2013-06-04

児童ポルノ正法問題点

既に児童ポルノ規制されているということ。

現時点で18歳以下が自分自分撮影して公開すればとっ捕まる時代です。

作る行為がまずダメ

その時点で終わりなのに

>みずから性的好奇心を満たす目的で所持した場合

という曖昧定義からバックや机の中に入れられてそれを通報などといったような

同種の事が海外で起こっている。

創作物(漫画など)で18歳以下の裸と思われるものを書いたら逮捕されます

キャッシュでも所持したとみなされて逮捕されます

ではまともにパソコンスマホも使うことはできない。

そもそも本人の意志に反して強姦盗撮映像を撮られる行為であれば

大人児童関係なく保護されるべきで児童ポルノという仕組みで保護すべきではない。

日本児童ポルノ世界にばら撒くな?

日本で製造された実在児童児童ポルノアメリカなどと比べて非常に少なく

創作物に関しても日本での流通目的とされていて

公式に海外で販売されているケースはほぼないと言っていい。

勝手海外に持って行って自国の判断基準で批判するという

実に手前勝手な批判が行われている事を認識しなければならない。

創造規制に関してはスウェーデンアメリカ司法による違憲判決が出ている。

これを日本適応させようというのはもはや時代遅れであるし、

時間の針を中世に戻せ、第二のナチスを作り出す下地作りに手を貸せと言っているようなものである

実在児童を救いたいのであれば

児童性的被害の7割を占める近親者による暴行

接触機会の多い教員による暴行をどう防ぐかについて対策を講じた方が妥当である

また、成人向け漫画アダルトビデオなどが多い現状より

それらがなかった昭和初期中期の方が遥かに犯罪強姦件数が多いという事実

暴力ゲームアダルトコンテンツ犯罪助長しないという

数多くの研究結果を無視すべきではないだろう。

また、多くの国でポルノ規制後の方が強姦件数が上がっており

規制することが犯罪の抑止に繋がらないということを物語っている。

世界ポルノ規制性犯罪

2000年強姦(件/10万人)国連麻薬犯罪UNODC調査

カナダ       78.08件 単純所持禁止  二次元禁止

アメリカ      32.05件 単純所持禁止  二次元禁止(違憲判決出た後、再立法化して現在規制している)

スウェーデン    24.47件 単純所持禁止   二次元禁止

イギリス      16.23件 単純所持禁止  二次元禁止

フランス      14.36件 単純所持禁止  二次元禁止 

韓国        12.98件 当時単純所持は認められている(現在は禁止)  二次元禁止

ドイツ        9.12件 単純所持禁止  

ロシア        4.78件 単純所持は認められている

台湾         4.08件 不明

日本         1.78件 製造と提供は禁止  二次元被写体がいないので当然合法

犯罪統計-国連調査(2000年

追記

18歳以下に見えればということなので

実写AVでも30歳で合意あってもセーラー服を着てはいけないということになるでしょう。

海外日本は大量の児童ポルノ世界に発信してるとされているのは

AVの成人学生ものでも海外からは若く見られるからまた、未成年同士の性交渉を描いた

成人向け漫画があるから規制しろという難癖のためです。

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