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はてなキーワード: プライバシーとは

2007-07-07

anond:20070706235331

昔、王将ってコテハンの奴にプライバシーにいたずらされた時の事思い出しちゃったよ。

頼むから氏ね

2007-07-02

freemlのこと。

今日からリニューアルされたらしい。ずっと前からここで配信してもらってるMLがあるもんで、見てみたんだけど、個人情報保護がひどい。

何をするにもとりあえずログインが必要、という感じなんだけど、ログイン時に本名・住んでいる都道府県市区町村・性別・生年月日入力しないと先に進めない。リニューアル以後はそういう方針、というならそれはそれで譲っても構わないんだけど。

それが全部SSL無しのhttp入力させようとしているのはどういう了見だ。

しかも、freemlプライバシーステートメントには、

18. 個人情報セキュリティについて

個人情報入力が必要な全てのページでSecureSocketsLayer(SSL暗号を使用する事でデータ通信を複雑化し、ハッキング等の悪質なアクセスから守っています。SSL対応ブラウザの使用により、インターネット上で送信する個人情報の機密性を保持することができます。

と書いてあるのだが、その上側には

4. 個人情報の収集と利用目的について

収集する情報情報を収集する場所情報収集の目的利用者その他
お名前・ニックネームメールアドレスID)・現住所 (都道府県)・性別・生年月日パスワードhttp://www.freeml.com/ep.umzx/grid/User/node/RegisterFront
http:// www.freeml.com/ep.umzx/grid/User/node/JoinFront
メールマガジンの配信/MLコミュの作成/友人・知人等の検索/サービスの提供/サポートfreemlおよび本サービスが提携し、認定する企業、当社グループ企業および子会社サービスは、オープン型の総合コミュニティサイトです。お友達や知り合いからの紹介はもとより、入力フォームからの登録で紹介者がいなくても参加することが出来ます。

と、堂々とhttp://--って書いてある。

怖くてメールフォームで教える気にもならない。

2007-06-30

http://anond.hatelabo.jp/20070630133031

増田だけど、騙すなんて気は毛頭ありません。そう受け取られた事があるならもうしわけない事です。

個人情報プライバシーのいたずらされたケースは私も含めていくつかあるんですが、職場個人情報ページのリンクを張られたとか、メールの話の内容を勝手に公開されたとか、身近な学会員の家庭のプライバシーや時には実名を記事にして公開するとか、IP晒されるとか、つけ回しとか、その他。

こういう学会員への脅しともとれる行為が時々あります。主張の部分でとやかく言われるのは価値観の違いでしかたないとしても、でも、こうなんでありになるのは不当に感じます。

私も職場のページにいたずらされた事があってトラウマになっています。

http://anond.hatelabo.jp/20070630133031

そういう防御策を提示するようなのなら問題ないと私も思う。

単に個人情報プライバシーを流出させることだけが目的のようなのはNGだよね、当然。

コミュってmixiのかな。こういう問題って組織が何とかしてくれそうなイメージはあるけど。

2007-06-25

http://anond.hatelabo.jp/20070625145506

信仰の自由、宗教の自由でなく、信教の自由の権利となっているのは、信仰宗教を持たないこともまた自由だからだと聞いた。

あと、宗教布教活動が侵害していると指摘される権利って、だいたいプライバシー的なもんだと思ったけれど。

2007-06-20

http://anond.hatelabo.jp/20070620105541

それ、プライバシーの侵害で民事吹っかける位してもいいんじゃない?

2007-06-17

平成14年04月04日衆議院安全保障会議の中谷国務大臣の発言を巡る誤謬に

世間は公安ネタでそれどころではないようですが、モジモジ君の日記。みたいな。 - todesking氏に答える──ここでの「意図」とは何かで議論されているのでメモ代わりに。

以下は 国会会議録検索システム - メッセージ から赤嶺氏と中谷氏のやりとりを追ってみたい。(強調引用者)

赤嶺委員 日本共産党赤嶺政賢でございます。

 法案について、まず、情報保全隊の新設について伺いますが、従来の調査隊を廃止して、組織面及び任務面から機能強化した情報保全隊を陸海空各自衛隊に新編するとしております。この部隊はどのような任務を持つことになるのか。調査隊と比較して、任務、調査対象をどのように拡大するのか。まず説明してください。

○中谷国務大臣 そもそも、この情報保全隊を設立した理由といたしましては、平成十二年九月に秘密漏えい事件がありまして、その再発防止の一環として実施をするわけでございます。

 具体的には、組織面からの機能強化につきましては、現在自衛隊の調査隊において、これまで中央、地方の別個の指揮系統の部隊であったものを、各自衛隊ごとに中央、地方を一つの指揮系統とした情報保全隊に統合することによって、状況の変化に迅速に対応するため、より機動的な運用が可能となるという点と、任務面においては、従前の調査隊の任務であった各自衛隊の部隊及び機関の保全のために必要な資料、情報の収集、整理強化、明確化に加えて、新<たに、職員と各国駐在武官等との接触状況に係る情報収集、また、施設等の機関の長からの要請に基づき、施設等の機関等の組織保全業務の支援を行うということで、より中央でこの状況が把握をでき、また運用できるという点を強化して設置するわけでございます。

赤嶺委員 機密漏えい事件をきっかけにということでありますけれども、実際はまた、その漏えい事件ということを口実に、さきの臨時国会で防衛秘密の新設を盛り込んだ自衛隊法の一部改正が成立いたしました。これが施行されれば、当然この秘密保護というのも情報保全隊の活動目的の一つになると思います。

 防衛秘密は、昨年の議論の中でも、自衛隊員だけでなくて防衛産業労働者マスコミ関係者など民間人も対象として、<漏えいした場合には最高五年の懲役を科すというものです。だから当然、自衛隊員だけでなく民間人情報保全隊による情報収集の対象になるわけですね。

ポイントは、赤嶺氏が民間人を含んだ関係者による情報漏洩の話をしているということ。それに対して中谷氏は、

○中谷国務大臣 この対象につきましては、法律のときに議論をしたわけでございますけれども、あらかじめ防衛秘密を取り扱う者として指定をした関係者のみに限定するわけでございます。

中谷氏の「この対象」とはあらかじめ防衛秘密を取り扱う者として指定をした関係者に限定されます。ですから、情報保全隊の調査対象が普遍的に「あらかじめ防衛秘密を取り扱う者として指定をした関係者」に限定されるということはありません。ここのところを勘違いされている方がいらっしゃるようですね。さらに、

赤嶺委員 その指定をした者の中に民間人がちゃんと入っていることが問題になったわけですね。

 それで、臨時国会の審議の中で、防衛秘密について、我が党の小池参議院議員が、防衛産業の従業員が防衛秘密に指定されている自分の業務内容を家庭で話してしまった場合、漏えい罪に当たるのかどうか、中谷長官にただされています。その際、長官は、個々具体的に判断されるべきものとして、可能性は全体として否定しなかったわけです。

 情報保全隊がこういうものを対象にして情報収集を行うということになれば、国民私生活プライバシー、そういう領域にまで国家が入り込むということになって、基本的人権を侵さないという保証はないと思うんです。いかがですか。

と「防衛機密を扱う関係者」の話になっているわけです。今回の論争でもっとも重要なのが次です。

○中谷国務大臣 自衛隊というのは国家防衛のために活動するわけでありまして、いわゆる国家防衛の手段の手のうちを侵略しようとする者が知り得る場合に、国民の生命財産を守り得ないわけであります。

 そういう観点で、この部隊の保全というものは必要でございますけれども、この部隊の保全のために必要な行為といたしましては、自衛隊に対して不当に秘密を探知しようとする行動、基地、施設等に対する襲撃、自衛隊の業務に対する妨害、職員を不法な目的に利用するための行動等がございまして、このような外部からの働きかけなどから部隊の秘密、規律、施設等を防護するために必要な資料及び情報を収集、整理し、所要の部隊に配付をいたしますけれども、そういった保全行為のための必要な活動に当たるわけでございます。

ここではっきり外部からの働きかけに対する活動の正当性を説明しています。そして、赤嶺氏も

赤嶺委員 私が伺いましたのは、国防が大事だといって防衛秘密をつくり、その防衛秘密保全するといって民間人にまで対象を広げている、あるいは、防衛産業従事者が家庭で家族の者にその仕事の中身を漏らしたときには、それも防衛秘密保護になるということで、結局、私生活にまで国家が入り込む、プライバシーの侵害、基本的人権を侵すことになるのではないかということを先ほど聞いたわけです。

 それに対して、今長官は、防衛秘密を守ることがいかに大事かということをるる述べられたわけですが、人権を侵害するような活動は行わないということもはっきり言っておられないんですが、本当にそういうことでは、人権侵害をやらないという保証は全くないと思うんです。

