2019-03-25

公務員ツイッターヘイトスピーチの件で思ったこと。

個人的」と言ってるので私用の、勤務外のプライベートアカウントだろう。職業地位公表していたのだろうか?

特殊公務員である警察官には公務中の肖像権がないらしいが、年金事務所職員はどういう扱いになるんだろう?

不寛容には不寛容でなければならないし、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」もある。

しかし、表現の自由との兼ね合いか禁止規定罰則規定はないらしい。

本人の投稿ミスで身元が分かったらしいが、個人情報拡散人格否定などのネットリンチをしてもよいとされる法的根拠はあるのだろうか?

職務外のプライベートな場で公務員ヘイトスピーチをした場合、どのような対応をするのが妥当なのか。

これが会社員ならどうだろう?学生ならどうだろう?無職なら?経営者なら?

所属する職場学校などの組織ごとに対応は異なるのだろうか。

そもそも所属団体から排除されるなどの社会的制裁必要なのだろうか?

具体的には、労働者プライベート使用者がどこまで制限処罰をできるのか?

個人的関係性のない個人個人的表現に、別の個人がどこまで制限処罰をできるのか?

うやむやなことが多くてすっきりしない。

教えてください。

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