2007-11-27

http://anond.hatelabo.jp/20071127095747

その二次的著作物の中で、原著作物の権利者が権利を持っている部分(二次的著作物の著作者が純粋創作した部分)以外に関しては、原著作物の著作権者が権利を持つ事に変わりはない。

つまり

つまりポケモン同人誌を違法にアップロードしたら任天堂はその人を訴えられるのか?ってこと

まぁ、その同人誌原著作物の著作権を侵害しているのであれば、その通り。

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