はてなキーワード: 11月20日とは
ワッハ上方の闇2
http://anond.hatelabo.jp/20090731032622
の続き。
http://www.pref.osaka.jp/gikai/discuss/index.html
【 平成14年度会計決算特別委員会-11月20日-07号 】
◆(梅本憲史君) 先ほど文楽に対する思いを両部長を含めて、御堂筋パレードも含めてのお話かもわかりませんが、御意見といいますか御感想みたいなのがあったので、あらかじめちょっとこっちの方についての御感想も最後に聞きたいなと思いながら、事前に通告だけしておこうかなと、こう思っております。
とりわけ、三時前でございますが、先ほど来よりは大分肩の荷をゆっくりとおろして、情緒的な話で終わりますので、ゆっくりとひとつお聞きいただいたら結構だと思っております。
そこで、ワッハ上方の活性化について、まず御質問させていただきます。大阪に根づく文化の振興を図る観点から、ワッハ上方について幾つかの御質問をさせていただきたいと思います。
大阪には、大阪で生まれ育ち、先日、国連教育科学文化機関--ユネスコの世界無形遺産として宣言された人形浄瑠璃、文楽を初め、世界や全国に誇るすばらしい文化が数多くあるのは御案内のとおりでございまして、またその中の落語、漫才や講談といった上方演芸も、その一つに加えさせていただいていいんだろうと思っております。
上方演芸は、大阪の庶民生活に深く根づいた貴重な文化であり、かつて道頓堀に中座など五座が林立し、上方文化の拠点として隆盛を誇ったころは、大阪に活気があったように思います。今、大阪が元気を取り戻し再生するためには、上方演芸など大阪ならではの文化の振興が不可欠であると思いますのは、私のみではないだろうと思います。
その上方演芸の振興拠点として平成八年十一月に設置されたワッハ上方については、本年四月からの条例改正に関する議論を初め、ここのところ毎議会何かと話題になる施設でありまして、生活文化部の平成十四年度歳入歳出決算資料などの提出資料を見ると、歳入が約五千三百万円、歳出が約四億四千六百万円と、四億円近い収支差額がございました。歳出の六七%に当たる約三億円を施設の賃貸借料が占めておるわけでございます。ここ数年の状況を見ても、一定の歳出削減努力というものの形跡は見られるものの、歳入に大きな変化は見られません。
文化振興には一定の費用が当然必要であり、費用面だけをとらまえてその必要性を判断するのは、偏った物の見方であると言わざるを得ないのでありますけれども、四億円に及ぶ収支差を持ったままで施設をこのまま継続することの是非は、やはり議論を尽くす必要があろうと思います。
そこで、大阪府は、そもそもこのワッハ上方の収支をどのように計画をしておられたのか、そしてそれは現実に実現をできたのか、まずお聞きをいたしたいと思います。
◎文化課長(合川正弘君) 設立当初におきます上方演芸資料館--ワッハ上方の収支の経過についての問いでございますので、お答えさせていただきます。
ワッハ上方を計画し、設置いたしました当時といいますのは、バブル経済の崩壊後ということになっておりますけれども、まだまだ各地のさまざまな施設の計画なんかでは、強気の見通しが一般的であったというふうな時期であろうかと思います。当時の資料に当たりますと、施設の賃貸借料と、それから運営に当たります人件費を除きます運営費、これについては、施設の収入ということ、これは入場料の収入、それから施設の貸出料の収入、これで賄おうというふうな考え方を立てておりました。
ワッハ上方は八年の十一月に開設でございますので、平年ベースとなりました、平成九年度の決算で見ますと、収入額といたしましては一億百六十六万円余り、それから支出額で六億一千八百三十二万円余りということで、この支出のうち賃貸借料と人件費を除きます運営費ということになりますと、一億七千百九十六万円余り。これを賄うという収支差でいきますと、七千三十万円余りということでございました。
その同じ数字を十四年度の決算ということで見ますと、収入額で五千三百八万円余り、支出額で四億四千六百七十万円余りでございまして、賃貸借料と人件費を除く運営費ということで見ますと、一億三千七十一万円余りということで、ここの収支差が七千七百六十三万円余りということになりまして、こういった状況につきましては、残念ながら開設以来ほとんど変わっていないということでございます。
◆(梅本憲史君) 施設の賃貸借料と人件費を除く運営費については、施設の加入で賄うという設置当初の目標は達成をできていないということであります。
そこで、運営費に関し、これまで講じてきた収支改善策とその実績をお聞きをいたしたいと思います。また、今年度の状況もあわせて御説明を賜りたいと思います。
◎文化課長(合川正弘君) ワッハ上方の運営費のこれまでの収支の改善策についてお答えいたします。
まず、平成十二年度には、展示室の入場料を大人が八百円でありましたものを四百円にするといったように、半額にするという条例改正を行いました。また、十五年度からは、ホールの使用料に演芸以外の文芸に利用するというときに、一般の利用の場合の六〇%とすると。これは、もともと演芸利用には五〇%というのがありましたが、新たな区分で六〇%というものをつくり、こういう条例改正を行いまして、施設の利用促進につながる、こういう環境の整備を行ったところでございます。
