https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.itmedia.co.jp/news/articles/2009/11/news131.html
マイナンバーカードの電子署名による確認が唯一の解みたいな総務省の言説にはどうにも違和感があるけどね
例えば小物商に何かを売る時は本人確認が義務付けられてる(根拠法は犯罪収益移転防止法)けど
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/1/3673.html
2 相手から印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受けること。
3 相手に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。
4 相手に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。
5-1 相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
5-2 当該相手方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)に組み込まれたICチップの情報の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
5-3 当該相手方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の画像情報の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること
6 相手方から本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)又は住民票の写し等のうち異なる2種類の書類の写しの送付を受けるか、又は本人確認書類1種類のコピーと補完書類1種類の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること
7 相手から住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
8 相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピー等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピー等に記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶこと。
9 相手方から、古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌及び写真付身分証明書等の送信を受けること(写真付身分証明書の画像データを取引の記録とともに保存する場合に限ります)
10 相手方から、古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌の画像を送信させるとともに、当該相手方の写真付き身分証明書等でICチップが組み込まれたもので、その組み込まれたICチップ情報の送信を受けること
11 相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書(マイナンバーカードに記録されたもの)と電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること。
12 相手方から公的個人認定法で電子署名の認証業務を行うとして認定を受けた署名検証者が発行した電子証明書と電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること