なんか全体的にマニアックになってしまった。ウザかったらすまん。ごちゃごちゃ書いたけどよくできてると思う。
第1
2.
これでもちろんOK。
ただもうちょい具体的に言うと、①自白をすると要証不要効が生じる⇒②相手方がこれを信頼して証拠散逸してしまう⇒③自由に撤回されると証拠が無いので負けてしまって困る、という流れになる。なので「証拠散逸」ってキーワードを出すとより理解をアピールできる。
3.
「権利自白は権利法律関係についての自白であるところ、権利法律関係の適用は裁判所の専権事項であることから、権利自白は認められないとも思える。しかし~」で、しかし以下が厳密に言うと前文の反論になっていない。
一文目は要するに、裁判官から見てあり得ないような法の解釈適用を強要されることになって、裁判官の心理的抵抗が大きいということを意味する(と思う)。なので相手方の信頼保護うんぬんを言っても噛み合わない議論になってしまう。
仮に、確かに~しかし~で書くとすれば、「確かに信頼保護のために撤回制限効を広く認めるべきとも思える、しかし法的判断を誤っていた場合にまで撤回できなくなるのは困る」という流れにすると、日常法律概念説にも繋げやすくなってオススメ。
4.
日常法律概念説(兼子説)は確かに所有権も日常法律概念としているのだけど、よくよく考えてみると所有権の帰属って司法試験レベルの超高度な法律判断のはず。
*採点実感も参照。
なので、そこまで不可撤回効を認めるのはおかしくない?と思うのだけど、実は兼子先生は論文で、「日常法律概念については自白は成立するが、不可撤回効は認めない」みたいな書き方をしていて、受験生を翻弄してくる。
日常法律概念説はほかにもいろいろ落とし穴があってちょっと怖いので、三ヶ月説か新堂説の方が良いと思う(ただ学説を試験で書かすなっちゅう話なんだが・・・)。
第2
1.
2.
Fに判決効(反射効)が及ぶ理屈は学説も良く分かっていないのでこれでいいっす。
第3
1.
問題提起が丁寧で良いと思う。
2.3.
あてはめが丁寧で良いと思う。
4.
40条を引くべきところが41条になってる。