はてなキーワード: 傍論とは
この事件の判決は、3つの項目に分かれている。第一は、憲法93条は在留外国人に選挙権を保障したものではないこと。第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、それは国の立法政策にかかわる事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。第三は、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではないとの判断が示されたことである。
判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くための理由付けに過ぎない。第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。第一を先例法理としたり第二を傍論又は少数意見としたり、あるいは第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。
園部逸夫「私が最高裁判所で出合った事件(最終回)判例による法令の解釈と適用」(自治体法務研究第9号 2007年夏号)89頁。
仮に、傍論であったとしても、最高裁の判決は個人的見解は必ず裁判官の個人別に「意見」「補足意見」「反対意見」と明記される。
それに対して、この判決は裁判官全員一致の法廷意見となっている。
したがって、園部氏がどういう動機で当該部分を起案したとしても、単なる動機でしかないし、他の裁判官が同調してるんだから、5分の1の重みでしかない。
ということらしいけど?
まあ、一般永住者が裁判を起こしたらはっきりするんでないの。
実際に法案が成立して、選挙が行われたら選挙訴訟でも起こせばいいんじゃないの。
一般永住者は、法案が成立するのを待ってればいいだけなんだし。
三権分立の根幹にかかわる大問題だ。
横から失礼。
最高裁判決で傍論を出した園部逸夫元裁判官が最近になって『産経新聞』2010年2月19日付で言うことには、(↓要約は自分)
・「外国人」とは「特別永住者」のことで「一般永住者」ではないつもりだった
・在日韓国・朝鮮人からのうらみつらみがきつかったのでなだめる意味で、政治的配慮で書いた
・特定地域と非常に密接な関係のある永住者に、非常に制限的に選挙権を与えることが望ましいと判断した。
・選挙権があっても自由に移住して行使するのはとんでもない。
ということらしいけど?
まあ、一般永住者が裁判を起こしたらはっきりするんでないの。
三権分立の根幹にかかわる大問題だ。
許容されてるわけじゃなく、禁止されてないだけだろ。
それと、禁止されていないからといって付与して良いという理屈にもならないよ。現行の憲法に禁止されてない事なんて他にも掃いて捨てるほどあるんだから。
だから反対派は色々と理由を並べて「だから付与するべきではない」と言っているわけだが、対する賛成派は「最高裁の傍論で禁止されてないから」ばかりじゃん。それ以外じゃあせいぜい「人間の尊厳に関わる事」とかいう抽象論、理想論で、「税金納めてるから」なんて抜けたこと言う人すら未だに居る始末。そんなんじゃあ、地方議会で反対決議が続出している現実に対して何の効力も生まれない。
そもそも、G8(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ロシア)、および中国の中で日本人に地方選挙権を認めてる国なんて一つもない。まあ、アメリカのいくつかの自治体が例外的に認めてる程度だけど、これもグリーンカードは必須だし。
【政治】「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白
ttp://itainewssokuhou.seesaa.net/article/141576495.html
平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。
さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」 ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。
反対派が論理的にいくなら、国民主権原理の貫徹しかないだろうな。
15条で非日本国籍者への付与が絶対的に禁止されるという解釈を採らない限り、立法可能ってことになるし。
最高裁は、実際に保障はしてない(立法の義務はない)とはいったけど、禁止(立法してはいけない)とまではいってなくて、件の傍論で禁止どころか立法で付与しても良いとリップサービスまでしたわけで。
「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白
