はてなキーワード: 入国警備官とは
ちょっと古いが
73 国家総合職(中堅省庁:外務省・防衛省・経済産業省・金融庁・内閣府など) 衆・参議院総合職
72 国家総合職(下位省庁:国土交通省・厚生労働省・農林水産省・環境省・文部科学省など)、国会図書館総合職
71 国家総合職(法務省、外局・独立行政法人など)、衆・参議院法制局
64 都庁I類
63 航空管制官、参議院一般職、労働基準監督官 、政令市、優良県庁
61 財務専門官、国家一般職(本省=霞ヶ関採用)、裁判所事務官一般職、国税専門官、下位県庁 、特例市役所
60 国家一般職(人事院事務局・管区警察局・財務局・経済産業局) 、防衛省専門職
59 国家一般職(運輸局・地方整備局・地方検察庁) 、一般市役所
58 国家一般職(労働局・入国管理局)、県庁(学校事務・警察事務)、法務教官、町役場
昨今、入国管理局は収容者に対して虐待を働いているというようなことが言われますがそれは間違いです
メディアの誇張やデマを真に受けてあたかも収容者へ恒常的に虐待が繰り返されているという誤認はやめて欲しいです
以下がその内容です
収容令書又は退去強制令書により入国者収容所や地方入管局の収容場に収容されている外国人(以下「被収容者」といいます。)は,保安上支障がない範囲内において,できる限りの自由が与えられ,その属する国の風俗習慣,生活様式を尊重されています。
これから入国者収容所の一例をもって被収容者の処遇を紹介します。
収容施設の構造及び設備は,通風,採光を十分に配慮しており,冷暖房が完備されています。
開放処遇
被収容者は,定められた時間内,居室以外の収容エリア内で自由に入浴,洗濯,運動等ができるほか,多目的ホールに設置された公衆電話で外部の者と話すこともできます。
1 診療等
医師及び看護師が常駐し,被収容者の診療に当たっており,必要に応じて外部の病院に通院,入院させる等被収容者の健康管理に万全の対策が講じられています。
また,被収容者の心情安定を図るため,臨床心理士によるカウンセリングを実施しています。
2 運動
悪天候以外,屋外での運動が可能です。また,各収容エリア内の多目的ホールには,卓球台等が設置され軽運動や談話などができるようになっています。
栄養士による栄養バランスのとれた献立により調理され,特に被収容者が属する国の食習慣,宗教上の戒律等に留意した特別食や病人等に配慮したものとなっています。
面会
被収容者の国籍国等の領事官,被収容者の訴訟代理人,又は弁護人である弁護士や,それ以外の面会者でも所長等が立会いの必要がないと認める場合は,入国警備官の立会いを行っていません。