2020-09-12

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.itmedia.co.jp/news/articles/2009/11/news131.html

このソリューション安全性はともかく

マイナンバーカード電子署名による確認が唯一の解みたいな総務省の言説にはどうにも違和感があるけどね

例えば小物商に何かを売る時は本人確認義務付けられてる(根拠法犯罪収益移転防止法)けど

その方法電子署名だけに限られないでしょ

以下に大阪府警ガイドライン引用する

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/1/3673.html

1 相手から電子署名を行ったメール送信を受けること。

2 相手から印鑑登録証明書登録した印鑑を押印した書面の交付を受けること。

3 相手本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。

4 相手本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。

5-1 相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。

5-2 当該相手方の本人確認書類運転免許証マイナンバーカード等)に組み込まれICチップ情報送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。

5-3 当該相手方の本人確認書類運転免許証マイナンバーカード等)の画像情報送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること

6 相手から本人確認書類運転免許証マイナンバーカード等)又は住民票の写し等のうち異なる2種類の書類の写しの送付を受けるか、又は本人確認書類1種類のコピーと補完書類1種類の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること

7 相手から住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。

8 相手から本人確認書類運転免許証国民健康保険者証等)のコピー等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピー等に記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶこと。

9 相手から古物商提供するソフトウェア使用して、相手方の容貌及び写真身分証明書等の送信を受けること(写真身分証明書画像データ取引の記録とともに保存する場合に限ります

10 相手から古物商提供するソフトウェア使用して、相手方の容貌画像送信させるとともに、当該相手方の写真付き身分証明書等でICチップが組み込まれもので、その組み込まれICチップ情報送信を受けること

11 相手から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書マイナンバーカードに記録されたもの)と電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること。

12 相手から公的個人認定法で電子署名認証業務を行うとして認定を受けた署名検証者が発行した電子証明書電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること

13 IDパスワード送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既に取っていることを確かめること。

例えば5-3によれば、画像送信転送不可の書留で本人確認と認められるわけですよ

この矛盾についてどう説明されるのでしょうね?

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