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【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース
より
あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで。公務員が、政治活動や組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。
はあ、さいですか。もっとえげつない政治活動やってらっしゃる特別職の国家公務員の方々もいらっしゃるようですがね。国家公務員法の第二条が特別職の国家公務員とはだれを指すのか書いている。引用。
○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
五の三 国家安全保障局長
七 副大臣
七の二 大臣政務官
八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十二の二 日本学術会議会員
十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
○4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
○5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
第三項に「特別職の国家公務員」が列挙されてる。「内閣総理大臣」「国務大臣」はもろ特別職の国家公務員。「就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員」は国会議員。というわけで、自民党の議員センセイ方は全員特別職の国家公務員なんですけど、あの人たちも熱心に政治活動やってるよなぁ。
TOKIOの皆さんと再会しました。福島 復興のために頑張ってくださっています。話に花が咲き、本当に楽しいひとときを過ごすことができました! pic.twitter.com/bZz67Il6mE— 安倍晋三 (@AbeShinzo) 2019年5月12日
日時は5月10日の午後6時から9時の間、場所はピザ店「エンポカ」であることは首相動静から確認できる。
【午前】8時22分、官邸。33分、閣議。50分、西村康稔官房副長官。10時17分、谷内正太郎国家安全保障局長、森美樹夫内閣情報調査室次長、秋葉剛男外務事務次官、防衛省の槌道明宏防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。55分、谷内、森、槌道、山崎各氏出る。11時30分、秋葉氏出る。31分、平井卓也科学技術担当相、赤石浩一内閣府政策統括官、松尾泰樹文部科学省科学技術・学術政策局長。
【午後】1時14分、国会。15分、衆院本会議場。衆院本会議。4時5分、官邸。32分、公邸。月刊誌「WiLL」のインタビュー。5時46分、官邸。6時32分、東京・元代々木町のピザ店「エンボカ東京」。アイドルグループ「TOKIO」のメンバーらと食事。9時18分、東京・富ケ谷の自宅。
テーブルの配置は8人掛けのテーブルの片側にTOKIO4人が座り、反対側に安倍晋三を含む3人が座っている。手前の席が空いているのは撮影者の席だからだろう。
安倍晋三の奥に座るメガネの男性はメガネの形状から、内閣総理大臣秘書官の今井尚哉か?
安倍晋三の手前に座る女性は、ニュース映像等で見慣れた姿とはかなりイメージが違うが安倍昭恵だろうか?
となると、その手前の席に座っていたであろう撮影者は、現政権になって5人に増えた内閣総理大臣夫人秘書のうちの誰か一人である可能性が高い。
現在、内閣総理大臣夫人秘書を務めているのがどのような人物なのか調べようとしたが、軽く検索しただけでは発見することはできなかった。情報求む。