>思想・感情の表現
ていうのは、同じことを描写しても人によって違う結果が出ることを言う。
この「同じ」「違う」というのがまた微妙なんだけどまあそれはちょっと概念として脇においておいて、そういうことがあるから単なる事実の羅列である新聞の見出しなんかは著作物として認められないわけだ。
でもって、ゲームのプレイも、人によらず全く同じものが出来る程度のものなら思想・感情の表現とはならない。たぶんスーパーマリオの1面なんてのは誰がやってもほとんど同じプレイになるんで認められない可能性が高い。スーパープレイとかだとどうだろうね、場合によっては認められることもあるかもしれないかもしれないくらいのものにはなるんじゃないだろうか?
でも、ここで言っている「プレイが著作物として認められるかどうか」というのは、プレイした人に関わる著作権(二次著作者の著作権)であって、ゲームそのものの著作権じゃない。わかりやすいところで言えば完全に一本道のノベルゲームをそのまま収録したビデオはゲームそのものの著作権を侵害している可能性はあるわな。他のゲームも程度の差はあるがそういう話はできる。どこまで認められるかはその程度次第。というかいくら二次著作がうまく出来ていても、一次著作者はその権利を失うわけではない。
で、ゲームプレイってのはいくつかの例外を除いて、二次著作がうまくいっていないと一次著作物だけでは完結できないので、そこのところを意識的に混同させているのがひろゆきの手。
なるほど。ニコニコにしてもwinnyにしてもアップロードしてる人が法的には悪いのね。取締りしないのはなぜかな。 ありがとう!
数が多すぎて把握しきれないからだと思いますよ! あと、「陰陽師」みたいに、宣伝わほーい!って思って 取り締ま“ら”ないいうパターンもまれにあるみたい。 特にゲームとか。
あと、「陰陽師」みたいに、宣伝わほーい!って思って 取り締ま“ら”ないというパターンもまれにあるみたい。 特にゲームとか。 ゲームってのが何を指してるのかによるけど、ビ...
著作権法違反の罪は基本的に親告罪なの(そうでない部分も増やそうとしてるが)。 だから著作権法って本質的には「著作権法に規定された権利を侵害されてたら訴えてもいいよ」とい...
著作権法が親告罪だってことはわかってる。でも僕もちょっとそこら辺を適当に書きすぎてた。補足ありがとう。 でも、僕が言いたかったのは、「ビデオゲームのプレイが一種の著作物...
>思想・感情の表現 ていうのは、同じことを描写しても人によって違う結果が出ることを言う。 この「同じ」「違う」というのがまた微妙なんだけどまあそれはちょっと概念として脇に...
思想・感情の表現ではないので、著作物には当たらない。 この定義でいくと、新聞記事なんかも事実を伝えているだけなので著作物にあたらない、って言い訳が通るんだけどね。
http://anond.hatelabo.jp/20070516145439 映像の話だったんじゃないの?新聞?
いろいろ勉強されているようだから、著作権法上ゲームが問題となったいくつか判例を紹介するね。 パックマン事件 東京地裁平成 6年 1月31日判決 影像をディスプレイ上に映...
ありがとう。すごく勉強になった。 三国志事件より前にプログラムの著作物が著作権法で保護されるようになってるんじゃないのか、と思ったんだけど調べてみたら、原告が「映画ない...