 そもそも、この情報保全隊なる部隊がどういう活動を行っているか、国民には全く明らかにされないで、すべてはやみの中で情報保全隊が活動する。国民は、そういう私生活プライバシーまで監視されているということになりはしませんか。

と、あくまで民間の防衛産業従事者のプライバシーについての質問であります。

情報保全隊の任務が分かりやすくまとまっているので,一文拝借すると情報保全隊 - Wikipediaから引用すると

自衛隊に対する外部からの働き掛け等から部隊等を保全するために必要な資料及び情報の収集整理等

とあり、非強制・任意・公開情報を扱っている内は、なんら違法性はないです。今回の共産党がリークした情報を見ますと前述から逸脱した行為は見られませんでした。批判するならば、創価学会系の団体に関する情報との非対称性でしょうか。

http://anond.hatelabo.jp/20070617154626

普通なら「通報しますたw」ってなるんだけど、顔見知りのブログなら違法にならない範囲でそいつのプライバシーちらつかせて脅し芸

を披露するのも一興かと思う。どうせろくなもんじゃない

2007-06-16

調子に乗って脅し芸を使い過ぎて

会社から二度警告出されたブロガーをしっている。

罪状は、著作権侵害プライバシー侵害だ。

2007-06-10

anond:20070610213924

コテハン晒したり個人情報プライバシーを晒した叩きは嫌だけど、ある程度相手に配慮された批判は許す。

児童ポルノ>「所持合法の日本、のんき」 被害相談増える??

http://megalodon.jp/?url=http://headlines.yahoo.co.jp/hl%3fa%3d20070610-00000023-mai-soci&date=20070610164903

の話なんだけどね。自分のブログに書きにくいからここで書くよ。

10代で知らない相手から性的暴行を受けたという30代の女性は「一生忘れられないし、20年たった今でも悪夢に悩まされる」という。「児童ポルノは持っているだけでも処罰すべきで(単純所持が合法の)日本が、いつまでものんきなことを言っていていいのか、と首をひねりたくなる」

この人の過去には同情するしそういう犯人を厳罰に処することには何のためらいもないけど、しかし性犯罪の取り締まりと個人の内面的嗜好を取り締まるのを同一視しちゃまずいだろーよ。そう言えばこないだも「男の頭はsexで一杯かよ!吐き気がするよ!」ってエントリがあったけど、あれと一緒。

2児の母という兵庫県女性(37)は「娘がいるので、人ごとではありません。厳罰に処してほしい。女性子供が安全に暮らせる社会でなければ少子化は止まらない」と訴える。

いや、それ「少子化」って言いたいだけちゃうんか、と。

幼いころ性的被害を受けた女性も「当時は幸いにビデオ携帯電話がなかったが、今は映像に残され、さらに傷つけられてしまう。一生を台無しにされるかもしれないのに、刑罰の甘さにはあきれてしまう」と言う。

つーか、いくつだ?写真くらいはあったでしょ。それと、わいせつ図画をネットで広範囲に複製頒布できて一生が傷つくおそれがあるのは、何も児童ポルノに限った話ではないし、流出が問題なら流出について規制すればいい話。というか、それは現行でも規制されてるわけで。

とりあえずこの人たちは「単純所持の禁止を求めること」の危険性を軽く見すぎてないか?

ポルノグラフィと性暴力」の著書がある中里見博・福島准教授憲法)の話 単純所持の禁止に対し、表現の自由プライバシー侵害として反対する声はあるが、児童ポルノ麻薬と同様だと考えれば「所持の自由」が認められる領域ではない。国境を越えるネット流通している以上、各国が協力して規制するしかない。捜査権乱用を懸念する声もあるが、迷惑メールに添付された画像削除し忘れた人が裁かれるべきではない、というのは原則。運用のあり方は議論すべきだろうが、大きな萎縮(いしゅく)効果があるのは確かだ。」

どこからどこまでが児童ポルノなのか、そしてそれがなぜ「麻薬と同様」なのか、なんの説明にもなってない単なるコジツケに過ぎない妄想を展開されても(毎日の要約もまずいのだろうとは思うが)困る。

単純所持の禁止については「捜査権の乱用を生みかねない」などの指摘が国会の一部にあり、判断を先送りしてきた。しかし、それは法律そのものより、運用の仕方にかかっている。