また、事業というふうなことでは、若手芸人によります漫才とか、あるいは落語などを生で楽しんでいただくということで、展示室の中に置いております上方亭における上方亭ライブというようなものとか、あるいはお笑い体験教室ということで、素人の方がプロの方の芸を、昔をなぞってみると、体験する、そういうふうな事業などを積極的に実施しておりまして、展示室の魅力向上ということに努めております。
また、開館以来、館長には民間人の方を登用させていただいておりまして、府民のニーズを的確にとらえた柔軟な施設運営を行えるようにと、そういうように考えておりまして、施設の利用促進にはずっと努めているところでございます。
さらに、施設管理費用の一般的な管理費の見直しにも積極的に取り組みまして、開設当初の平成九年度と平成十四年度で比較いたしまして、四千百二十五万円余りは縮減しているということでございます。
しかしながら、一方で収入につきましては、先ほど申し上げましたように入場料を下げたこととか、あるいは最初のころはやはり相当たくさんお客さんに来ていただいたわけですけれども、最近ちょっと低迷といいますか、ちょっと落ちついた数字になっているといったことでございまして、同じ時期の収入で見ますと、四千八百五十八万円、九年度と十四年度を比較して下がってございます。こういったことで、収支差の改善につながっておらないというのが十四年度までのところでございます。
一方、平成十五年度から、先ほど申し上げましたように条例改正の効果もございますし、さらに運営経費の削減ということにも努めております。そういったことで、展示室の入場者数でありますとかホールの稼働率などが、平成十四年度から十五年度にかけては一〇%程度改善する見込みということを予約などで見込んでおります。収入も、そういうことで五千九百万円程度確保できるという見込みになってございまして、収支差の改善の方も一定進んでくると、こういうふうに見込んでおります。
◆(梅本憲史君) 運営費の縮減問題とともに、もう一つは、ワッハ上方の収支差が縮まない大きな原因としては、その支出の七割弱を占める賃貸借料の問題あるいは人件費の問題もあると思いますけれども、これまでの削減の実績を教えてください。
◎文化課長(合川正弘君) ワッハ上方の運営費以外のこれまでの収支の改善ということでございます。
まず、賃貸借料でございますが、入居いたしておりますビルの貸し主と精力的に家賃の交渉というのを行っておりまして、開設当初約三億四千万円ほどございましたものを、十四年度で三億円を切る二億九千八百万円強というふうなことで、四千七十二万円余りの縮減を図ったところでございます。今後も精力的に交渉して、家賃相場の下落といったこともございますので、その縮減に努めていきたいというふうに考えております。
また、人件費につきましては、ワッハ上方は開設当初からは文化振興財団の方に委託するという形でやっておりましたが、十四年度から府が直接運営するというふうなことにあわせまして、職員定数の見直しとか、あるいは非常勤化というふうなことを図りまして、開設当初と比較いたしまして四千八百四万円余りの縮減を図っているということでございます。
◆(梅本憲史君) これまでの説明をお伺いいたしておりますと、当初の収支計画見込みは外れ、今後もその達成の見込みはないというふうに思われますし、またこれまで行われてきた収支改善策も、その抜本的な改善策とはなっておらないようでございます。
それならば、原点に立ち返って、文化振興施策におけるワッハ上方の位置づけというものを一から考え直してみてもよいのではないかと私は考えるんです。ワッハ上方においては、落語、漫才、講談などの上方演芸の公演がほぼ毎日開催をされておる。また、お笑い体験教室や上方亭ライブなどの大阪ならではとも言えるユニークな独自事業も、継続的に展開をされておられる由です。ことしの夏には、上方で生まれ、はぐくまれてきた雅楽、能、狂言、上方舞、上方演芸や、府内の各地で伝承されてきた地域の伝統芸能などを一堂に集めた上方芸能まつりinミナミが開催され、盛況であったようにお聞きをいたしております。これらの上方の文化に触れた府民の中には、閉塞感が漂う実社会にあって、つかの間とはいえ、心にゆとりや潤い、あすに生きる元気を感じた人は少なくないだろうと思われます。このことは、なかなか目に見えるものではなくて、ましてやお金や数値であらわすことも極めて困難なことだと思いますけれども、この効果はやはり正しく評価をされなければならないものであろうと思います。
ワッハ上方は、そのような意義や役割を担う施設としてのあり方を位置づけられるべきであると思いますけれども、どのようにお考えになっておられますか。
◎文化課長(合川正弘君) お示しのとおり、上方演芸、これは庶民の生き生きとしたエネルギーの中ではぐくまれてきたと、こういう伝統、歴史を持っております。また、その時々の世相とか風俗を巧みに織り込みながら、社会情勢の変化とともに変わってきたこういうふうな庶民文化の代表であると、こういうふうに考えております。
