はてなキーワード: 同性カップルとは
親が貧乏、メンヘラ、入院中、収監中などで子が施設送りになったものの、親権自体は生きていることが多い
入りきらなかったので別エントリで。
なお、出典は前のエントリーに貼ってあるのでそっちを見てくれ。
今までの話を読んできてもらった人には、完全に誤った議論であることはわかっていただけると思うのだけれど、どうしてもこう言う事を言う人がいる。
ただ、一点だけ「既に金がある奴を支援するべき」はその通りで、そのための施策がマッチングサービス・非婚化対策なのである。
統計で見ると、結婚しない・出来ない理由は、トップが「出会いがない」で次いで「経済的理由」である。
経済的理由と出会いが無いはほぼ同率なので、両方に手当てをする必要がある。
そして未婚男性で最も多いのは年収500万円以上なので、経済だけを協調して、マッチングサービスなど出会いを作る施策を非合理的だとする理由はない。
両方やれば良いし「合理性」で考えるならば、マッチングサービスなどの単純な婚活支援が最初に来るだろう。
参考: ttps://president.jp/articles/-/63789 婚活市場では"高望み"の部類だが…「年収500万円以上の未婚男性」が最も余っている皮肉な理由
引用:
涯未婚率対象年齢である45~54歳男女の未婚人口を年収別にみると、未婚男性でもっとも人口が多いのは500万円以上の年収層になります(2007~2017年の10年推移)。これは2007年も同様で、比率にしてしまうと小さくなるのですが、実数としては「婚活女性が高望みといわれてしまう年収500万円以上の未婚男性」がもっとも余っている
わずかにそう言った傾向はあるかも知れないが、基本的には誤り。根拠としては、結婚する理由に「子どもが欲しいから」と答える人が減っているという事を上げることが多いが、子どもが欲しいからと上げていた時代はもう50年以上前の時代の統計であり、現在の状況を分析するには古すぎる。(注3)
また、子どもが欲しいから結婚すると言う回答と、婚姻数が減り始める時期にはズレがあるのでマクロな動向を説明するには矛盾がある。
結婚せずに子どもを産む、いわゆる婚外子の割合が多い国はイタリアなどがあるが、実はイタリアは日本よりも出生率が落ちていて急速に少子化が進んでいる。
また、現実問題、日本では婚外子の出生率が非常に低い。これは社会文化的な問題なので早々覆すことはできない。
参考: ttps://president.jp/articles/-/74857 婚外子の推奨で出生率アップを狙うのは大間違い…婚外子、養子を認めても少子化は解決しない理由
ただし、て「結婚を強制するな」まで入って、最も合理的で優先順位の高い非婚化対策による少子化対策とトレードオフ関係に持っていく場合には問題になるが、
結婚しなくても子ども産みたい人は生めるようにどんどん制度を整えていったら良いのでは、という部分だけならば反対する理由はない。できるならば全部やれば良い。
これは最高に頭の悪い議論だと思っているんだけど、対立しない限り全部やればいいのは自明でしょう。
費用対効果は考える必要があるが、それに求められる効果は非常にわずかでも利益が大きい。
また、民間で出来ているから不要である、と言う話も頭が悪いと思っていて、その民間のサービスができて何年たっているかという事を意識して話をするべきだ。
例えば、マッチングサービスならば、サービスは2010年代前半から急激に増加して、もう10年以上の歴史があるが、そこから漏れる人々がいたのだ。だから非婚化は進み続けている。
ならばそれに対して行政が入る事で改善を図ることに合理性はしっかりとある。
気持ちはわかるのだが、同性カップルの結婚を可能にすることと、少子化対策として非婚化の対策、マッチングアプリなどの施策は本質的に対立しない。
にもかかわらず、そこをつなげる意味は無い
こういった考え方は少数派であることがわかっているため、マクロ政策を議論するときには、残念ながら優先順位は下がる。
もう社会的にコンセンサスがとれて久しいため、古い統計しか残っていないが
ttps://survey.gov-online.go.jp/hutai/h20/h20-syousika.html
これらを確認すると、少子化対策をやるな、不要だ、としている人は社会的に2%以下で、この数字は母数に対してほぼ誤差であり有意な数字ではない。
もちろんマイノリティであっても、配慮は必要である。さらに、戦前の産めよ増やせよの方向に行くようなことは避けなければならない事は大前提である。
しかし、少子化対策で、そこが戻るような兆候は見当たらないため、政策決定段階では処置は不要だと思われる。実施する時に個別の対応はする。
前項にも関わるのだけれど、こういった極端な意見は少数派である事が分かっているため、マクロ政策を議論するときには、残念ながら優先順位は下がる。
一方で、この議論は前項と違い、個人的に嫌だと思っていると言う主語を自分に置いた話とは程度が異なり、主語が社会になっている。
であるならば根拠が必要とされるわけだけど、このような話にそう言った論拠や統計などが記載されている所を見たことがない。
