2014-11-16

受動喫煙に関するTV番組の視聴メモ

公式サイトはこちら

hicbc.com : 健康カプセル!ゲンキの時間|アーカイブ|第132回(11/16)禁煙

どれだけ離れていてもにおいを感知できるかという実験を簡易ながらしていたので、ちょっと詳しく記録しておく。

実験条件:


まず、50m地点での粉塵計の数値は0.012mg/m^3であり、この数値をタバコの煙のない状態と規定。(既に喫煙開始状態かどうかは分からず。)

警察犬は46m地点で停止。警察犬訓練所の方が言うには、タバコのにおいが原因で停止したという理解で良いらしい。この地点の粉塵計の数値は0.012mg/m^3のまま。

嫌煙家二名は26.6m地点で停止。粉塵計の数値は0.016mg/m^3。

愛煙家二名は4.9m地点で停止。粉塵計の数値は0.072mg/m^3。

ちなみに40m地点での粉塵計の数値は0.014mg/m^3。

非常に簡易ながら、人によって如何ににおいに対する感受性が異なるかが可視化された実験でした。



【追記その1】

新たな職場における喫煙対策のためのガイドラインの策定について

こちらの基準を見ると、「浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下」と、番組内で粉塵計が示した値より一桁緩い数値になっている。

番組内での計器の使用法問題があったのだろうか?

はいえ、実験には、こちらの先生も立ち会っていた。

大和先生のコラム | 職場の喫煙対策 | すぐ禁煙 | ファイザー

いくら「職場における喫煙対策のための新ガイドライン」が2003年策定とカビの生えた代物であるはいえ変である

あるいは、職場内に設置した喫煙室も含めて、「浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下」と規定し、

喫煙室以外の空間でのタバコの微小粒子対策は、

「非喫煙場所喫煙室等との境界において喫煙室等へ向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように必要措置を講じること」

によって行うという考え方なのであろうか。

受動喫煙の害 | 喫煙対策の基礎知識 | 職場の喫煙対策 | すぐ禁煙 | ファイザー

こちらの図からはそのように解釈できる。

ガイドライン策定時、一般的に入手可能であった計器の精度や価格関係でそのようになっているのか、

あるいは各方面に遠慮しまくった結果、こんな間接的でしょぼい内容になっているのか分からぬ。



【追記その2】

職場の空気環境ガイドライン、専門家向け補足説明。

こちらによると、追記その1での推察通り、0.15mg/m3以下は喫煙室にも適用のようだ。

誤解を招きやすガイドライン記述である

しかし、0.15mg/m3という喫煙環境は相当な状況であるから境界地点にて0.2m/s以上の空気の流れがあったところで、

喫煙所のすぐそばにいる人はたまったものじゃないだろう。

退室時、エアシャワーを浴びつつ3回以上深呼吸しないと出られないような設備が欲しいところである。あまりに非現実的だけれど。

ガイドラインにある記述問題と感じる他の箇所。

喫煙室等は、喫煙者の利用しやすさを考慮して、就業する場所の近くに設けることが望ましいこと。

まり喫煙室が遠いが為に、自分の席で喫煙するような事態が発生する事を懸念してであろうか。そうそうそんな非常識な人もいるまいから、この記述意図が分かりかねる。

逆に就業する場所と近接しすぎていると辛いのだが、その点に関する注意などは無いのか。



しか喫煙室の設備・性能に関して規定ができたところで、罰則などない現状では無意味なのだけれどね。

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