ワッハ上方は、こういった貴重な無形の文化であります上方演芸を継承し、次代に引き継いでいくということで設置いたしております全国で唯一の施設でございます。今後とも、さらなる収支改善を図りましてより効果的な運営に努めまして、さらに多くの府民に親しまれる、こういうふうな施設になるように努力していきたいと、こういうふうに考えております。
ワッハ上方のあり方ということにつきましては、来年度、全庁的に大阪府の行財政計画案が改定されるということになってございまして、その中で検討させていただきたいというふうに考えております。
◆(梅本憲史君) これまでの今の議論をやっておりますと、従前からおやりになっておられることと大層変わりはございませんので、少しお答えにくいから、要望としてお話をしておこうかなと思うんですが、収支改善にたゆまぬ努力をなさるということは、これは当然のことでございますので、このことはどの質問の中にも含まれておることだろうと思うんです。
しかし、本来、丸々投資をなさってビルをお建てになられて、そこへこういう施設をということになりましたら、賃貸料というのは当然要らないわけでございます。賃貸料というのは相手があることでございまして、何回かの改定もやってこられたようですし、今の御答弁を聞いておりましても、一つの近隣の値下がりというのも含めての交渉の由はあるのかなという気もいたしますけれども、これも今申しますように相手があることでございます。
先ほど、これは一般会計に出ておるものですから、少し意味合いが違うかもわかりませんが、文楽あるいは能、雅楽等々と同一の地位に昇格させてみてはどうか。そういう意味合いで言うたら、補助、助成ということも考えなければならないかなと、こう思います中に、例えば先ほど文楽に本府が三千七百四十四万円でしたか、当初は五千万円ぐらいあったんですね。それから大阪市の方で五千二百万円ですか、ひょっとしたら多少減額があるかもわからんというお話でございますが、一億円を超すお金が当初はあったというようなことでございました。
これ、その価値にかえるというのは難しいということは申し上げましたけれども、例えばそういうものを初めからこの金額から特化してというか変えて考えますと、今までですと、一合目から上の方を見ておりますので、頂は雲に隠れておるということもあるかもわかりません。なかなか改善努力をなさっておられても、先の見えない話でございますので、少し励みがなかったのかと思うんですが、これが、例えばそういうものに換算をさせていただいて、そのものを除外していただきますと、五、六合目ぐらいまで上がったのかいなと。そうすると、雲の間から少し頂が見えるといいますか、改善の黒字の色が見えてくるのかなという気もいたしますので、そういうことも含めて、少しそういう換算といいますか、一回積算をなさって、このことを大読みすることは非常に難しいかもわかりません。しかし、委員からもそのような話があったということを頭に入れていただきまして、ひとつ一層に励みを持って改善をしていただくということが大事だろうと思います。
周辺に非常に力のある商店街--道具屋筋、あるいは黒門、千日前、戎橋等々の商店街も含まれて、あるいは上方芸能、大衆芸能のメッカである吉本等もございますので、ひとつその地域性を生かされた連係プレー、循環型の連係プレーをおとりになったらどうか。あるいは読売の、マスコミ御出身の民間の館長さんがおられるようでございますし、非常に熱心に、非常勤でありながら常勤並みにお勤めになっておられるというようなことも漏れ聞きました。どうぞひとつその媒体も通じて、ワッハ上方再生に大きくお力添えいただきますようにお願いを申し上げたいと思います。
先日、ネットサーフィンの末、あるネットショップに行き着いた。
そこは美用品を専門としているところで、「11/20から4月末まで、15000円以上のお買い上げで20%オフ」という画像が掲載されていた。これを見た私が本来不要なものまで選んで15000円以上にしたのは言うまでもない。ただ、「安いものには罠がある」。ましてネットショップならなおさらだ。そこで利用規約のようなものを読んでみた。
といったことなどが書かれていた。特に問題がなさそうだから、16000円ほどで購入を決定した。ちなみに支払いは代金引換。
16000円の20%オフは12800円、送料を含めても13500円いくかいかないか程度だろう。しかし配達屋が口にした代金は「16500円」…送料が3000円?もちろんすぐそこで聞いたさ、送料おかしくないっすか?って。そしたら違うくて、送料は500円で代金16000円なんだって。
配達屋には申し訳ないが、受け取れないということで送り返してもらうことにした。そしてネットショップに連絡を取ろうと、購入後に自動配信されたメールに書かれていたメールアドレスに問い合わせたんだ。値段間違えてないかって。すると2秒で返信が来た、「このメールアドレスは存在しません」だと。だからネットショップにもう一度アクセスして、問い合わせフォームから問い合わせたんだ。