こういった議論こそ少子化対策を駄目にしていると思っていて、根拠ベースで話をしたいと思って、面倒だが色々な出典を貼ったエントリーを書いている。
言いたいことをまとめると
さらに言うと
以下本文(別に読まなくて良い)
こんな増田があった。
つぶやき的な増田だけど、素朴に基礎知識を持っている人の感想というところであろう。
しかし、それに対しての反応に、未だに基礎知識がなく印象論だけで話をしている人が多く居るという事を見かたので、改めて書いてみる。
この他にも、元々東京都が婚活アプリを整備すると言う話 [注5] に対しても微妙な意見があるので整理してみる。
ちなみに前書いた増田
https://anond.hatelabo.jp/20231208002645
子育て支援のほうが合理的、そんな意見があるが、それは間違っている。何故かと言うと、少子化の主因を捉えていないから。
これは繰り返し言われてきたが、少子化の主要因は、非婚化と言われている(注1)
詳しくは注記に文献を上げておくので見てほしいが、簡単に言うと
と言う状況があるためだ。
結婚した夫婦がもうける子どもの数は微減状態にはあるが、そこに合計特殊出生率の変化のグラフと、婚姻率のグラフを重ねてみてほしい。そうすれば、夫婦が設ける子どもの数は横這いで、結果として表れる合計特殊出生率の変化のグラフとは重ならないが、婚姻率のグラフは綺麗に重なることがわかるだろう。一目瞭然で「結婚した夫婦も減ってるじゃ無いか」と言うのは枝葉であり、全くマトを得てない事が分かると思う。
少なくとも「対策の合理性」という観点から検討すると合理的とは言いがたい。
ただ、この点についても重要な視点がある為、あとで少し書いてみる。どちらにしても少子化支援で解決は難しい。
このように、結婚しない人を結婚させるより、3人目を諦める人を支援した方が良いと言う事実はない事も既に研究で明らかになっている。確かに理想の人数の子の数を諦めた理由という調査では、その理由に経済を上げる人が多いが、統計で分析すると
要するに夫婦の子どもの数を増やすには、最も合理的な手段は晩婚化対策であるだと言うことになるが、政治的にタブーでありこの路線はほぼ無理であるとも言える。ただ、やるべきではあるのだが、これは子育て支援の方面ではない。
もちろん、
ただし
子育て支援は少子化対策としては有効ではないと言うことをとにかく認識してほしい。
よく「子育て支援・少子化対策」と並べる人がいるが、この二つは似て非なるものである。少子化対策とは別に考えるべきだ。
と言うことになる。
この施策を真っ向からストレートに捉えると、出会いを作って結婚してもらうと言う事になるだろう。色々な所が取り組んでいる。それを東京都がやるのが東京都が行う管掌のマッチングアプリという事になるだろう。
ここで「合理的か」という観点から見るとき考えなければならないのが、この施策にかかるリソースだが、東京都がこの婚姻支援に入れる予算は、たったの3億円である。(注5)
福祉予算としては圧倒的に低く、はっきりと東京都レベルでは誤差の範囲の予算だ。例えば、都庁のプロジェクションマッピングの半額以下である。
予算が低いことが問題ではない。むしろ「合理性」という観点では低い予算で高い効果が上がる可能性が高いと言うことだ。3億円では都心の100人規模の保育所の運営費にも満たないと思われる。
色々な資料を読んでいると、非婚化・晩婚化による少子化は1990年代から既に言われていることで(注1) この程度の予算でできる事をなぜやってこなかったのか、とどうしても思ってしまうが、過去の事は仕方が無い。
これからでもよいのでやるべきだ。
さて、優先順位の3番目にきている「晩婚化対策」についても触れたいと思う。
晩婚化対策が何故必要かは、既に述べた理由の再掲にはなるのだが、まとめると
また、
さて、晩婚化対策とはなんだろうか?これは2つ考えられ
の二つがある。
政策的にやりやすいのは明らかに後者である。1は大事だが、これは政治的にタブーであるし、現実問題出来るのかという事がついて回る。
一方で後者はやりやすい。と言うのは、いずれの統計でも、いずれの時代にも「結婚したい」と考える独身者の率は年齢が上がるほど延びて、一定を超えると諦めて減ると言うカーブを取るからである。
ただしこれは子育て支援とは切り口が異なる。政策的には子育て支援に含められている場合も多いが「不妊治療の公的扶助の拡充」などがそれにあたる。
子育て支援と異なるのは何かと言うと、保育所の支援、学費の無料化などは「既に生んだ後」の支援である。実はこれが少子化対策には効果が薄く非合理的だと言われる。
直接的に生みたいが生めないと言う人々を支援することが有効なのだが、何故か少子化対策に対してこちらの方が手薄になっている。
少子化対策予算などいくらでも出せるのだから全部やればいいと思うのだが。
おこなわれないのは、属性の人々はあまり政治層に声を上げないし、代弁して声を上げるような社会団体が無いからだと思われる。
再掲するが、せめて
が必要だ。
政治的に
みたいなことを堂々といったら炎上するだけで難しいのはわかる。例えば、子育て支援は所得制限無し無制限が支持される一方で、自治体が頑張って結婚相談所を作っても参加補助どころか無料も無理で、実費請求されるところがほとんどだ。