法律とは、それを運用する人間の良心に期待するのではなく誰が運用しても濫用されることのないように作るものだ、と、昔習った記憶があるんだけど。

なんというか、たとえそれが「殺人趣味」であろうが、趣味レベルに止まっていることをわざわざ表にひきずり出して「不健全だ」とか「社会の安全への挑戦だ」とか言って叩く構図は見ていて非常に気持ちが悪い。こういうのを放っておくと、そのうち「『健全』な成人男女の異性愛」以外に関する物すべてに規制が入る時代が来るだろうよ。まずは同人誌全般だろうな。

2007-06-09

PTSDではないかと思うので

http://anond.hatelabo.jp/20070609213931

心療内科で、今自分がこういう状態だということを相談して

診断書書いて貰って、大学のセクシュアル・ハラスメント

相談窓口へ相談した方がいいのでは。

プライバシーに配慮して貰う様、相談時に言うこと。

未遂だったとはいえ、今後が心配だし。

>先輩が少し大きな音を立てるだけでも異常にびっくりしてしまう

PTSDかもしれない。時間経ってからの方が辛いと思う。

2007-05-27

よくもわるくもうちの親らしいなあと思う。

今さっき電話があって、でたんだが、話す内容が全くといっていいほどなくひどい惨状。

卒論だけは書いてよ!」

就職だけはしてよ!」

「もうまた留年だけはやめてよ!」

「また鬱とかなって人刺しちゃだめだよ!」

だけだけいってるんだが、全然onlyじゃない。というか、何故に人を刺すとかそういう話になんねん。意味わからんわ。いっとくが、確かに一年留年したことは事実だが、何か犯罪に手をそめたという事実は今の今まで全くない。鬱病っぽい状況になりかけたのはそうかもしれないが、実際に診察を受けたわけではないので何ともいえないのが正直なところだ。そして、鬱病=気狂い扱いは流石にありえない。今はというと、アルバイトをしながら、公認会計士を目指すべく奮闘中。親にも相談してみたが2年も留年したカスがなれるかと一蹴された。まあそりゃそうだわな。

うちの親というのはよくもわるくも成功者だ。道を外れたという経験が全くといってない。はっきりいって何もかも順風満帆で世の中を渡っていったといっても過言ではないと思う。母親は今をときめく?地方テレビ局に務めていた経験があり、語学堪能で才女。頭がきれるというわけではないが、今の歳になっても語学勉強し続けており、軽く6ヶ国語は話せる。対して、父親はというと、地方の中小企業ではあるが、若くしてトップになり、どこぞのweb2.0なんたらという新興企業のトップよりは遥かにカリスマ性があるし、売り上げも利益もそこそこある。まあそんなことは重要じゃないんだが。

だからというわけではないかもしれないけれど、うちの親というのはやたらと外面を気にする傾向がある。まあ、主に母親なんだが。と同時に、道を外れるのを極端に嫌う傾向がある。都会と違って田舎プライバシーなんて鼻糞みたいなもんだから、きっと私も"あそこの息子さんなんたら・・"とほのめかされているのは間違いないだろう。だが最近になってなんとなく気付いたんが、例え、多くの人が歩む道から外れてしまったとしても、別にいいのではないかという気がしないでもない。確かに本流ではないかもしれないけれど、まだまだ道は他にもあるし、やろうと本気で思えば、いくつの歳になっても道はきりひらけるのではないのかと思っている。そう、私は知らず知らずの内に、親や世間から未来への想像力を奪われてしまっていたのだと最近気付いた。

さて、休日だというのに、ここまで読んでしまった増田ヘビーユーザーはあることに気付いたかもしれない。この文章、何百字かはわからないが、かなりの割合で"親"というキーワードがちりばめられている。そう私は先に記した親の子供だ。いい歳してまだ親離れできていないへたれだ。と同時に、小さなころから親の背中をずっと見てきた。心底、親を尊敬しているし、尊敬している。。ああ、私は外面より親を気にしているのだ。親においつき、おいこせたら・・と。振り返れば、幼少期からそれとなく周囲の大人や知り合いからほのめかされてきた。"おとさんおかさんすごいねー"と。うれしいことばだ。。と同時に、うれしく思えない自分がいた。私はたまたまいい具合にうちの父親と母親の腰のあたり具合がよくて生まれただけにすぎないんだと。だから、私はすごくもないし、偉くもない。収入なんて全くのゼロだ。今なんてほぼ学生NEETみたいなもんだ。

道は外れた。だけど、道をきりひらいてみせる。

2007-05-18

知り合いのサイト荒らした事ある?