いやいやいやいや、そのときすぐに確認したが、「2007年」とも「2008年」とも書かれていない、何も書かれていなければ、その年の11月20日から翌年4月だろう。だいたい、割引期間が終了しているのになんでまだ画像を掲載しているんだ?おかしいじゃないか。だから私は「一銭も払わない」と送ったんだ。
そしたらネットショップから電話がきて、返品するなら返品料を払え、と。だから買うまでの経緯、なんで15000円以上買ったのかとか、そういうのを延々と説明したわけだ。
だが、次の日また電話が来て、「ネットショップに表示してある値段はメーカー希望商売価格の17%オフだが、17%オフから20%オフにしてあげるから買え」といったことを伝えられた。16000円が17%オフの値段だとしたら、20%オフの値段は15400円くらいか…買わねーよ。あほかと。
着拒にしたんだが、それでも毎日メールが来る。何が何でも買えっていうなら、ネットショップに表示されている値段から20%オフにしろって。
概要 その1は、http://anond.hatelabo.jp/20081118224924
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 私のところに、法案に反対する趣旨のFAX、電話、電子メールが数百枚来ている。私は一期生なので長く衆議院にいるわけではないが、今回の法案と同じように重要法案である共謀罪の審議のなかで、私はこの委員会に所属していたのだが、こういう陳情に仕方はなかった。法務省としては、こういう大量のFAXが委員のところに来ている、役所にも届いていると思うのだが、こういう事実は承知しているのか。
A 国会議員の皆さまのところに改正法案に反対する趣旨のFAXや電話、メール等が相当数寄せられていることはお聞きしている。同様なものは法務省にも寄せられている。
Q 全国各地から寄せられているが、組織的な背景があるのか、あるいは何々団体という名称が中心になって反対しているのか、これについてはどのように承知されているのか。例えば、色々な法案だとか、陳情ごとというのは何とか団体といった方がおいでになったり、あるいは私どもがお邪魔をしてそこの役員の方、会長から話を聞くといった、通常というか、よくあるスタイルだと思う。これは全く違うので、背景になった何らかの団体がいるのかどうか把握をしているのか。
A インターネットによって、この国籍法案に反対しようという呼びかけがあったと、それが最初だったようだという情報は得ている。これについて何か組織的な背景があるのかどうかとか、どのような団体が反対しているのかということについては、把握していない。
Q 今後もこういった形でネット上での反対活動、こういうものが起こってくるという可能性はますます高まっていると思う。今回のこの法案については、法務省のホームページではどのような説明をしているのか。コメントを求めるようなことはしていたのか。
A 現在法務省のホームページでは、所管法令、国会提出法案などというところがある。ここをクリックすると国会提出法案などというのが出る。さらにクリックすると国会提出主要法案第170回国会(臨時会)というページが出る(注:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html)。そのページのなかで今回提出の法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条文について紹介している。ホームページについては現在その限度である。
コメントについては、私は充分に把握してない。
Q 特に、この法案についてコメントを求めるようなことをしているのか。
A 質問を誤解していた。コメントを求めるようなことはしていない。
Q 今後もこの法案に限らず、こういう手法で、特にネットを通じて賛否の運動が展開されるというようなことも、ますます機会が増えてくるだろう。こういった状況に大臣や役所はどのように対応していくのか。
A こうした法案についての一般の方々の意見表明がインターネットを通じて行われるというのは、法務省、法務委員からだけの法案だけではなくて、これから全ての案件について予想される。しかし、審議は国会において行われるべきもの。粛々として委員会なり本会議の中で行われるべきと考える。
別にインターネット上で意見表明されることは、これは妨げられることではない。ただ、この度のようなFAXの雨あられのように送られてくるその手法というのは、相手の迷惑をかえりみず、そういうやり方でもって、私は来たものをいちいち見ているわけではないが、私のスタッフが言うには、内容はほとんど同じだと。かつ、手書きで書いたものも内容が同じだと。というようなことで、やっぱりこういった手法はあまり芳しくない。他の業務の妨げにもなる。紙も勿体無い。だから、こういう手法を取る方は好ましからざる人物であると私は思う。
Q 意見を頂いているわけだから、そうだと言うつもりはない。ただ、こういった手法で意見表明される方が増えていくと予想されるので、それに対応する工夫は必要だと思う。真摯に意見は頂く、審議は審議でやる、どうか。
A 皆さまがたが、私も含め、これによってここ数日間の他の業務に差しさわりが出たとかそういう意味で、相手の迷惑を考えてもらいたいと申し上げたかった。若干いきすぎがあったことは撤回させて頂く。
