責任は負えない。突っ込み歓迎。
※1 近い場所で「多(略)付自転車、(略)及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。」と、「右折」語が非常に狭い意味で使われていることがわかるため
※2 法令解釈が非常に難しいため
Permalink | 記事への反応(1) | 08:00
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信号について書いたので、みんなに見てほしい https://anond.hatelabo.jp/20240306080030