はてなキーワード: 被告とは
制度そのものの是非については保留するよ。考えるの面倒だし。
って発言は、普通ならば周囲から変な顔されるけど、例えばAさんが殺人を犯したときだと変な顔されないのは奇妙だよね。
その光景はまさに処刑されるマリーアントワネットと彼女を取り巻く群衆みたいな感じ。魔女裁判みたいな狂気も見え隠れ。
かっこいい台詞だねー。でもこの辺はダブルスタンダードになる諸刃の刃が多く潜んでいるかな。取り扱いには要注意。
って被害者の家族とかが時々言うけどさ、自分にはその人が被害者の家族だとは思えない。残念なことに加害者の目をしてるから。
みたいな判決が出たとするとき、被害者の家族が加害者を殺めないことを自分は望むよ。
制度そのものの是非はどうだっていいや。それより制度が存在するときの『世間の目』が死刑制度よりずっと恐ろしいものだと、自分は感じるよ。
非出会い系サイト経由の性犯罪急増(産経新聞) - Yahoo!ニュース
携帯電話のゲームサイトで知り合った少女にわいせつ行為をしたとして、水戸地検は5日、千葉県青少年健全育成条例違反の罪で茨城県古河市尾崎、元会社員、清水○○被告(44)=児童ポルノ禁止法違反罪などで公判中=を追起訴した。
「友達づきあいは苦手。本音の言い合える友達がほしかった」。清水被告の初公判での一幕。少女(16)は携帯電話のゲームサイトで清水被告と出会った。
高校に入り中学時代の友達と話題がずれてしまったことからゲームサイトに登録。サイト内で清水被告とメッセージをやり取りするうち、メールアドレスなどを交換。約1カ月後には2人でカラオケに行き、ホテルへ。「セックスに興味があった」。気付くと犯罪の被害者になっていた。
え?
あと俺イナゴぶくまーだから、ダイアリに書いても読んでもらえない。
だから増田に書いた。後悔はしていない。
理由は、犯罪被害者保護/権利擁護について、全然もりあがってないから。
そのじつ、正気を失って顔を真っ赤にしてることに気付かない。
被害者問題からフレームをずらそうとする、左派のオモ坪ですから。
被害者権利が拡充されたら、容疑者さまが不利益をこうむられるから、
本村さんや世間を挑発してる。
本村さんは、哀しいまでの冷静さで、その挑発を振り切ったけど、
世間や保守論壇は、みごとに釣られてしまった。
制度的に切り捨てられている被害者たちに目を向けさせまいとする、
ヤスティー軍団のもくろみはまんまと成功し、
上告してホニャホニャしても、支援集会なんかで世間を煽り、
Fの死刑が執行されるクライマックスまで盛り上げて盛り上げて・・・・
・
・
・
おまえらそれじゃ困るんだよ。
世の被害者たちは、少年Fいいなーって思ってると思うよ(パラドクスじゃなくてマジで)。
たとえ党派性の権化だとしても、あんだけぞろぞろ守ってくれる人がいて、いいなーって。
それくらい、被害者って孤立してる。
たとえば、はい犯罪にあいました。
ショック受けたまま、取り調べ。
これ、めちゃんこツラい。
お巡りは、少しでもディティールを聞き出そうとする。
同じ質問を、何回も何回も。(それが仕事とは言え、最低限の配慮すらない奴大杉)
少しでも回答にブレがあったら、また何度も何度も。
この段階ですでにサポートの人間が付き添ってくれる国もあるのに、
被害直後からお巡りとサシでアンケ拷問ってそれどうよ。
で、仕事は休まなきゃならないかもしれない。
ケガがあったら通院、ヘタしたら入院かも。
最悪、被害者の老親がいきなり遺児の保育費ださなきゃとか、
申請しても、1年くらい待たないと支給されない。
すぐ入り用なのに工面できないひとは、どうすればいいのさ。
(つーか額面じたい、一律でない部分の幅をふやしてほしい)
被害者サポートセンター経由で、グループカンセリングとか参加して、
被害者同士しか分かり合えない傷をなめあって
ようやっと立ち直りへの道を探している頃に、
(PTSDって、イラク三馬鹿でイメージ悪いけど、ホントしんどいよ)
ほいでやってくる裁判に、心の準備をしていると、
検事務がきて「なんか直接言いたいことあるですか?」
「え…、はあ…」「じゃ○月○日に意見陳述」「!!!」
──○月○日
おれ「え、は、はい…」
うわあ、courtの中あったかいナリ・・・って、俺なんの法知識もないし
つーかおめえら、検察資料なんも見せてくれねえじゃんw
今までだって、犯人のケツ眺めて、法律用語でいろどられたキャッチボール聞いてただけ。
「ブン屋にリークしたから記事でディティール追え」っておまwww