Q 先ほど(注:古本伸一郎議員の質疑応答)サンプル調査で600人という話があったが、認知をされている方々だと私は理解したのだが、報道等によると、推し量るしかないのだが、国籍問題を抱えている子どもの数、さっき(注:古本伸一郎議員の質疑応答)フィリピンの子どもの例が出されたが、国内・海外をいれるとどれくらいの数になると想定されているのか。数万と報道している紙面もあるが。
A 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子、これが今現在どれだけの数がいるのかということについては、私どもは承知していない。何万とか、いろんな推定を使っているんだとは思うが、その根拠がいまひとつわからない。
古本議員に対しては記憶だけでお答えしたが、今資料が出てきたのでそれをご紹介する。
本年6月以降、日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したわけだが、その調査したものから、年間の件数を推計し、年間の純正による国籍取得者数を引き算をする、そうすると残りがそれになるということで、そういう推定をした。その結果、対象者は年間600名から700名くらいいるようだ。
Q 同様の事情を抱えた子どもやその母からの、最高裁の判決が出てからの、問い合わせは来ているか。来ているとするなら、何件くらい来ているのか。
A 問い合わせは、それほど多い件数ではないが来ている。
Q 自動化ゲートとはどういうものか。何台設置をして、いくらかかっているのか。稼働日数、休止日数、利用者数についてお答え頂きたい。
A 自動化ゲートというのは、あらかじめ利用希望者登録を行った日本人、または一定の要件を満たす外国人の出入国者について、出入国審査の待ち時間の短縮と負担軽減を目的として、入国審査官から出帰国の証印や上陸許可証印を受けることなく、ゲートを通過することによって出入国手続きを完了するというもの。
円滑かつ迅速な出入国審査の実現ということで、一昨年入管法の改正を行って、昨年の11月20日から成田国際空港の一部に合計8台、日本人用4台、外国人用4台が設置されている。
現在までの利用状況について、同日から本年10月末までの間に合計48000人の方に登録頂いている。内訳は、日本人が35000人、外国人が約13000人。合計約17万回の出入国に利用されている。
稼働状況は、導入当初、昨年の12月に10日間、本年10月に5日間、合計15日間、作動の不良が生じた。その間使用できなかった。現在は全てなおって正常に稼働している。
成田国際空港の一部に設置されているだけだが、今後成田国際空港に増設されるほか、中部国際空港、関西国際空港にも設置されるということが決まっている。
Q 群馬市の公園で2001年に日本人の方が刺殺された。被疑者はペルーの方で、ペルーに帰ってしまった。ペルーに帰国後に殺人容疑で国際手配された。ここでたびたび質問させて頂いているが、警察庁から、ペルーの捜査当局に代理処罰を求める方向で協議を進めていると答弁を頂いた。前回質問を申し上げたのが19年2月21日、今年の2月21日(注:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0004/16602210004003a.html)、それから随分の日数が経っている。その後の進捗についてお尋ねしたい。
A 政府としては不処罰は許さないとの観点から重要課題だと認識しており、国外犯処罰規定の適用に関し、ペルー政府と鋭意協議を行っている。委員ご指摘の件に関しましてもペルー国内法による国外犯処罰規定の適用を目指し、ペルー当局と鋭意調整を行っている。進捗状況については犯罪捜査に影響があるので、現時点で公表することは控える。ペルー側の協力を得て着実に進展しているところである。
Q さっき今年と言ったが、19年だから去年質問している。もう2年近く経つ。どう着実に進んでいるのか。いつになったら解決しそうなのか。全然わけがわからない。何年待ったら進むのか。
A 我々としてはペルーの政府、司法当局と鋭意協議しており、それなりの進展は見られている。先ほど申したとおり捜査に関わることであり、具体的にここまで進展しているということは申し上げられない。事実問題として着実に進展している。
Q 全然わからない。捜査に関係ない。例えば何回向こうの外務省からペルーの当局に働きかけをして協議を持っているのか。この2年近くの間で。
A 具体的に何回とは申し上げられない。様々な機会にこの件については協議をしてきている。
Q 様々って全然わけわからない。鋭意とか着実にとか、着実とか鋭意とかわかるものを教えて欲しい。
A 手元にある資料によると、1年間の間に10回から15回くらい先方と協議をしている。
本来なら最高裁判決が出た後、法務委員会で、まだ政府が立法するのか議員が立法するのかわからない段階で議論するべきだったと思う。午前中だけということで、いろんな議論が消化不良で出るようななかで審議するのは、私としては徹底的にやるべきだという意見は申し上げておく。
