2007-03-26

著作権関係レスですが

http://anond.hatelabo.jp/20070325232514を書いた人です。

http://anond.hatelabo.jp/20070326001744

その「創作性が無ければ著作権違反にならない」ってさあ

模写した場合についての話じゃないの?

いや、「模写する場合」と「切り貼りする場合」の区別はないでしょう。

よく言われるように、メガネは顔……じゃなくて「模写は複製の一部です」。

背景や「――数日後」と書いてあるコマなら、切り貼りは著作権違反だが似たようなものを自分で書いた場合は著作権違反ではない。

って事じゃ?

「――数日後」のようなこまは創作性があると認められなければ切り貼りしても大丈夫と考えますが、もしかしたら創作性があるという話になるかもしれません。

でも、私の著作権の理解が正しいならば、創作物と認められなければ大丈夫なはずです。


あと、これは関係ないかもしれませんが、「似たようなものを自分で書いた場合」ということですが、独立に考え出したものであればキャラクターだろうと何だろうと独立に著作権が発生しますね。

http://anond.hatelabo.jp/20070326002027

風景のようなカット」でも絵画の著作物としての用件を十分満たしていると思うのですが…。

それはそうかもしれません。

実際にどのように創作性の有無が判断されるのかはわかりません。

http://anond.hatelabo.jp/20070326002750

でもほとんどマンガのひとコマは創作性が認められるでしょう?

それはそう思います。

http://anond.hatelabo.jp/20070326003939

ひとこまだけ、ひとつの台詞だけでは、著作権の要件である「創作性」は認められないと思うからです。

私はひとこまのマンガが(創作性が低ければ)著作権保護の対象にならないのではないか、と言っているのです。

は全然違う主張だと思うんだけど。

たしかに、前者の文は「多くの場合は」という前提で書いたのですが、「ひとこまであれば常に」と読むのが自然ですね。

「読みすぎ」も何も、前者だけで、その後の追記も無い状態で、後者意味を読み取るとか無理だっつの。その後の主張でリカバーされてるけど、元文だけみたら「読み過ぎなくても」、君が「ひとこまなら、一つの台詞なら、創作性とか(常に)ない」と主張してるように読み取れますよ。あと引用要件について触れたのは、単にそちらが「ひとこまの引用なら」と言ってたから「ひとこまだから引用判断かよ」と読み取ったまで。

他の方にも同様のつっこみを受けたところから見て、誤解を与える書き方だったようです。

申し訳ありません。

最初の段階では、「ほとんどマンガのひとこまは創作性が低いのではないか」という考えが念頭にあったのも、「ひとこまならばみな創作性が低い」と読める文になってしまった原因かもしれません。

追記をした段階では、http://anond.hatelabo.jp/20070326002750で指摘されているように、「実際は創作性が認められる場合が多いだろう」と思い直していたのですが。

あとわざわざ入門書お勧めしてくれるような低級な嫌味は結構毛だらけ猫まっぷたつ。にゃーはぐつぐつ猫鍋日和。

あれは嫌味のつもりで言ったのではなく、自分が読んでためになったので、この増田を読んでいる方一般におすすめしたのです。

また、自分が読んだのがほんの入門書1冊であることを明示し、著作権に関する自分の知識のレベルを示しておこうという考えもありました。


書きぶりからして、あなたはどうやら著作権に関しては詳しいまたはその専門家であるようですので、このような言い方をすれば嫌味にとられてしまうかも、とは思ったのですが……

不快に思われたとすれば、ごめんなさい。


どうも私は文の書き方が拙いようですね。逝ってくる。お騒がせいたしました。

記事への反応 -
  • あなたのエントリは反論になっていないと思います。 便宜上 http://anond.hatelabo.jp/20070325173918 を書いた人を 918氏と呼ぶことにし、 http://anond.hatelabo.jp/20070325173918 を書いた人を あなたと呼ぶ...

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        • このエントリーをブクマして「これはすごい」タグを付けると、あなたに幸せが訪れます。 本当です。 逆に言うと「こんなの釣りに決まってる」なんて言ってブクマするのを拒むような...

        • http://anond.hatelabo.jp/20070325215151 ひとこまだけ、ひとつの台詞だけでは、著作権の要件である「創作性」は認められないと思うからです。 「ほとんどのマンガのひとこまは創作性が低いので...

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      • 著作物の一部を抜き出して、この部分には創作性が認められるから著作物、この部分は創作性がないので著作物ではない、と判断できる。 という主張ですよね。 本気で言ってるの?

      • では、真っ白なこまに「――数日後」と書いてあるこまも著作権で保護されるのですか? そのこまだけを抜き出して利用しても、著作権の侵害にはならないはずです。 創作性が低いから...

        • http://anond.hatelabo.jp/20070326000452 模写した場合についての話じゃないの? キャラクターの場合は切り貼りだろうと模写だろうと著作権違反になる。 背景や「――数日後」と書いてあるコマ...

        • 「風景のようなカット」でも絵画の著作物としての用件を十分満たしていると思うのですが…。 ひとこまだけの引用でも著作権的に問題ありの場合もあるかもしれませんね。 キャラク...

      • どうでもよくないつっこみをした者だけど、 ひとこまだけ、ひとつの台詞だけでは、著作権の要件である「創作性」は認められないと思うからです。 と 私はひとこまのマンガが(創...

    • どうでもよくないつっこみに対して、本筋じゃないけどちょっとどうでもよくないつっこみをすると、 で、著作権を侵害するかどうかですが、ひとこまだけの引用は著作権的に見てもオ...

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