本エントリと大差ないが、参考まで。
うつで仕事を辞める前に知ってもらいたいお金の話 https://anond.hatelabo.jp/20170926212512