Q 6月4日の最高裁判決は画期的だった。鳩山法務大臣は翌日の参議院で、ありとあらゆる意味で衝撃的だったと国籍法3条が憲法違反だとされたことについて厳粛に受け止めなければならないと答弁された。恐らく森法務大臣も認識は変わらないものと考える。
さらに鳩山大臣は参議院の委員会で踏み込んで、親の事情で子どもが強い影響を受ける、罪のないお子さんが親の事情によって不利益をこうむる、あるいは、立場が不明確となるということのないよう、戸籍・国籍を扱う法務省として、基本の精神として持っていなければならない。
こう仰った。この認識も同じか。
A 同じである。
Q 今回は、最高裁判決は3条1項に記されている婚姻を要件として国籍を取得するという規定は、憲法14条が定めている法の下の平等に反すると判じたということ。
今回の最高裁判決は、子どもの人権に関わる国際条約をわが国がいくつか批准してきたという背景があると思われる。かかる条約とはどの条約なのか、条約のどの部分を指していると法務大臣はとらえているのか。
A 市民的及び政治的権利に関する国際規約(注:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html)、児童の権利に関する条約(注:http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)だと考えている。
Q そのいずれもどの部分についてなのか。
Q その後に批准された児童の権利に関する条約では、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し(注:第2条1)と言った上で、児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし(第7条1)とある。
また世界人権宣言(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)は、すべてのものは国籍に関する権利を有する(注:第15条1?)とある。
国籍はその国の政府がどのような人が自国民であるかを決定する国内事項であるわけだが、他方においては国際人権上の議論は、子どもの権利としての国籍ということをうたってきているように思うのだがどうか。
A 最高裁判決については、国籍法3条1項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討したうえで届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したもの。委員が言及したB規約等については、たしかに言及はされているが、国籍法第3条1項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受け取っていない。
Q そもそも国籍は権利なのか。それとも、国による恩恵なのか。
A 恩恵という言葉は違うと思うが、国家の構成員たる資格である。国家に帰属する人民というのが誰になるのかということを決定する資格、これが国籍である。あとは、国籍があることによって様々な国内法によっていろんな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうものだと思います。
Q 無国籍児などがどんどん生まれてきたりして、他の子どもと明らかに違う、権利を奪われた状態にあると。それはなくしていこうというのがB規約、児童の権利に関する条約などでうたわれている精神であると思うのだがどうか。
A そのとおりである。
例えばB規約の24条3、すべての児童は、国籍を取得する権利を有するとある。これは特定の国の国籍と言ってるわけではない。どこかの国の国籍の意味で、無国籍者は作らない、無国籍だと児童にいろいろな不利益が生じるのでそれはしないようにしようというのが国際上の人権関係の精神だと思っている。
Q 今回の最高裁の判決は、法律婚の子どもと婚外子とは権利の面で制約されたり差別はされないということだと思うのだがどうか。
A この改正案についてはそういう趣旨だと考えている。
Q 12年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出し衆議院法務委員会で議論したこともあったが、主に選択的夫婦別姓の話題、このことで相当議論をされた。このときに婚外子の相続差別の撤廃ということが入っている。これはB規約、B規約に基づく自由権の規約委員会の総括所見、あるいは子どもの人権条約に基づく子どもの権利委員会等国連の機関からも、婚外子の相続2分の1規定というのは差別であるから撤廃をするべきではないかということを盛んに言われてきた。
こことの整合性は考えられないか。課題であるという認識を法務大臣に持って頂きたい。
A 嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めるということによって、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図っている。憲法14条に照らし合わせても不合理な差別ではないと思う。
