2007-11-27

二次創作は(元の著作物を俺が作ったとか表示しないかぎり)親告罪

http://anond.hatelabo.jp/20071127092800

自分で間違ってる事を認識してるんだと思うけど、その見解は間違っている。

著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)

この意味は、二次的著作物の場合は、「原著作物の著作者であると詐称する」事が必要である。だからあえて括弧で注釈をつけているのだ。

したがって二次創作による著作権侵害は(元の著作物を俺が作った、とかいわないかぎりは)親告罪 である。

これは別に同人のために出来た規定ではなくて、それだけ「著作物」というものに、二次著作に相当しかねないものが多く、そこを網かけちゃうとなんでもかんでも非親告罪なっちゃうからヤバイだろ、って事で出来た規定なんだけどな。

記事への反応 -

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん