正直私は、2013年時点でオンプレミスの会計ソフトが既に自動仕分けに対応していたのか、それともクラウド会計が自動仕分けを強みに勢力を延ばしてきた事を受けて、
オンプレミスが後追いで自動仕分けに対応してきたのか把握できていません。
もし、おっしゃる通りにオンプレミス版会計ソフトが出願日以前に既に同様の自動仕分けに対応していたとすると、それがクラウド版になるというだけでは特許としての進歩性が認められる事は無いと思います。
結果的に、特許審査官は出願日以前に発売されていた会計ソフトが自動仕分けの機能に対応している事を確認できなかったという事になります。
(特許審査では、過去の特許文献だけではなく、既存パッケージやサービスのカタログ等でも過去に公開されているものがあれば拒絶の理由とします)
プロである特許審査官が明示的に出願日以前に同様の会計ソフトがあった事を明示し拒絶できなかったのに、ニュース上の特許解説だけを見て何の根拠も明示せず
「この特許技術は何十年も前からある」とか「オンプレミス版会計ソフトでも既に対応していた」というのは説得力に欠けると思うわけです。
それだけありふれた技術であれば、「この会計ソフトで○○年に同様の機能が提供されていた」とか「この文献に同様の技術が記載されていた」という根拠を明示すれば
競合する会社は特許を無効にする事もできる訳で、正式な審査手続きを経て特許が正式に認められた会社がそれを行使する事を「卑怯」とか「マナー違反」のように批判するのは違うのではないかと思い元記事を書きました。
もし、特許審査がザルで、何でもかんでも特許を認めてしまう事で係争コストや無効審判コストがビジネス上の不利益になっていると言うのであれば、問題視するべきは企業ではなく特許審査方法や特許法そのものという事になると思います。
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