厚労省が以下のようにまとめてくれている
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0425-6a.html
(1) 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
(2) 夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外に、病院の定時巡回、異常事態の報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温等、特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時間の業務に限ること。
(応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等があり、昼間と同態様の労働に従事することが常態であるようなものは許可しない。)
(3) 夜間に十分睡眠がとりうること。
(4) 許可を得て宿直を行う場合に、(2)のカッコ内のような労働が稀にあっても許可を取り消さないが、その時間については労働基準法第33条、第36条による時間外労働の手続を行い、同法第37条の割増賃金を支払うこと。
つまり当直でシフトに入っている日に定時業務がある場合残業代を支払うのが労働基準法における、当直許可基準になっているのだが
うちでは夕方から始まるただの外来業務についても当直にやらせる上いっさいの残業代がつかない
そのうえ看護士は夜勤で15000円も支払われるのにこちらの当直は残業代こみの8000円である
とりあえずこういう残業代未払いで弁護士に相談したいのに、残業代 未払いで検索して出てくる計算式フォーマットでは残業代がとれないことになっている
実際に当直日残業代未払いが1日四時間かける月3~4回でと思うとサービス残業が過ぎて悔しい
こんな安月給なのにドクターもナースももっと働けと言ってきてつらい
いや、ドクターもナースもこちらの賃金なんて知るよしもないから
働けというのも無理はないんだ
とりあえず労働基準法をどうしたら守って貰えるのかが最近の辛さです
潰れてくれないかなあ
あと5年で本当にどうにかなるのかね
あと5年で何があるの?俺が殺されるの?