2007-12-20

http://anond.hatelabo.jp/20071219102532

 酒代という名目で料金を徴収してテレビを見せたり、曲を聞かせたりする場合ような場所は著作物使用の許諾が必要。

 ただ、「定食屋テレビまで取るのはいきすぎちゃうか?」ということで、家庭用テレビを使う場合は法律で例外規定があるけど。

記事への反応 -
  • みくみくにしてあげる♪JASRAC登録事件 みっくみくがJASRACされた?!(訂正というか続き?) この手の話が持ち上がるたびに毎回思うんだが、なんで著作権法38条を改正しようと主張する...

    •  ネットの場合は、プロバイダの接続料とか課金されているから「無償」じゃないってことでしょ。有料の遊園地内で歌を歌っているようなもんで。

      • 問題は「著作物の提供又は提示につき受ける対価」であって、接続料や入場料はまったく関係なくね?

        •  酒代という名目で料金を徴収してテレビを見せたり、曲を聞かせたりする場合ような場所は著作物使用の許諾が必要。  ただ、「定食屋のテレビまで取るのはいきすぎちゃうか?」とい...

    • いや、MIDIはだいぶ金になったと思う。カラオケと着メロで。 カラオケに著作権を認めたのは、当時文部省の一役人がカラオケの達人だったことがきっかけだったみたいだが。 ちなみにこ...

    •  詳しくは中山先生の「著作権法」を読んでいただきたいのですが、基本的に公衆送信(ネットもこれに該当)は、著作者に与えるダメージが大きいという結論になります。ネットだけだ...

    • http://anond.hatelabo.jp/20071218190036 38条に注目したのは良いけれど、残念ながらネット配布は38条に該当しません。 上演、演奏、上映、口述などの場合は、その場で著作物が消える(形に残らな...

    • 自分で作成したものをネット上にUP、DLした人、登録者を割り出し、権利者として告訴する。 合法マークのあるwebサイトに自分で作成したものをUPし、DLした人、サイトを、権利者として...

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