http://anond.hatelabo.jp/20070312232420
まず、「発明」でなければなりません。
発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作(のうち高度のもの)」を言います。
体位や性技のごときは、技術的思想ではなく、あくまでただの技能に過ぎません。
技能は究極的には個人的な鍛錬のたまものであり、第三者が再現しようと思っても困難であることも多いです。
2000年12月の特許庁の審査基準によると技能は発明に該当しないので、特許を受けることはありません。
蛇足ながら、著作権が生じるかも検討しましょう。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。
体位や性技では「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」(学術性)という要件を満たさないと思われます。
ただし、某加藤氏が本やらwebやらで「潮の吹かせ方」みたいなものを発表した場合は、その文章自体が著作物となり、保護の対象となります。
四角いメロンが特許を取得 高校と農協が共同で 栽培方法の開発でも特許取れるんだ。へー。 じゃあ、新しい体位を開発したら、それで特許取れるん?
http://anond.hatelabo.jp/20070312232420 特許法29条1項柱書によれば、特許を受けるためには、 まず、「発明」でなければなりません。 発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作(のうち...