2007-03-13

体位や性技は知的財産法の保護を受けるか

http://anond.hatelabo.jp/20070312232420

特許29条1項柱書によれば、特許を受けるためには、

まず、「発明」でなければなりません。

発明とは「自然法則を利用した技術思想創作(のうち高度のもの)」を言います。

体位や性技のごときは、技術思想ではなく、あくまでただの技能に過ぎません。

技能は究極的には個人的な鍛錬のたまものであり、第三者が再現しようと思っても困難であることも多いです。

2000年12月の特許庁審査基準によると技能は発明に該当しないので、特許を受けることはありません。

蛇足ながら、著作権が生じるかも検討しましょう。

著作権が発生するには、著作物でなければなりません。

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。

体位や性技では「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」(学術性)という要件を満たさないと思われます。

ただし、某加藤氏が本やらwebやらで「潮の吹かせ方」みたいなものを発表した場合は、その文章自体が著作物となり、保護の対象となります。

記事への反応 -
  • 四角いメロンが特許を取得 高校と農協が共同で 栽培方法の開発でも特許取れるんだ。へー。 じゃあ、新しい体位を開発したら、それで特許取れるん?

    • http://anond.hatelabo.jp/20070312232420 特許法29条1項柱書によれば、特許を受けるためには、 まず、「発明」でなければなりません。 発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作(のうち...

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