ダウンロード違法化が騒がれる昨今、
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0711/28/news132.html
もしここでの著作側の主張が全面的の通れば、
なんだよね?
もしそうなったら、その制度を利用した釣り堀を思いついたので書いてみる。
「表示結果として用いられる画像は入力文字列から自動的にクエリを生成し、
てな文言を無駄に長く、無駄にわかりづらい当然利用規約に混入する。
著作権違反については「情を知って」と言えるんだよね?
「情を知って」著作権違反をした事になるんだよね。
そいで、フリーウェアをダウンロードした人のIPを記録しておいて
順次京都府警あたりに通報していけば爆釣の釣り堀ができそうだ、と
http://www.asks.jp/users/hiro/33552.html
これ見て思った。
とことんゲスだね。大人しく正攻法で働いていようよ!
「無駄に長く、無駄にわかりづらい利用規約」の有効性について 「時として」起こる事態は意図しない・予測できない誤作動である可能性について 「フリーウェアをダウンロードした...