2024-01-14

同意撤回と異議申し立て猶予期間を定めることは必要ではあると思う。

センシティブ話題なので軽々には言えないが曖昧なことを書いてもわかりにくいので具体的な例として活用させてもらう。

松本人志氏が性加害で糾弾されている。

週刊誌記事SNS投稿を見た限りでは被害を訴える女性は一旦は性同意を表明してしまっている。

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小沢さん

今日は幻みたいな希少な会をありがとうございました。

会えて嬉しかったです

松本さんも本当に本当に素敵で、

  さんも最後までとても優しくて

小沢さんから頂けたご縁に感謝します。

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これを読んで前日の行為に異議申し立てがあると読める人はいないだろう。

前日に色々とあったとしても、私はこれに対して異議申し立てはありません。

そういった文面と解釈して間違いない。

ただ注意しなくてはいけないのは、例えそうだとしても実際に性加害が行われていたのであれば後日撤回することはもちろん当然、当たり前だが可能だということだ。

一方で、これも重要だが無制限に際限なく性合意についての異議申し立てが行われることは果たして是としてもよいのか?

という問題もある。

これは一度でも社会的責任が重いパーソンと性行為を行っていれば後日になって異議申し立てを行い、ある種の脅迫行為実施できることを意味するからだ。

8年前のことだから有耶無耶にできるというわけではないが、しかし仮に8年前の出来事が性合意のもとに行われていたとしたら被害を訴えられるほうの立場としてはたまったものではない。

ある日突然、あの日、あのとき、一度っきりの性行為についての合意を取り消します。

と言われても困惑しか無いだろう。

このことは十分に議論する必要があることだと思う。

最近では性合意アプリなども登場していて性合意確認をしやすい状況が訪れつつある。

それでも密室の中で強要されたものだ、とあとからの異議申し立てを一切認められないという性質のものではない。

それは全く持って当然のことであり、そのことに異論を挟むことは一切許されない。

しかしながら無制限な性同意撤回はいたずらに社会を混乱させる要因ともなる。

これが反社会的勢力と結託することであらた事件が発生していくことはいうまでもないことだからだ。

なんらかの制限必要なのか、それとも不要なのか十分に議論必要事柄だと考える。

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