委員のご指摘になった問題については、耳を傾けて検討していきたいと思う
Q 10月の末に出た、この前死刑のことで大臣にお伝えした総括所見のなかにも、戸籍法49条1-1に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載することを求めている部分を削除すべきではないかという意見が、つい先日の国連の各国の意見を踏まえたわが国に対する勧告でも出ている。
Q 最高裁判決で救済された原告と同様の境遇にある子どもたち、さきほど600人という数字も出ていたが、婚姻をせずに認知を得た子ども達の数、あるいは、新聞記事を見ているとこれから手続きにいきたいと言う声も出ている。原告同様の立場にある方で手続きを既に取った方がどれくらいいるのか。
A 今年の6月4日に最高裁判決があって、それを踏まえて国会で法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思われるが、その翌日以降、今日…昨日までかもしれませんが、112件の届出が出ている。この人たちは、もし法改正がなければ簡易帰化にまわった人たちかもしれない。
それから、サンプル調査について、もう一度繰り返すと、本年6月以降に日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知したという旨の届出がされた件数、これを調査したものから年間の件数を推計、それから年間の純正による国籍取得者数を引き算する。残りを出すといった形で推計した。これによると対象者は年間600名から700名くらいである。現在今何人くらいいるかということについては把握できていない。
Q 日本人の父親が認知をすることなくいなくなってしまった、連絡がとれない場合、もちろん国籍はとれない。出生届もままならないので住民票作成も進まない。いろんな点で社会生活上不利益を受ける。子どもにとって自らの責任がない境遇であることは間違いない。その点の問題意識はどうか。
A 日本人父親の所在が不明である場合は、現在の民事訴訟法のもとで公示送達(注:http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html)という手続きがある。それでそれなりの立証をして頂ければ裁判による強制認知を求める訴えをすることができるので、それで解決すると思う。
Q 総務省では、私が聞いているところによると、1989年以前は自治体の判断で無国籍のお子さんの住民票も作成していたと聞いている。その後自治省の通達で出生届を出してから住民票の作成せよということになった。なかなか難しくなった。この議論を通してなのか、つい最近7月7日に通達を出してその扱いを変更すべく考えているのか、実務があるのか。
A 現行の住民基本台帳法上は、住民票の作成を行うためには日本国籍を有することが必要とされている。ご指摘のような場合は、住民票は作成されないということになる。
Q そこらへんの工夫はないのか。
A 前提たる国籍がないということなので…。
Q 今回の法改正からも枠組みからもれてしまう子ども達、国籍はにわかに無理でも住民票の作成などについては、よりスムーズに子どもの権利保障ができないのかということについて、総務省と協議をして欲しいのだが。
A 社会なり、あるいは日本の様々な事情を勘案して、子ども達にとって差別の生じない、不利益にならないよう最大限の人道的な配慮を行っていくべきだと思う。
Q 今回の法改正で、当然二重国籍の問題が発生するが、この点についてはどうやって解決するつもりか。
A 改正後の国籍法3条により日本の国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国の国籍と日本国籍と重国籍者になると考えられる。この場合に備えた規定が国籍法14条1項である。国籍法14条1項は、外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしている。
新法の適用により重国籍者となった方についても、これに従って選択をして頂く必要がある。
Q 同じ血統主義をとっているフランス、ドイツ、手本となった国籍法の世界で、偽装認知といった問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているのか。
A ドイツでは若干偽装認知のケースが増えているという情報は把握している。偽装認知対策としてどういうことをこうじているのか私どもも関心があるのだが、国籍取得に関する届出等について虚偽の記載をした場合、罰則が科せられる国としては、イギリス、スウェーデン、カナダ、インド、フランス、ノルウェー等がある。
Q ドイツでは、子どもが国籍を取得した場合に、母親があるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件があるのか。
A 詳細は承知していないが、そのような制度ではないのではないかと思う。
1993年 若草物語 ナンとジョー先生(1987年に放送された、『愛の若草物語』の続編), 機動戦士Vガンダム
1994年 七つの海のティコ(1994年3月20日放送の9話まで)ハウス食品の一社提供だったのはここまで