平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。
園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。
判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日本に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永住者に)選挙権を即、与えることは全然考えていなかった」と語った。同法案を政府提出とすることにも「賛成できない」と表明した。
判決理由については、「憲法の地方自治の本旨に従って、特定地域と非常に密接な関係のある永住者に、非常に制限的に選挙権を与えることが望ましいと判断した」と証言。歴史的経緯があり、何世代にもわたり日本国内に在留する韓国人、朝鮮人、台湾人に限り、住み続けている地域に限定して地方参政権を付与することは、「全く憲法違反だとは言い切れないという判断だった」という。
園部氏は当時の判決について「金科玉条で一切動かせないとは考えていない」と述べ、時代の変化に合わせ見直すことも可能だとした。
■外国人地方参政権に関する最高裁判決 永住外国人に地方参政権を認めない公選法などの規定は、住民自治を定めた憲法に違反すると、在日韓国人9人が起こした訴訟の上告審で最高裁第3小法廷は平成7年2月、「憲法上、わが国に在留する外国人に対し、選挙の権利を保障したものではない」とした一審判決を支持し、原告の請求を棄却した。ただ、判決理由の判例拘束力のない「傍論」部分で「永住外国人に対し、地方レベルの参政権を法律をもって認めることは憲法上禁止されていない」との判断も示し、地方参政権付与推進派を勢いづかせた。
「法案は明らかに違憲」 外国人参政権の理論的支柱が自説を撤回
ttp://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282149019-n1.htm
外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)は28日までに産経新聞の取材に応じ、政府が今国会提出を検討中の参政権(選挙権)付与法案について「明らかに違憲。鳩山由紀夫首相が提唱する東アジア共同体、地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だ」と語った。長尾氏は法案推進派の理論的支柱であり、その研究は「参政権付与を講ずる措置は憲法上禁止されていない」とした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分にも影響を与えた。だが、長尾氏は現在、反省しているという。
【埼玉】「そもそも在日の3世、4世になっても日本国籍を取得しないことに違和感」 上田知事、外国人参政権に反対
ttp://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1263893953/
民主党 - 賛成(結党以来の基本政策、幹部や大臣クラスの閣僚を中心に多数の議員が賛成、一部議員は被選挙権まで要求、一部議員は反対)
国民新 - 反対(党首の亀井静香は性急な採決には反対と明言、一部議員は賛成)
社民党 - 賛成(ほぼ全員が賛成と思われる、一部議員は被選挙権まで要求)
自民党 - 反対(これまで実際に参政権法案の実現を阻止、一部議員は賛成、連立相手だった公明党や党内賛成議員に配慮する苦しさも)
公明党 - 賛成(ほぼ全員が賛成と思われる、連立相手だった自民党とは異なり非常に熱心)
共産党 - 賛成(ほぼ全員が賛成と思われる、公明党と同じく非常に熱心、被選挙権まで要求、朝鮮籍の在日外国人にも付与するべきと主張)
新党日 - ??(田中康夫は民潭大会で媚びる程の熱心な推進者であったが「急に懐疑的になった」と亀井静香との対談で発言)
改革ク - 反対(西村眞悟は断固として反対、中村喜四郎は賛成)
朝日新聞 - 賛成(「地上の楽園」を思わせる「わいわい共同体」や「多文化共生社会」というスローガンを用いる社説)
毎日新聞 - 賛成(記事の論調から明らかに賛成、納税や在日外国人の「苦境」を強調、憲法判断は傍論を支持)
読売新聞 - 反対(社説で反対を明言、地方でも当然許されないと主張、憲法判断は違憲と強調、納税と参政権は無関係)
産経新聞 - 反対(社説で反対を明言、地方でも当然許されないと主張、憲法判断は違憲と強調、納税と参政権は無関係)
日経新聞 - ??(中立的な社説、慎重な議論を要求、納税を参政権の根拠と理解、憲法判断は違憲と認識、安全保障の面で懸念)
