◆書いてる人
◆聞きたいこと
弊社の状況は労基違反といえるか?
◆状況
1 弊社は営業職にのみ「事業所外みなし労働時間制」を採用している
2 営業職の業務は恐らくその辺の一般企業と同じで、たまに直行直帰もあるが普通に客先にいって営業活動をする形
4 会社に申請すれば個人のスマホで会社メール、カレンダーの閲覧編集可能(ほぼ全員申請している)
5 上記3,4から、「労働時間の算出が困難」ではないと筆者は推定している
6 また、あまり詳細は書けないがクライアントは官公庁がメインであるため、ほぼすべてのアポイントは9:00~18:00の間である
7 労働時間の集計は配布されるエクセルファイルに手打ちだが、営業職はそもそも時間を記入する欄がなく、業務内容と有給取得などの休日のみを記載する
8 7によって、営業職の人間はどれだけ時間外労働を行ったとしても9:00~18:00の所定労働時間勤務したこととなっている(もちろん事業所外に出た・出ないにかかわらず)
10 一方で、「営業職には残業手当はありません」の記載がある
11 詳細な金額は不明だが、営業手当として営業職には一律月1万円~2万円程度が支給されている
12 雇用条件に関する一切は労組ではなく労働者代表によって合意がされている(少なくとも私が入社以来合意を拒否した代表はいない)
◆考える事
不勉強で申し訳ないが、弊社の営業職の業務内容を考えると「事業所外みなし労働時間制」の要件を満たしていないと考える
また、この環境を改善するためにはどこにどのように、何を揃えて提出すればよいかを教えてほしい
おねがい~♪
勤務時間付けてないとかあり得ないでしょ そして社労士にお願いすべき仕事を増田で済まそうとすな