はてなキーワード: 衛生基準とは
http://anond.hatelabo.jp/20130928024657
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html
(便所)
第十七条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。