2021-05-05

金銭面における男性差別の一例

弱者男性について「何が差別かわからない」という無知者が多いので、とりあえず金銭面の例だけ記載しておく。

あと働くことが苦手な男は女性と同じようにケア能力高めて家庭で生きればいい(例:専業主夫)みたいなことを、

日本社会福祉制度を知らずに話す頭お花畑フェミニストも多いので、知ることによって日本社会制度改善につながることを期待する。



差別が残るものとして代表的なのが税金寡婦(夫)控除と遺族厚生年金がある。


後者については

https://financial-field.com/pension/2020/06/09/entry-79101

とか参考にして欲しいが、ざっくりいうと男は遺族厚生年金女性より受け取りづらく

受け取っても額が少ない


前者については、やっと2020年にひとり親控除として改善されたけど、

女性に対しては「夫と死別した後婚姻をしていない人」については寡婦控除が以前のまま残っていて、

男に対しては妻と死別しただけで、税金上控除があるという話にはならない。

で、もっと重要なのが寡婦控除がつくと、住民税が非課税となる所得の水準が上がる。


自治体にもよるけど、ざっくりいうと額面収入で100万ぐらいまでが一般的住民税課税となる収入の水準だが、

寡婦控除がつくだけで凡そ額面収入200万まで非課税となる水準が上がる。



日本福祉住民税課税となると非常に恩恵が増えるように作られているが、これだけで男は適用されにくく女は適用されやすくなる。

その上遺族厚生年金は非課税所得から、これだけならいくら収入があっても住民税課税になる。

なので高齢者女性一人暮らしで割と余裕があるのはこのタイプ可能性が高い。

もちろん住民税課税なので、国保や他の公的サービス住民税課税者として金額が算定される。


一方男の場合死別では寡夫控除なんてつかないから、まずこれらの恩恵にあたることはない。

結婚した女性にだけ与えられる「特典」である


同じ金を100万もらっていたとしても、税金負担する者と非課税世帯として福祉恩恵に預かる者がいるのが日本である

(「住民税課税であることを金銭給付基準にすることがいかおかしいかもこれでわかるだろう

社会福祉協議会のコロナの特例貸付は住民税課税だと返済免除になるが、男は収入100万あったら免除にならないが

夫に先立たれた女性収入100万あっても免除である



結論としてフェミニストいくら専業主夫を進めても男は働くことを半ば強制されているのが現状

女性結婚することを半強制されているのだが)

  • もともと弱者男性って容姿、コミュ力、経済力がないために人的資本に恵まれない男性のこと指してなかった? 寡婦控除?遺族年金? しっかり結婚できてる人の話になったね。弱者男性...

  • これ、同性愛者差別でもあるよね。 こういう現実があっても自民党議員は放置なのね。

  • 組合によって扶養認定の方法や煩雑さに違いがあるのは事実だけど、 組合の財政を考えた場合に多く保険料払ってくれる人のところに 家族分の医療費負担をのっけた方が当然いいわけで...

  • 住民税非課税かどうかって自治体のあらゆるサービスの境界線になってるから影響でかいよなあ。 そんな風につながりがあるって知らなかったよ。まとめてくれてありがとう。どうした...

  • 弱者男性差別の具体例として金銭面における男性差別や男性が被扶養者になることの困難が提示された。 これらの事例においては、男性に比べて女性が優遇されていると言っているわけ...

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