北海道新 - 賛成(社説で納税や「植民地支配」を強調、憲法判断は傍論を支持、外国では外国人参政権を認めるのが主流と大嘘)
中日新聞 - 賛成(記事の論調から明らかに賛成、日本より特定アジアの国益が大事、東京本社である東京新聞も同一)
共同通信 - 賛成(配信記事の内容から明らかに賛成、日本より特定アジアの国益が大事、配信記事が多くの全国紙に蔓延し「全ての元凶」となる)
その傍論でも、永住者等であってかつ「特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」に選挙権を与える措置を講ずるのは禁止されてない、なんだよな。
それはおっしゃる通り。
現在の永住資格要件と公職選挙法の選挙人名簿登録要件で足りるとすれば、永住権者全員になるだろう。
それだけでは、「特段に緊密な関係を持つに至ったと認められ」ないとするなら、全員はダメってことになるし。
自分としては、とりあえず前者だと考えるけどね。
まぁ、保障されない権利なんだから、居住要件を加重するということを検討したっていいと思うけど。
相互主義をとらないのに、国籍で区別する意味がわかんないよなぁ。
相互主義は合理性があると思うけど。
どっちにしても、個人的にはそういう区別はいらないと思うけど。
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
その傍論でも、永住者等であってかつ「特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」に選挙権を与える措置を講ずるのは禁止されてない、なんだよな。
可能性だけでいうなら、判例変更だってあり得るって話になるよね。
読売新聞に「基礎からわかる外国人参政権」という1面を使った解説記事が載ってたので、新聞社のスタンスの参考として紹介しますね。
出典:2009/1/14 発行 読売新聞東京本社 13面(13版)
(なお、項番と丸括弧内は私が勝手に補足した。)
1. (ニュース的な直近の動き)
2. Q なぜ今議論するのか
3. Q 民主の方針は
4. (周辺知識)
4-1. Q 永住外国人とは
<見出し:国内に約91万人>
4-2. Q 諸外国の対応は
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・民団の支持の内容説明。
・最大の懸念は憲法違反。
・積極論者の持ち出す傍論は法的拘束力を持たない。
・地方自治体で外国人が選挙権を行使すると国政にも支障を及ぼす恐れ。
・90年代からの年表。
・90年代には推進の立場を取る動きが地方議会などに広まった。
・民主党政権で現実味が出てきたので、反対するケースが増えてきた。
・地方自治体の選挙が外国人の思惑で左右されかねない、という危機感から。
・昔から民主党の方針だった
・党内に反対意見が多い
・マニフェストには入ってなかった
・一般永住者と特別永住者の説明
・米国
・原則参政権無し
・欧州
・韓国
・韓国永住日本人は少ないので相互主義論の根拠にならないとの声
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反対論に基づいて組み立てられた記事なのは別に構わないです。
ただ、憲法解釈については違憲を「臭わせる」。手法はマスコミの汚い面ですね。違憲なんだったら、学者呼んで来て確実なことしゃべらせればいいのに。
諸外国の対応については、国籍取得条件とセットにしないと、諸外国が外国人に固く門戸を閉ざしてるように見えてしまいますね。実際には米国は出生地主義、大雑把に欧州の多くの国でも永住外国人の子孫は国籍を得られるんじゃなかったっけ?米国や欧州の基準を日本に当てはめると、特別永住外国人(いわゆる在日)はほとんど日本国籍を持ってることになるのでは。
以上
外国人参政権法案 政府、通常国会提出へ 反対根強く調整難航も
政府・民主党は11日、永住外国人に地方参政権(選挙権)を付与する法案を政府提出法案(閣法)として18日召集の通常国会に提出し、成立を目指す方針を決めた。この法案には自民党を中心に反対・慎重論が根強く、地方議会を巻き込んで国論を二分する事態となる可能性もある。
鳩山由紀夫首相、民主党の小沢一郎幹事長らは11日午前、首相官邸で政府・民主党首脳会議を開き方針を確認した。平野博文官房長官はすでに公職選挙法や地方自治を所管する原口一博総務相に参政権法案の検討着手を指示しており、今後、政府内の法案提出に向けた動きは加速しそうだ。
民主党で検討されている法案は、地方自治体の首長と地方議員の選挙権を、戦前から日本にいるか、またはその子孫の在日韓国・朝鮮人らの「特別永住外国人」(42万人)に加え、その他の「一般永住外国人」(49万人)の成年者にも与える内容。ただ、「朝鮮」籍保持者には付与しない方針だという。