増田民よ、ネット上でリアルの知人を発見した時に「リアルのあなたを知ってるよ」とか言いながらプライバシーをチラつかせて、その人のコテハン嫌がらせしてしまった事ってありますか?

私は嫌がらせされた事あります。

2007-05-15

三歳児は予想外だったな

しっかり調べずに書くので事実と違うかも……

誰かフォローしてね

相談もなく置かれた場合、病院側は通常の保護責任者遺棄事件と同様に県警や児童相談所に連絡する。児童福祉法に従い、新生児は「棄児(きじ)」として乳児院に預けられる。その後も親が名乗り出なければ、市長が命名し、戸籍を定める。

http://www.asahi.com/edu/news/SEB200704050002.html

新生児が入れられるとアラームが鳴り、医療従事者が駆けつけるという仕組みになっている。監視カメラはつくが親のプライバシーの権利により子のみしか映らない。「もう一度、赤ちゃんを引き取りたいときには、信頼して、いつでも連絡してください」といった手紙を置いておく。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88

wikipediaを見る限り病院側は親が取りにきた場合返す用意があるらしい。

上記を前提に以下私の妄想

(妄想1)

中国人(別に何人でもいいが)がポスト赤ちゃんを捨てる。

市長が命名し、戸籍があたえられる。

その後親が回収。中国人と判明

(妄想2)

18歳位の自閉症などの障害者が入れられる。

市長が命名?戸籍があたえられる??

(妄想3)

認知症の老人が入れられる

市長が命名?(ry

他にもいろいろありそうですが面倒なのでパス

2007-05-12

http://anond.hatelabo.jp/20070512223523の追記

そうですか。

失礼しました。

ところで、その「欠陥」ってなんですか?

もしプライバシーがバレて貴方の計画が潰れてしまわない範囲でかまわないので。

http://anond.hatelabo.jp/20070510231525

2007-05-11

web魚拓について

web魚拓で、あるサイト公職選挙法文書違反とプライバシー侵害の現場キャッシュ魚拓をとったのだけど、これって検索エンジンに引っ掛かるかな?

もし検索エンジンに引っ掛かるなら不特定多数に公開してるわけだから、相手が著作権を主張すれば著作権侵害にもなりかねないんじゃないかな。

いずれ通報するつもりだけど、だとするとこっちが先に通報されたらどうしよう。

ミイラ取りがミイラになってどうするんだ。

2007-05-09

http://anond.hatelabo.jp/20070509214813

仲間なかまー。

決算で死にそうになってます。税務署通いであほ面さげてチェックしてもらっています。

まだ終わらん。ただでさえ時間がないのに・・・。

ほんに5万以下はプライバシーの侵害だといいたい。

銀行の利子数百円が「利息収入」じゃなくって「雑収入」なのか、そういうことがわからない。

だから政治家が5万円以下はつけなくていいという理屈もわからない。

こないだ駅のホームで少しあたまのおかしくなった中年が、

政治不在!! 格差はひろがってるよ!!

と、一人デモをやっていた。

今の現状が政治が不在だったからだとは思わないが、一人デモはしたい気分。

2007-05-07

http://anond.hatelabo.jp/20070401212800あのひとは今。

私のブログを閉鎖に追い込んだあのお方は今、ブログ更新休止状態。

新たな燃料投下が無い限りはこのままだろう。現在、仲間割れの抗争により

相当ダメージを受けてる模様。ここにリンク張ってお披露目したいが、

アクセスアップ貢献することになるので、それは辞めておこう。

悪態を付けば付くほど、色々な人の恨みを買い、

結局は自分の首を絞めることになる。哀れでならない。

あのお方、ある人の問い合わせのメールの中身を記事に晒してるけど、

プライバシー侵害で警察沙汰になってもしらないよ。そうなる前にブログ閉じればいいジャン。

煽り耐性が無さ過ぎてすぐ冷静さ無くしちゃうんだよね。それでネット犯罪やっちゃうんだ。

もう煽り耐性のないひとは議論自体をやってはいけないんだと思う。それがみんなのためだ。

2007-04-28

はてなは死んだ。

ちょっとこのキーワード集団ストーカー」を見てほしい。

集団ストーカーとは - はてなダイアリー

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%bd%b8%c3%c4%a5%b9%a5%c8%a1%bc%a5%ab%a1%bc