(地方面ベタ記事にすらならない事件だと、被害者はさらに置いてけぼりになる)
当たり障りなく「被告の真摯な更正を望みたいと思います」なんて。
内心ぶっちゃけ、応報チャクラ殺意の波動が燃えたぎってるんだけどね。
でまあ、傍聴おわると、ブン屋がコメ獲りに囲んで来る。
あれ、数が多いと、裁判所から追い出されるのな。
他のかたのご迷惑って、おれがお招きしたお客でもないし、
そもそもこいつらが来た理由自体も、俺に直接由来じゃないんだがw
(こういう時は基本警察も検察も弁護士会も場所を貸してくれない
特別視はできないんだそうだ。アホか)
正直、ブン屋が傍聴席にいたりカメラが待ってるの見るだけで、
心臓に鉛つっこまれてグッと掴まれたような気がして
裁判所から出られなくなることも。
傍聴だってさ、今は優先権があるけど、昔はなかったから、
被害者サポセン職員や親戚に頼んで並んで貰って抽選確率増やして、
ってもう泣けてくる。ほんとに。今は優先権があるけど。
俺自身特定されたらやだからやめる。
でも、ここまで書いてきた被害者って、
みんな不幸になってるのに、制度的に、
加害者より軽んじられてるのは否めないと思うからなんとかして欲しい。
でも昼間どこかのテレビ(キー局)の解説者が、
なんてのたくってたのベッドで思い出して
くわしい人とかには当たり前のことだったかもしれないけど、
当事者的に知ってることだけ書いてみました。
ここまで読んでくれた人、ありがとうね。
これとかもっと報道されるべき。
http://blog.goo.ne.jp/nagashima21/e/afb4fb2b74625c50c51e489f7369ebb4
“肉体接待”拒否され「せっかくだから」とわいせつ行為 博報堂元社員らを起訴
起訴状などによると、矢飼被告は昨年12月15日、東京都港区の高級ホテルの客室で、30代の女性2人に睡眠薬入りのワインを飲ませて昏睡(こんすい)状態にさせた。矢飼被告は接待相手の男性に「どうぞ」とわいせつ行為を勧めたが、男性は「何を言ってるんだ」と拒否して、寝たという。矢飼被告は2人の体を触るなどし、上崎被告も1人にわいせつ行為をした。
この接待相手の人、オットコマエやなあ。
俺なんかブログでは普段フェミニストっぽいこと書いてるけど、このシチュエーションになったら断る理性があるかどうか……
それにしても、こんなハングマンの1エピソードみたいな話が現実にあるとは思わなかったよ!
児ポ法のなにがやばいって、3次元だとか2次元だとかじゃなくて、明確な基準がないままに法案が提出されちゃいそうってことじゃないの?
麻薬とかなら「明らかに麻薬である」と科学的に証明できるけど「児童」であるとする基準は誰がどうやって決めるんだろう。
「ポルノ」であるとする基準は誰がどうやって決めるんだろう。
麻薬に手を出す連中は違法だとわかってても興味本位で手を出すってのが大半じゃなかろうか。
でも基準の不明瞭な「児童ポルノ」は何も知らないまま手にしてしまう可能性が十分にある。
「ロリコンじゃないし、児童ポルノなんて興味ないから別にいい」って奴は想像力に欠けてるだろ。
要するに「自分の所持している何を児童ポルノとされるかわからない」ってことが問題なんだよ。
スポーツの結果が知りたくてスポーツ新聞を買うとしよう。スポーツ新聞ってエロコーナーがあったりするよね。
そこにたまたま「幼く見えないこともない」写真やイラストが載っていたら「児童ポルノ持ってますね?」で逮捕できる。
とりあえず家宅捜索してみて、何かしらこじつけられる物を見つけて「児童ポルノだ!」で逮捕できる。
逮捕→起訴の段階では「推定無罪」のはずだけど、世の中は「容疑者≒被告≒犯罪者」だからね。
訴えられた時点で社会的にアウト。権力者によって恣意的に悪用されるのが目に見えてるじゃん。
と言うよりも、そう言った目的で実現しようとしてるとしか思えない。
違法コピー問題と一緒で、根絶したかったら違法コンテンツの提供元を徹底的に厳しく取り締まればいいわけで。
供給がなくなれば手にする人もいないわけで。それができない警察が無能なだけじゃないか。
これを読んでいるのが「警察を動かせる権力を持っている」「そういった権力者とのパイプがある」一部の人間でないなら
こんな法案は許しちゃいけない。今すぐ反対するべきだ。
guldeen
陰口を叩く人は、昨今ではその会話が密かに録音されてる可能性に、もっと気を配るべき。ヘタすれば身の破滅だよ?