地方参政権付与は、韓国や在日本大韓民国民団(民団)が強く求めており、社民党、公明党、共産党などが賛同。民主、自民両党では賛否が割れている。また、国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相は反対し、法案の閣議決定を認めないと明言している。地方でも、千葉、石川、熊本などの県議会が相次いで反対の意見書を可決しており、政府・与党内の調整が難航し政権運営の火種となりかねない。
■国益反する恐れ、対策なく
政府・民主党が検討する永住外国人への地方参政権(選挙権)付与法案は国民主権に反し、国益や安全保障を損なう恐れがある。
憲法15条第1項は参政権を「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とする。地方参政権付与は国民主権の根幹をなす15条違反の疑いが強い。
付与推進の動きは、平成7年2月28日の最高裁判決の「傍論」が、立法措置があれば地方選挙権付与は違憲でないとしたことで拍車がかかったが、「傍論」に法的拘束力がないことに目をつむっている。
地方政治は国政と不可分だ。警察や教育行政、自衛隊や米軍の行動にかかわる有事法制、周辺事態法でも自治体の関与、協力は欠かせない。重要な役割を担う首長や地方議員、政党が外国人、外国勢力の影響下に置かれ、国益や安全保障に反する政治傾向を示すことへの防止策の議論もない。
「外国人はわずかだから影響力はない」(推進派の民主党参院議員)との意見は間違いだ。仮に1票でも外国人票がキャスチングボートを握ることはある。日本は住民票の異動も自由だ。基地問題にかかわる沖縄県名護市の市長選のようなケースで、外国人票が結果を左右してもいいのだろうか。
特別永住外国人だけでなく、一般永住外国人まで対象を広げたことも大きな問題をはらむ。
中長期的に見れば、人口構成は移民政策の展開次第で大きく変動する。民主党や自民党には労働力確保のための「1千万人移民」受け入れ論者がいる。日本経団連も移民受け入れを唱えている。日本が移民受け入れに転換すれば外国人の割合が急増したり、日本国民が少数派になる地域も出てくるだろう。
相手国との相互主義も採らないため、一般永住外国人のうち、民主国家ではない中国の国民で日本の永住権を持つ人も付与されるが、これで対象者は膨れ上がる。
在日本大韓民国民団の幹部は20年7月8日、民主党の会合で「(地方)被選挙権も必要だ。ステップ・バイ・ステップで」と述べた。地方選挙権実現後はさらに被選挙権-と、要求がエスカレートする恐れもある。(榊原智)
亀井が唯一の頼みの綱か…。
リアルで「怒り」が問題になるのは、それが会話や議論でなく単なる恫喝になる可能性があるから。
あと感情が伝染してケンカを止めようとした人間が爆発したりとかね。
ネットで議論中に感情的になると何が問題かというと、相手を攻撃することが中心になってどこまでも話がそれること。
極論合戦や傍論のつつきあいがはじまって、結局議論への理解が広まらない。
「男性が性欲を我慢するのはいささかも苦痛ではない」という意見とその根拠を論じている人もいるが、
我慢するのが苦痛なら女性の人権を踏みにじって性犯罪を犯して良いのかといえば、当然そんなことはない)
最終的に「男って…」「女って…」で話が終わってしまうのはとてももったないと思う。
したいのが単なるケンカでなければ、感情的になりすぎることを控えるのは大事だと考える。
結局何が問題なのかといえば、「レッテル貼り」だ。
「相手が感情的になっているかどうかというレッテル貼りをする行為」が問題。
そのうえで、「感情的でも議論はできる」、にも懐疑的だ。
ちなみに僕の考える「冷静でない意見」というのは、
・相手を必要以上に罵ること、
・「こんなことを言うのはどうせこういう人間だ」などと決めつけたりすること、
などなどフェアさを欠く行為が伴なうもの。
だから文脈上省略していたから
悪いね
でもう少し説明を足したつもりなんだよ。
で、Youtubeのサービス云々は法の有無でなくリスクテイクするかしないかだという本論が提示してある。
読んでよ。
議論の整理(私の視点)
http://anond.hatelabo.jp/20071114130609
に対し、そのとおりと思ったので、
全然コンセンサスじゃ無いじゃん。
そのとおりで、だからYoutubeは日本発ではないですよね?
日本の著作権法上の著作権(団体w)から著作権法に基づいたクレームがついたりしてますよね。
ニコニコ動画にしても。訴訟まではいってないかもしれませんが。
コンセンサス(正確には多数決かもしれないけど)が成立したから著作権法が成立して、有効な法律として効力を持っている。
それに違反すれば、それ相応の罰が存在している。
よって、この結論には同意しかねる。