今回の件も、例えば朝日新聞の報道( 注5) にも「行政がやる事か?」「結婚しろという圧力になる」と言った的外れなコメントが、有識者枠で掲載される有様だ。有識者と言いながら単なる社会活動家のポジショントークに過ぎないのだが、ほぼ例外なく誰もが当事者であるから出てきてしまうのであろう。
これは有権者の支持が得られないというところであろう。
が、もうこれを上手くオブラートに包んで実行していくほかにないのでは無いと思われる。
子育て支援をするなと行っているのでは無い。子育て支援はやるべきだ。しかし、子育て支援は少子化対策にならないのを直視して、少子化対策は別枠でちゃんとやってくれと言う事である。
少なくともこの現実を直視し、正しい基礎知識を持った上で、婚姻支援を合理的ではないなどいった誤った考えを早く正すべきだと考える。また政治活動家がロビー活動をする時も、この論法を使うことは控えてほしい。もっと他に手頃なスケープゴートがあるだろう。
冷静に考えてほしい。東京都だけで2兆円ちかい子育て関連予算に対して、3億円の施策が何だというのか? そして誰も「子育て支援を削って非婚化対策しろ」なんて考えで施策を行ってないのである。
少子化対策は非常に重要な問題で、主要な政治家はみな積極的に取り組んでいる状態だ。子育て支援と婚姻支援がトレードオフの関係にある訳がないから、必要なら両方やれば良いのだ。
正しい知識をもって行動してほしい。
アドレス載せすぎてスパム判定されたので、h抜きにしてあります。
今までの話を読んできてもらった人には、完全に誤った議論であることはわかっていただけると思うのだけれど、どうしてもこう言う事を言う人がいる。
ただ、一点だけ「既に金がある奴を支援するべき」はその通りで、そのための施策がマッチングサービス・非婚化対策なのである。
統計で見ると、結婚しない・出来ない理由は、トップが「出会いがない」で次いで「経済的理由」である。
経済的理由と出会いが無いはほぼ同率なので、両方に手当てをする必要がある。
そして未婚男性で最も多いのは年収500万円以上なので、経済だけを協調して、マッチングサービスなど出会いを作る施策を非合理的だとする理由はない。
両方やれば良いし「合理性」で考えるならば、マッチングサービスなどの単純な婚活支援が最初に来るだろう。
参考: ttps://president.jp/articles/-/63789 婚活市場では"高望み"の部類だが…「年収500万円以上の未婚男性」が最も余っている皮肉な理由
引用:
涯未婚率対象年齢である45~54歳男女の未婚人口を年収別にみると、未婚男性でもっとも人口が多いのは500万円以上の年収層になります(2007~2017年の10年推移)。これは2007年も同様で、比率にしてしまうと小さくなるのですが、実数としては「婚活女性が高望みといわれてしまう年収500万円以上の未婚男性」がもっとも余っている
わずかにそう言った傾向はあるかも知れないが、基本的には誤り。根拠としては、結婚する理由に「子どもが欲しいから」と答える人が減っているという事を上げることが多いが、子どもが欲しいからと上げていた Permalink | 記事への反応(0) | 12:26
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族の意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法者意思についての一般的理解。そもそもこの憲法が誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛を実践する当事者にとっても全く現実的なものではなかった。
このことから、立法者意思説に立った場合も法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚を積極的に禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈が一般的である。2021年の札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟の判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208 の増田が書いている「憲法は同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。
ただし、同じ増田が追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻が保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体は法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権・プライバシー権は憲法上では想定されていなかった未規定の権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法で規定され保護されることになった。そこは、増田も引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである。
