まずこの融資は設備投資額の50%又は60%までが融資され、残りは民間の金融機関からの借入があることが必須条件になっている。ふるさと融資単独で実行はできない。
また、そのふるさと融資の借入金には民間の金融機関等の連帯保証が必要となり事業者は保証料を支払う必要があるため事業者は全く利子負担が無いというわけでもない。県が保証料の75%が補助されることもあるようだが、それは地方交付税措置であり県の負担ではない。
そしてふるさと融資の対象事業に対してその事業が公益性の観点から実施されているか、地域振興=雇用増加が見込まれるかを調査、判断するのは県ではない。最終的な融資実行の決定は県だがそれはふるさと財団が行っている。
もっともバカらしいブコメが無利子融資による利益供与というもの。
どの県にも事業に対する地域振興策など山ほどある。それも返還不要の補助金でだ。
我が静岡県でいえば例えば本社機能を移転させる、一定の規模の新工場を建てる、事業承継するなど様々だ。まさかそれは民間事業者に対する利益供与で問題だと思ってる人?
批判するのであればふるさと財団が事業計画にNoを出していた場合くらいではないか?それならば大問題である。
決定プロセスが不透明とか言ってる大阿呆は全国の補助金全てにそれ言ってきなよ。応募要件満たしてた以上でも以下でもないだろう。