お客様が、交際相手が既婚者であることを知らず、かつ、既婚者でないと信じたことに不注意(過失)がなかった場合には、不倫・不貞慰謝料を支払う義務は発生しません。慰謝料請求の根拠となる民法709条・710条では、不倫・不貞慰謝料の請求が認められるためには、相手方に故意・過失があることが必要とされているためです。
このように、理論上は、「既婚者であると知らなかった」という反論=「故意や過失がなかった」と反論して、慰謝料請求を拒絶することができるようにも思われます。
しかし、実際に自分の交際相手が既婚者でないと信じたことに不注意(過失)さえも認められず、不倫・不貞慰謝料の請求が認められなかったケースは、下記のような特殊なケースに限られていて、ほとんど例がないといってもよいほどです。
多くの場合、不倫の当事者である2人は一定時間親密に過ごすのですから、その間に、相手が既婚者である可能性に思い至るべききっかけがあることがほとんどだからです。特に、もともと友人や同僚、上司と部下等の関係があった場合には、「既婚者とは知らなかった」という反論は困難であることが通常です。
なお、ここでいう「故意」とは、既婚者であることをはっきり知っていた場合のみに限らず、「もしかしたら交際相手が既婚者かもしれない」という程度の認識でも、故意が認められると一般に考えられています(未必の故意)。たとえ交際相手が既婚者であるとはっきり認識していなかったとしても、上記程度の認識もなかったと裁判所が認めるケースはまれです。
また、不倫・不貞の相手方に故意が認められず、過失のみが認められた場合には、故意が認められた場合と比べて慰謝料の金額が低くなることがあります。
故意・過失が否定されるためには、お客様だけではなく、他の人が同じような立場におかれてもやはり、交際相手が既婚者であると気づかなかったであろうといえる状況があったことが必要です。
そうした状況がないのにお客様が実際にそう思ってしまった、というだけでは故意や過失が否定されない(=慰謝料を支払う義務が否定されない)のが通常です。故意・過失が否定されたケースの多くは、既婚者が積極的に騙すような行為をしていたと裁判所が認定しています。
2人がお見合いパーティーで知り合い、氏名・年齢・住所及び学歴を偽られ、一貫して独身であるかのようにふるまわれていたことなどから、相手が既婚者であることを認識することは困難であると認められ、故意・過失が否定されました。
お見合いパーティーに参加するのは独身者が想定されています。これを前提とすると、慰謝料請求を受けた方が、交際相手が既婚者であることに気づかなくてもやむを得ない、他の人が同じ立場に置かれたとしても気づくことは難しかっただろう、と判断されたものと考えられます。
この裁判例では、妻がホステスとして深夜まで勤務し、不倫・不貞の相手方と深夜に電話で会話するなどしていたこと、妻が相手方に対して、前夫と離婚して現在は独身であると話したこと、相手方は夫婦の自宅を訪問したことがなかったことなどから、故意・過失が否定されました。
多くの家庭では、妻が深夜に勤務し、異性と電話できる状況にないことが多いとは考えられます。妻と関係を持った男性が夫の存在に気づかなかったのも無理はないと判断されたようです。
逆にいうと、交際相手から深夜や休日には会えない、電話もできない、といわれた場合や、相手の家を訪問してその状況を見たことがある場合には、交際相手が既婚者であると気づくのが通常だと判断される可能性が高いことになります。
この裁判例では、不倫をした夫が一貫して独身であると嘘をつき、「婚姻届を提出することは可能だが反対する親族が納得するまで待ってほしい」と発言していました。
すべてのケースでこのような発言を信じたことはやむを得ないと判断されるかどうかはわかりませんが、少なくともこのケースでは、相手方が夫を独身だと信じたことはやむを得ないとし、故意・過失が否定されました。
不注意ではあったが交際相手が既婚者であることの認識(故意)はなかったと認められたケースには、次のようなものがあります。
この裁判例では、不倫慰謝料を請求された相手が関係を持つ際に、夫婦が家庭内別居状態にあり、近く離婚すること、その原因が妻が二男を出産するかどうかを迷ったり、それまでも喧嘩が絶えず何度か離婚を口にしていることなどを具体的にあげて説明していたことからすれば、関係を持った不倫相手に故意があったわけではないと判断し、500万円の請求に対して150万円の慰謝料の支払いを命じました。
少なくとも一応今は既婚者であることを知っていたのですから、交際相手の言葉を信じて疑わなかったことは、やはり不注意であったといえるでしょう。
この裁判例では、不倫慰謝料を請求された被告には、相手に配偶者がいることについての認識はなく、相手と交際するようになったのは、相手が『バツイチ』であると自己紹介したため、独身であると信じたためだとして、故意が否定されました。
ただし、過失が認められたため、一部の慰謝料の請求は認められました。
このように、裁判所でも「既婚者であるとは知らなかった」という反論が認められるケースは例外的なケースと言えます。
したがって、不倫慰謝料を請求された側が、このような反論をしても、請求をあきらめることは少ないですし、かえって怒りをあおってしまうこともあるかもしれません。
とはいえ、既婚者である交際相手が積極的にお客様をだましていた場合には、故意や過失を否定する反論をすることができるケースもないわけではありません。
ただし、このような反論を裁判所に認めてもらうためには、裁判所へ証拠を提出する必要があります。
ですから、もし交際を始める前後のメールやメッセージのやりとりなどが手元に残っているようでしたら、安易に消去しないで弁護士等に相談したほうがよいでしょう。
また、交際相手が当初は既婚者であることを知らなかったけれども、関係を続けていくうちに既婚者であると気づいたというケースもよくあります。このような場合、少なくとも既婚者であると気づいた後の行為については不法行為となり、慰謝料の支払い義務が発生することになります。
逆に、既婚者であると気づいた時点で関係を断っていれば、不法行為が成立せず、慰謝料の支払い義務が認められない場合もあります。
もし交際相手の配偶者から交際をやめるよう通知があったり、慰謝料を請求する旨の連絡があった場合には、その時点で直ちに交際を中止しないと、少なくともそれ以降の関係を理由とした慰謝料請求を受けてしまう可能性があります。
不倫慰謝料請求を受けた相手が、飲み会で夫と知り合い、夫が自分はバツイチで籍は抜いていると話して交際を申し込んだが、その後に妻の知人からの電話で夫が既婚者であることを知ったが、その後も交際を続けたというケースについて、上記電話以降に交際を続けたことについて不法行為が成立すると認められました。
不倫慰謝料請求を受けた相手が、妻から内縁関係の侵害により損害賠償請求する旨の内容証明郵便が届くなどしたことから、その後は、男女として交際することをやめたというケースについて、不法行為が成立しないと判断されました。
「悪い男に騙された可哀想な女」っていうのは、 女が相当にマヌケで自立心も責任感もプライドも無くて 男に寄りかかって言われるまま従うだけ、みたいな扱いしてるって事だと思う ...
性犯罪と同じだね。 被害女性に自衛しないのが悪い!!とブチギレ、夜道でずっと後ろ歩いてたり、エレベーターで先譲られて一緒に乗ってこない女にも犯罪者扱いするのか!!!とブ...
とりあえず被害者気取る前に加害者だボケって意味だわな。野郎の罪はまた別の話。 女に罪はないとでも?騙されてたで切れる程の愛情なの? 仮に不倫相手の方がその事実を知らな...
知らなかったなら百%被害者だわ。 被害女性側が騙された証明できたら慰謝料取れるわ。
どう証明するんだよwwww
「相手が既婚者であるとは知らなかった」との反論はできる? お客様が、交際相手が既婚者であることを知らず、かつ、既婚者でないと信じたことに不注意(過失)がなかった場合には...
調べたらよろしいやん。 何で既婚者に騙されて付き合った挙げ句に加害者になるの。
相手が未成年だと気づかずにパパ活した男が逮捕されたらその男は100%被害者ってこと?
禿同