「日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型に限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要・要求が具体的人権として個別化されることを認めている」
なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田が引用している高橋和之氏の「立憲主義と日本国憲法」 の
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377
それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会の裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法が規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外のシビルユニオンやPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護を保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟の基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。
一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟の当事者を支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法的解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会の裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法で規定される「何か」(たとえばシビルユニオンやPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法的解決の形が激変しているわけではないと思う。
とはいえ(これまで保守派が「同性婚を禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法は違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度が提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案を提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない。法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。
小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサスと理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」
岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web
与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調をリードしてきた安倍派はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。
ざっくり大雑把に考えてみるとだけど。
本当にたまたま、男性の人が女性を(あるいはその逆)好きになれて結婚できた場合と。
男性の人が男性を(あるいは女性の人が女性を)異性の人同士と同じような情熱で好きになった場合とで。
法的にもらえるメリットとか権利とか責任とかが異性愛の人とはあまりにも釣り合ってないよ、って話ではあるんだよね。
子どもがいないばあいでも男女婚姻のカップルなら色々もらえる法的な補償とか責任ある立場みたいなモノを、同性カップルの時はもらえないのは、やっぱりおかしいのでは?
っていう、単純な疑問なんだよね。
同性カップルの場合でも子育てしている人は居るだろうし。ほら、養子をもらったりとか、なんかそういう里親的なやつもあるし?
結婚している人は考えてみて欲しいなぁ。たまたまパートナーが異性だったし自分が異性の人を好きになるタイプだったから今のカタチがあるわけだろうけど、そのあたりが同性の人だった場合、今まで当たり前にもらえていたいろんな権利とか、結婚権みたいなモノとかが、いっさいがっさいぜーんぶ最初から無かったことになるんだよね。
人間生活の基本、衣食住のうちの、家を借りるという基本的なことでさえも、難しくなるってハナシだし。
国としての法律は今はないんだけどさ、同性カップルの人も幸せになりたいんだよ。たまたま同性を好きになった人は、人として認められないのかな?