このキーワードにはYouTube動画が複数貼り付けられている。

実はその中には自動車ナンバープレートが判別できるものがあるのだ。

たんにナンバープレートが映りこんでしまったのではない。

集団ストーカー加害者」として告発されているような内容なのである。

もちろん盗撮である。

そこで、はてな運営側に「これは問題ではないのか?」とメールを送った。

はてなから帰ってきたメールはこうだ。

-------------------------------------------------------------------------------

はてなスタッフの○○と申します。

いつもはてなをご利用いただき、ありがとうございます。

申し訳ございませんが、キーワードの内容に関して、

プライバシー侵害や誹謗中傷といった他者に対する権利侵害が

あると思われる場合も、実際にその内容が権利を侵害しているか

どうかは当事者の意向によります。

もし、掲載されている情報によってご自身の権利が侵害されている

場合には、恐れ入りますが、下記のフォーマットにて、削除の申立てを

行っていただきますよう、お願い申し上げます。

-------------------------------------------------------------------------------

このような明らかに「悪意」のある「盗撮動画」に対しても、こんな官僚的な対応しかできないはてな運営側。

一体どうしてしまったのだろう。

たった20人そこらの会社なのに、すでに硬直化してしまったのだろうか。

常識や良心というものがマヒしてしまっているようだ。

ちなみにこの場合、ナンバーをさらされた人がこの動画に自分で気付くか、誰かが陸運局に行き、ナンバーから所有者を調べて自動車の持ち主に連絡するしか削除する方法がないと思われる。

2007-04-24

http://anond.hatelabo.jp/20070424102142

その人のプライバシーにかかわるような情報ならちゃんと配慮する(これまでもしてきた)けど、「面白いページを見つけたよ」くらいの内容だったので、公の場にそのページを紹介しても別に問題はないだろう、と思ったのです(前にも書いたけど、そのページの内容は別にアングラ的だったり、著作権を侵害するようなものでもない)。うーん、この辺にどこまで配慮すればいいか、バランスの取り方が難しい。

2007-04-20

腹立たしくてしょうがない

決算でちょうど苦しんでいる最中

http://www.sankei.co.jp/seiji/seikyoku/070419/skk070419007.htm

1件5万円以上の支出に領収書添付を義務付ける案を提示したのに対し、自民党側は「義務化すればプライバシーの侵害につながる恐れがあり、事務作業も煩雑になる」と難色を示した。


5万以上ってなんだよ・・・。

こちとら1円から耳そろえなきゃならねぇんだ!!

大体なんで金を取られるためにこんな苦労をしなきゃならねぇんだよ??

政治家がそんなダダこねるなら企業も5万円以下の収支はプライバシーの侵害だし、事務作業煩雑になりすぎるので保存の義務とっぱらってくれ!

というかとっぱらえこのやろう!!

ほんと腹立たしい。

「事務作業も煩雑になる」とか言われると頭の上でお湯が沸きそうだよ。

もうただでさえ領収書の山に埋もれて泣きそうなのに。

ムカムカムカムカ。ムスカーー!!!

2007-04-13

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/column/y/54/

神業的な着陸を敢行し60人の生命を救った「ヒーロー」の名を公表しない神経が分からない。

本来ならば、会見にこの機長が出席して晴れがましい成功の弁が聞けたはずなのだが、当然ながらそれも実現しなかった。

記者会見報道陣がどう迫ってもプライバシーをタテに頑として機長名を明かさなかったというのだから、これははっきりいって常軌を逸している。

これ読んで

「ハァ?ヒーロー扱いだろうと何だろうとマスコミの前で晒し者なんか好き好んでなりたい訳ねーだろこいつ頭おかしいんじゃね?全日空よくやったGJ。」

と真っ先に思ったんだが、それは非コミュ人ならではの特殊な反応で、コミュな人は取材されたい!と思うもんなんだろうか。

教えてコミュ増田さん

2007-04-04

Fujisan Reader

http://installer.zinio.com/download/3.7.0.5930/ZinioReaderSetup-_2339749973.exe

 

