企業や個人事業主が消費税納税額を計算する際、インボイス制度登録事業者からの仕入だけを控除対象とする制度。
ようするに「未登録事業者から物品を仕入れてしまうと納税額が増えてしまう」ということ。
実際の取引実績と関係なく、売上にかかわる消費税額だけから仕入にかかわる消費税額を算出してよいとする制度。
事業区分 | みなし仕入率 |
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第1種事業(卸売業) | 90% |
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
国税庁ウェブサイトより引用 |