確かに、スウェーデンは人権面で進んでいるという記事が出てきた。
スウェーデンで暮らす“ふたりぱぱ”。「性教育は0歳から」同性婚・共同親権・シングルなど家族の形もさまざま
https://news.yahoo.co.jp/articles/8a7685e9ab51783f6b58cae79c2295b48340c4bb
女性の権利が大切にされており、性教育、同性婚、共同親権などの制度も整備されているらしい。
スウェーデンでは、性教育は0歳から始まると言われています。だからといって当然だけど幼児に生殖のことや性の知識を教えるわけではなく、子どもたちが自然に学べる環境を整えるのが先生の仕事とされています。
先生が発言する言葉も、男らしさ女らしさで分けないこと、そのような表現を使わないこと、教材に使用するイラストや色にジェンダーバイアスを固定しないようにする(男の子はこの色、というふうに固定しない)、「女の子はお人形で遊ぼうね」などと性によって遊び方を決めないことなどをとても大事にされています。
息子の代理母のステファニーが、息子の妊娠中にエコー写真を貼って成長の様子をまとめたアルバムを作ってくれたので、そのアルバムを家族3人で見ながら話をしました。息子は「うちにはパパが2人いて、ママはいないけど自分を産んでくれた人がアメリカにいて、その人はステファニーだ」ということは理解しています。7歳になった今では卵子提供者の人もまた別にいるということも話をしています。
フェミニズムだけでなく同性カップルの権利も保証されており、ゲイカップルが代理母制度を使って生まれた子の両親として認められる。
なんか、しっかり練ってつくればつくるほどポリコレ賛成の人にはちゃんと意図が伝わるんだけど、反ポリコレ派には配慮してることが伝わらず、なぜか持ち上げてくれることがある。
反ポリコレ派ってわかりやすく目立つ位置に黒人がいる!同性カップルぽいのがいる!ってなると途端に騒いで異端な存在が画面内にいるからポリコレ!って感じなので騒げば騒ぐほどやっぱ広告にはポリコレは大事なんだなあと部署内で苦笑いしながら再認識するきっかけになってる。
結局ビジネスで健常者相手にするかガイジ相手にするか選べって言われてる様なもんなんだよなこれ
反ポリコレにはガイジの割合が高いからそいつら相手にするのは介護ゲーになってシンプルに精神がしんどい
健常者to健常者じゃないと病むわ
ポリコレ疲れとか言っとるけど、正直ポリコレ配慮した広告のほうが結果として反応も良いのよね。
ポリコレ派からのここはこうすべきでは?とか、ここは良くないでしょ、みたいなご意見はむしろありがたい。自分たちに欠けてた視点をもらえるし、そもそも声をあげれるマイノリティのほうが少ないのは分かってるので掬い上げていきたいって思ってる。
なんか、しっかり練ってつくればつくるほどポリコレ賛成の人にはちゃんと意図が伝わるんだけど、反ポリコレ派には配慮してることが伝わらず、なぜか持ち上げてくれることがある。
反ポリコレ派ってわかりやすく目立つ位置に黒人がいる!同性カップルぽいのがいる!ってなると途端に騒いで異端な存在が画面内にいるからポリコレ!って感じなので騒げば騒ぐほどやっぱ広告にはポリコレは大事なんだなあと部署内で苦笑いしながら再認識するきっかけになってる。
階段しかない建物を何も考えず指定して利用して、異性愛者であること前提の会話だけして、周りのマイノリティに配慮されまくって殿様生活してるおマジョリティ様たちは殿様である自分たちが一番に優遇されてないと頭にきてしまうから、数多ある広告の中で1つでも黒人が出たりしただけで発狂するんだな、みたいな感じがチームでも共通認識なのでもう反ポリコレに騒がれてもこちらも、ああまたお殿様が騒いでおられるな…みたいな気持ち。
自分はとある作品が好きで、人目を忍んで細々と黒字にならない程度に同人誌を作らせてもらっている。
メインに書いているキャラクター2人は公式で同性カップルなので、創作内容も必然的にそうなる。
夏コミで自分のスペースにおじさんがやってきて、本を見てこう言った。
「こういうのを書くってことは、君も同性愛者なの?」と。
とてつもなく気持ち悪く感じた。
自分が同性愛者なのではないかという疑念を抱かれたからではない。
初対面で仲良くもないおじさんに、自分のセクシャリティについて面と向かって聞かれたからだ。
生まれてこの方、他人にそんな疑問を投げかけたことも、投げかけられたこともなかったから知らない感情だった。
そういうことを聞く人は、
海賊王になる漫画を描いている作者は海賊で、巨人になる漫画を描いている作者は巨人だとでも思っているんだろうか。
今は令和だし、令和になる前から”十人十色”という言葉もあるのに。
そもそもコミケは"人や作品の多様性を求め、それを認める"場所でもあるはず。
おじさんからの質問は気持ち悪かったし、とても悲しい気持ちにもなった。
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行して、4年ぶりの通常開催で
今までのコミケには楽しい思い出しかなかったのに、今年初めて嫌な思い出ができてしまった。
できればもう一生あのおじさんには会いたくない。
次もスペースがもらえると確定しているわけではないけど、冬コミの参加申し込みを躊躇っている。