Fujisan Reader利用規約

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第1条 ライセンスの使用許諾

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第2条 制限事項

規約で許諾が許されていない限り、ライセンシーは個人もしくは第三者に下記のいずれもできないものとします:複製(ただし本規約で認められる個人での利用の範囲で、改変されてないソフトウェアの複製は除く)、改変、もしくは本ソフトウェアの配布行為、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル又はソースコード又はその構成を発見しようとする行為、本ソフトウェアを貸す又はリースタイムシェア又はサービスビューローなどで活用する行為、又はその他、本ソフトウェアまたはファイルを第三者のために営利目的で利用すること。当社は合理的な通知を行って、本規約を遵守しているかに関する記録を監査できる権利をもつものとします。本ソフトウェア並びにファイル自体、並びにその複製物、並びにその一部の全ての所有権、所有の権利、著作権などを含む知的財産権、公表権等、その他権利は当社並びに、その供給元もしくは権利保持者に帰属するものとします。当社は自由に本ソフトウェアを改変できるものとし、利用者に対して何らの補償責任を負うことなく、自己の都合により、本規約に基づく使用権を終了させることができます。本ソフトウェア並びにファイル米国日本、そして国際条約によって保護されています。本規約はライセンシーにここに明確に提供していない権利は提供していません。ライセンシーは自らが直接、もしくは他のものに依頼して非直接的に、アメリカ合衆国の通商禁止規定、日本外国為替、日本外国貿易法、並びにその他の法律に反して、本ソフトウェアまたはファイルを輸出、輸入、もしくは再輸出することはできません。本ソフトウェアダウンロードもしくは利用することでライセンシーは(i)米国の商務省輸出官庁(United States Bureau of Export Administration)またはその他の米国もしくは日本政府に輸出をする権利を停止、剥奪、または許可されている状況でないことと、(ii)キューバイランイラク、リビヤ、北朝鮮スーダンシリア又はアメリカ合衆国若しくは日本の通商禁止国の居住者もしくは、住居を定めていないことを保証し言明します。本規約の全権利は本規約の一部にでもライセンシーが従わない場合は喪失することを前提に許諾されています。また、ライセンシーは本ソフトウェア及びファイルの担保設定、貸借その他の処分も行ってはならないものとします。

第3条 知的財産コンテンツ

ソフトウェアを利用する条件としてライセンシーは次の各項目をしないことを保証し、言明し、誓約するものとします: (i) いかなる第三者の著作権などを含む知的財産権、公表権、プライバシー等、その他の権利をも侵害しないこと。(ii)法律法令、もしくは規則を侵害しないこと。(iii)いかなる形もしくは形状での情報又はマテリアル(以下「コンテンツ」) も中傷的に、脅しとして、虐待行為として、いやがらせとして、拷問にかけて、名誉を傷つける形で、卑俗な形で、けがれた形で、名誉棄損配布またはその他異議ある形で広めないこと。また、(iv) コンピュータソフトもしくはハードまたは通信機器に障害または、損失または、機能を制限する可能性のあるウイルスソフト、またはコンピュータコードファイル又はプログラムを広めないこと。当社ではなくライセンシーが本ソフトウェアに関連してアップロードされたコンテンツメールポストされたものの責任を単独で負うものとします。ライセンシーがアクセスするコンテンツは自らのリスクにおいてアクセスするものとしてライセンシーは認め、これによる第三者もしくは自らへの損害に対して単独に責任を負うものとします。又、ライセンシーはいかなる理由に基づいても知的財産権の有効性及び知的財産権の帰属について争わないものとし、ライセンシーは、本ソフトウェア及びファイル自体、並びに、本ソフトウェア及びファイル含まれる製品表示、著作権表示、商標その他の表示をライセンサーの事前の書面による承諾なく除去又は変更してはならないものとします。また、ラインセンシーはいかなる理由に基づいても知的財産の有効性及び知的財産権の帰属について争わないこと、並びにその他当社が不適切と判断する行為を行わないものとします。

第4条 サポート並びにアップグレード

規約は本ソフトウェアのいかなるサポートアップグレードパッチ、改良または改善(総称として「サポート等」)の提供を約束するものではありません。ただし、いかなるサポート等も当社から提供された場合、本ソフトウェアの一部を構成するものとし、本規約の対象となります。

第5条 保証の否認

ライセンシーは、ライセンシーの責任において本ソフトウェア並びにファイルを使用することに明示的に合意します。当社は、本ソフトウェア並びにファイルを「あるがままの状態で」使用許諾するものであり、本ソフトウェア品質及び性能について何ら法的な保証責任を負いません。