1994年 七つの海のティコ(1994年4月17日放送の10話から)
タイトル |
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監督 |
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公開日 |
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時間 |
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配給 |
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備考 |
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天空の城ラピュタ |
宮崎駿 |
1986年8月2日 |
124分 |
東映 |
となりのトトロ |
宮崎駿 |
1988年4月16日 |
86分 |
東宝 |
『火垂るの墓』と同時上映 |
火垂るの墓 |
高畑勲 |
1988年4月16日 |
88分 |
東宝 |
『となりのトトロ』と同時上映 |
魔女の宅急便 |
宮崎駿 |
1989年7月29日 |
102分 |
東映 |
おもひでぽろぽろ |
高畑勲 |
1991年7月20日 |
119分 |
東宝 |
紅の豚 |
宮崎駿 |
1992年7月18日 |
93分 |
東宝 |
平成狸合戦ぽんぽこ |
高畑勲 |
1994年7月16日 |
119分 |
東宝 |
耳をすませば |
近藤喜文 |
1995年7月15日 |
111分 |
東宝 |
同時上映『On Your Mark』 |
もののけ姫 |
宮崎駿 |
1997年7月12日 |
133分 |
東宝 |
ホーホケキョ となりの山田くん |
高畑勲 |
1999年7月17日 |
104分 |
松竹 |
千と千尋の神隠し |
宮崎駿 |
2001年7月20日 |
125分 |
東宝 |
猫の恩返し |
森田宏幸 |
2002年7月20日 |
75分 |
東宝 |
同時上映『ギブリーズ episode2』 |
ハウルの動く城 |
宮崎駿 |
2004年11月20日 |
119分 |
東宝 |
ゲド戦記 |
宮崎吾朗 |
2006年7月29日 |
116分 |
東宝 |
崖の上のポニョ |
宮崎駿 |
2008年7月19日 |
101分 |
東宝 |
*11月20日から11月22日に炎ジョイをご利用いただきました皆様へ*
みなさまこんにちは、スパイダーネットワークスです。まず、ご協力サイト様以外で、炎ジョイに登録されたことで不快な思いをされたサイトオーナー様に深くお詫び申し上げます。また、炎上サイトとしての登録をご協力をいただきました各サイトオーナー様に暑くお礼申し上げます。
先ほど各メディア様に発表いたしましたように、今回当社毒ラボにて、公開いたしました炎上ソーシャルブックマーク-炎ジョイについてご説明申し上げます。もともと当社で、左上にロゴにあります面白い記事や画像にレイヤー上でコメントを賛成・反対にわかれディスカッションする炎ジョイを開発しておりました。
その中で企画から、こういったレイヤーを張ってその上から文字を書くことによって現在、言われている炎上をブログなど本体に行かずに、レイヤー上でガス抜きをすることで、ブログ本体の炎上を一定数阻止できるのではないか、という意見がでました。といいますのも、現在行われている多くの炎上において、それに参加している多くのユーザーの方々は、多くのコメントがあるために、読んでいるうちに自分も書き込み、それが結果として、炎上という事態になっているのではないかと考えました。
そこで、当初予定していた炎ジョイのロゴ、説明文、アイコンなどを、炎上情報をブックマーク風にし、煽るようなサイトに急遽変更し、炎上に興味を持っているユーザー層の方々に炎ジョイを炎上していただけるようにしました。そして、レイヤー上でコメントを書かれたユーザーの方が、白兵戦のボタンを押して、そのご協力いただいたサイト様本体に行くかどうかのデータをクッキーにて集めさせていただきました。
ただ、反響の大きさから、一般サイトさまへの被害の拡大が大きくなるため、サイト機能の停止と全投稿データの削除を行わせていただきました。調査の結果としましてはコメントを書き込んだユーザーの方の2%が直接行かれ、残りの方は、行かないというデータになりました。また、炎ジョイに関しましては、当初予定しておりました、面白いニュースや画像で討論する目的の炎ジョイになります。
最後になりますが、ご協力いただいたサイト様以外に飛び火し、大変なご迷惑をかけ不愉快な思いをされたサイトオーナー様および、誤解を与えてしまいました多くのユーザー様に、社員一同心からお詫び申し上げます。
以下に、今回のレイヤーによって炎上に受動的に参加しているユーザーの方が、サイト本体に行く割合の実験データを発表させていただきます。
訪問ユーザー数:141,491人
ページ閲覧数:899,908ページビュー
サイトからの直帰率27.59%