著作物の一部を抜き出して、この部分には創作性が認められるから著作物、この部分は創作性がないので著作物ではない、と判断できる。
という主張ですよね。
本気で言ってるの?
ええそうですが。
何かおかしいですか?
例えば、夏目漱石の死後50年経っていないときに、
「我輩は猫である」
から1章まるまる(引用とは呼べないやり方で)利用したらそれは著作権の侵害になりますね。
しかし、
「うるさいなと、主人は読みとばす。」
という一文を自分の小説の一説として利用したとしても、それはおそらく何の問題もないでしょう。
また、タイトル「我輩は猫である」を流用しても問題はないはずです(著作人格権を著しく侵害しているとかなら別ですが)。
また、同じような一文であっても、漱石一流の独自の表現だ、と思わせる創作性が十分にあるならば著作権保護の対象になるかもしれません。
基準があまりに恣意的なのでおかしいとお思いかもしれませんが、
と書いてありますし、そこはケースバイケースの判断となるでしょう。
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