第6条 責任

当社は、本ソフトウェア並びにファイルの使用(本ソフトウェア並びにファイルダウンロード又はインストールを含みます)又は機能から生じる直接的、間接的、商業的損害または損失等を含む、人体損傷または付随的、特別の、間接的または二次的損害等について、責任論(契約、不法行為等)の如何を問わず発生する一切の損害及び第三者からなされる請求について、免責されるものとします。ライセンシーは、自身の責任において本ソフトウェアを利用するものとし、ライセンシーは、ファイル並びに本ソフトウェアの機能の利用に起因又は関連してコンピュータ等の通信機器及びデータに発生した損害について責任を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。ライセンシーは、本ソフトウェア及びファイルを利用することが、ライセンシーに適用のある法令業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、ライセンサーはライセンシーによる本ソフトウェア及びファイルの利用が、ライセンシーに適用のある法令業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。本条の規定は、本ソフトウェア及びファイル瑕疵、損傷又は故障に関するライセンサーの法律上の一切の責任瑕疵担保責任債務不履行責任及び不法行為責任を含む。)を規定したものであり、ライセンサーは本条に定めるほか、本ソフトウェア及びファイル瑕疵、損傷又は故障について何らの責任も負わないものとします。ライセンシーは、本ソフトウェア及びファイル瑕疵又は権利関係に関して、第三者からクレーム損害賠償請求その他の請求又は主張がなされた場合には、遅滞なくライセンサーに通知するともに、ライセンサーの指示に従わなければならず、かつ、ライセンシーは第三者からの請求又は主張に関してライセンサーが被った損害(弁護士費用、第三者から請求された賠償額を含む。)及び損失を賠償又は補償しなければならないものとします。また、不可抗力事由が生じている期間中、当社はライセンシーに対し、債務不履行責任を負わないものとします。

第7条 期限並びに終了

規約は、終了するまで有効です。ライセンシー、並びに当社は本規約をいつの時点でも終了できます。本規約の一部にでもライセンシーが違反した場合、当社は本規約を直ちに解約することができるものとします。終了原因の如何を問わず、本規約の終了に伴い、ライセンシーは、本ソフトウェア並びにファイルの使用を全て中止し、本ソフトウェア並びにファイルの原本および複製物を、その全部または一部を問わず、全てのコンピュータハードドライブネットワーク並びに全ての記憶媒体から破棄しなければなりません。本ソフトウェア並びにファイルの利用を終了した後も第2条、第3条、及び第5条から第8条までは効力を有するものとします。

第8条 その他

規約は、本規約に基づき使用許諾されたソフトウェア並びにファイルの使用について、お客様とZinio又は当社の合意のすべてを定めるものであり、本件に関する、従前の取決めに優越するものです。本規約の改訂および変更は、書面でライセンシー並びに当社により実行された場合を除き、拘束力を有しません。何らかの理由により、裁判所が本規約のいずれかの条項またはその一部について効力を失わせた場合であっても、これに反しないその他の部分は、依然として完全な効力を有するものとします。ライセンシーが本規約に違反して実行した行為に対して当社がアクションを実行しなかった場合においても、そのことはその違反行為またはその後発生する違反行為を容認するものでもなく、当社の権利を放棄するものではありません。本規約はライセンシー個人との契約であり、いかなる形であれライセンシーが譲渡すること(制限をなくして、法律に基づくもの、合併によるもの、組織変更、コントロールの変化などがあった場合)をも認めません。また、当社が書面により認めた場合を除いてはこれらは無効とします。当社は本規約の全て又は一部を第三者に委託することができるものとします。本契約は、カリフォルニア州民間で締結および完全に履行される契約に適用されるカリフォルニア州法が適用され、これに従って解釈されるものとされ、カリフォルニア法律矛盾規約並びに国際売買契約に関する国連規約は適用されません。Adobeアドビ システムズ社の商標です。ContentGuardはContentGuard Holdings, Inc. 社の商標です。当社より提供される本ソフトウェアおよびファイルは、「商業コンピュータソフトウェア(Commercial Computer Software)」「商業コンピュータソフトウェア文書(Commercial Computer Software Documentation)」から構成されるFAR section 2.101、DFAR section 252.227-7014(a)(1) 、及びFAR section 252.227-7014(a)(5)で定義する「商業品目(Commercial Items)」であり、当該用語は、48 C.F.R.12.212または48 C.F.R. 227.7202で使用されています。DFAR section 227.7202 又は FAR section 12.212に呼応して、商業コンピュータソフトウェアおよび商業コンピュータソフトウェア文書は、アメリカ合衆国政府のライセンシーに対して、(a) 商業品目としてのみ、かつ(b) 本規約条件に従ってその他のエンドユーザ全てに付与される権利のみを伴って、使用許諾されるものです。非公開の権利は、アメリカ合衆国著作権法に基づき留保されています。

ソフトウェアで閲覧するすべてのコンテンツは、日本国著作権法、及び国際条約により保護されています。

以上。

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