2013-01-31

「無断転載批判クラスタ」について、法的解釈な話をしてみる。

http://anond.hatelabo.jp/20130128213337

この記事を書いた頃に比べると、増田における「無断転載批判クラスタ」への言及に対し、彼らからレスポンスが減ったように思える。

「もう相手にするな」と箝口令が出たのか、もしくは「彼らに批判的な遵法主義者」に対する、明確な反論を放棄したのか、そのどちらかなのかは定かではない。

しかしそれでも、ツイッター上における「無断転載行為を行ったという、明確な証拠のない批判者」に対する、「索敵→集団ストーカー人格攻撃」自体は、相変わらず続いているようである

それを「中世魔女狩り」と表現した人もいるようだが、まさしくそれに近い気もする。キリスト教を盾に、無実の女性因縁をふっかけ、挙句処刑し続けたそれだ。

一連の「無断転載批判クラスタ」の行動に関しても、「無実の人物」に対する「法律を盾にした人格攻撃」が、未だに止まらないのも事実である

ところで、この問題に関して、これまで「法的解釈」については、敢えて避けて来た。偏った法律知識による理論武装(の皮を被った思考停止)相手に、様々な方向から法律論を投げかけても、恐らく無駄であろうという判断からだ。(事実、これまでの彼らの活動を観察した限りでは、それは事実のようである。一部例外も居るみたいだが)

今回は、敢えて(なるべく、一般的に認知されている範囲での)「法的解釈」について語ってみたいと思う。

私も法律専門家ではなく、あらゆる法律の細かい部分までは、詳細に知っているわけではない。今回の話は、少なくとも「ニュース身の回りでわかる範囲での法律の話」である

http://anond.hatelabo.jp/20130129212319

http://anond.hatelabo.jp/20130129181229

http://anond.hatelabo.jp/20130129161647

こちらの記事も参照していただきたいが、彼らが「自らの批判者」を「遵法主義の敵」として攻撃しているのは事実である。中には「我々(無断転載批判)を批判するのは、奴らが見えないところで無断転載行為を行ってるからだ!」という暴論まで飛び出す始末である

彼らの言い分を要約すると、「無断転載を批判する我々を批判する人間の多くは、著作権法に対して不満を抱いている=著作権法無視してもいいと思っている」という事のようだ。

(彼らが著作権法の番人なのかどうかについては、思わず首を捻りたくなるし(公的には「ジャスラック」がその立場にいるようだが)、彼らの活動を批判すること、イコール著作権法に対する不服なのかどうかは甚だ疑問だが)つまり、「遵法運動を批判する」→「法律に不満がある」→「潜在的な違法行為である」という三段論法が、彼らの理屈であるようなのだ

法律のもの法律判断について、不服を申し立てることが違法行為なのか?」という点について。

どんな凶悪犯罪を起こした人間でも、捜査方法裁判の進め方に不満があれば、それに対して不服を申し立てる権利が与えられている。また、下された判決に対して不満があれば、当然高等裁判所に対して控訴することも許されている。(本来なら略式の罰金で済む罪なのに、法廷闘争を望んで、わざわざ逮捕までされるような人物も、世の中には確かに存在するが)確定した判決に対して不服があれば、再審を請求することだって可能である

もっとも、そのいずれに対しても、「犯罪を犯した者」に対しては、法的機関世間の目も冷たいのは事実であり、その不服申し立てが実った例は(私が見た限りでは)限りなく少ない(と思う)。だがそれでも、どのような凶悪犯罪を犯した人物であっても、最低限でも以上に掲げたの権利を有しているのは事実である

また、年末総選挙があった事が記憶に新しい人もいると思うが、同時に「最高裁判官国民審査」を行われたのを覚えている人も多いだろう。あれも同様に、国民に与えられた「法律判断」への不服申し立ての一種である。(とはいっても、あそこに名前の入ってる裁判官が、実際にどんな判断を下したのか、それを知る人は殆どいないのかもしれないが)

何を言いたいのかというと、「それがどんな法律法律的な判断であっても、それに対して不服を申し立てる権利を、日本国民である限り誰でも持っている」という事だ。

先ほどの彼らの「遵法運動を批判する」→「法律に不満がある」→「潜在的な違法行為である」という理屈について照らし合わせれば、

1:彼らの活動を批判する人間、全部が違法行為者ではない

2:法律(そのものや、その判断)に不満があったら、それに対して意思表示するのは違法行為ではなく、むしろ国民権利である

3:彼らの敵(として認定された者)が「潜在的な違法行為である」というのは、単なる決め付けであり、極端な暴論である

という事になる。

私は、別に法律専門家ではないので、それ以上の法的解釈は出来ない。法律に詳しい方がご覧になっておられたら、是非ともその解釈についてご教授頂きたくも思う。

ところで、彼ら「無断転載批判クラスタ」の多くは、「我々の活動を批判する人間は、無断転載を行った人間以外にいる筈がない!」とすら決め付けているようである

「嘘をついてまで、相手の社会的信用を貶める行為」が、確か何かしらの法律抵触するような記憶もあるのだが、どうも思い出せない。その点についても、誰かにご教授頂ければ、と思う。

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