49 :非通知さん:2007/06/21(木) 15:57:26 ID:iVyUTUJ00
会社で携帯のICレコーダを録音にして机の中にいれたまま外出した
人がいないところで色々な噂話をしているもんだね
とりあえず俺の悪口はなかったから安心したけど
逆に録音されている場合もあるわな、机の上に人の携帯があったら気をつけろよ
【歌織被告ライブ(12)】「携帯に110番セットし、下着の中に」(14:15??14:30) (1/3ページ)
弁護側「(祐輔さんと浮気相手の会話を録音するために自宅にセットしておいた)ICレコーダーには、誰と誰の会話が残っていたか」
バイト面接時にボイスレコーダーを仕掛けている会社っておかしくないですか? - Yahoo!知恵袋
「中学教諭が生徒の会話盗聴 教室にICレコーダー」 - 背番号2の日記
Amazon.co.jp: MODESTY 松井秀喜つつしみ深い生き方: 伊集院 静: 本
「一度も人前で悪口を言ったことがないの?」
「はい、ありません」
(中略)
「どうしてそうしているの?」
「父と約束したからです。中学二年生の時、家で夕食を摂っていたんです。
僕が友だちの悪口を言ったんです。
すると父が夕食を食べるのを中止して、僕に言ったんです。
人の悪口を言うような下品なことをするんじゃない。
今、ここで二度と人の悪口を言わないと約束しなさいと・・・・・・。
それ以来、悪口は言ってません」
581時間 ソニー、MP3ステレオ録音/再生に対応した最大581時間録音できるステレオICレコーダー:デジタル家電総合情報サイト:Digital Freak 2007/11/06
551時間 オリンパス、ICレコーダー「Voice-Trek」の最上位モデルに歴史教科書の朗読データを収録:デジタル家電総合情報サイト:Digital Freak 2007/10/16
約290時間 Panasonic、狙った声を録音できるICレコーダー発売 『RR-US950/RR-US750』: Podcast journal - ポッドキャストジャーナル
数百円で作れるレーザー盗聴器 (実際に作ってみました) - Engadget Japanese
「レーザー盗聴器」という、わざわざ現地に赴いて仕掛けなくても外から音を拾えてしまう盗聴器がありますが、
それをたった数百円で作ってしまう方法
たとえ言葉だけであっても他者を脅迫したり侮辱したりしないことであると言ってよい。
なぜならこの二つの行為とも、相手に害を与えるのに何の役にも立たないからである。
脅迫は、相手の要心を目覚めさせるだけだし、 相手はそれまでは考えもしなかった強い執念をもって、
あなたを破滅させようと決意するにちがいない。
三人いる所で言ったり、したりしたことは、秘密にはできない
噂が怖いのは、聞き耳を立てその噂をかぎつけた人は、今度はそれを他人に言いふらすからです。
見出しのコトワザのいうように、
とくに他人の噂を伝えてくれる人や、
あなたのことを根ほり葉ほり聞きたがる人には、
気をつけなければなりません。
その人はあなたの噂を次の人へと伝えるからです。
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。回を追うたびに長文化してすいません。
今回は「証明責任」を取り上げます。「証明責任」というと、法律とは関係のない議論でも使われますね。
「大虐殺がなかったというのは、否定派が証明責任を負うはずだ」「いやいやそんなのは悪魔の証明だ」なんつって。
また、「証明責任」とか「立証責任」とか「挙証責任」とか「主張責任」とか、なにが違うのかよく分かりません。
ここでは、「証明」の概念について簡単に触れてから、これらについて説明したいと思います。
裁判では、当事者が証拠を提出しお互いに事実を主張立証して、権利を(民事)、無罪・有罪を(刑事)得ようとします。
そして、証拠により証明された事実を元に裁判所は判断することになります。
では、証明ありとされて事実があったとされるのはどういう場合でしょう。
法は自由心証主義を定めています。裁判官の心証、つまり理性を信頼して、それに頼っているのです。
かつては法定証拠主義といい、たとえば二人以上の目撃証言があれば有罪、などとしていましたが、
いきおい虚偽な証言や拷問が入り込んでしまったという経緯があるのでこのようになっています。
裁判官の理性のみに頼っていると聞くと、「だからアレな判決が出るのだ」などと思われるかも知れません。
しかしながら、我が国では裁判官にはハードなキャリア制をしいていますし、
前例の積み重ねに頼る面もあり、アレな判決は上訴審でも争えることを考えればこの批判は当たりません。
このように理性のみで証明ありなしを判断しているのですが、民事と刑事ではその意識レベルに差異があります。
刑事では、憲法の要請である適正手続を図る必要があるので「合理的な疑いを容れない程度」の証明が必要です(例外もあります)。
感覚で言えば9割かそれ以上あると確信している状態でしょうか。(このような割合を証明度といいます)
一方、民事ではそのようなものは働かないので、7??8割くらいの証明度でよい。
裁判官の経験が培ったカンを、証明度などと客観的に推し量れるものではないのですが、観念的にはこうなります。
刑事では無罪(あるいは起訴を断念)とされたのに、民事では損害賠償が認められた、なんていうことがよく起こります。
これは、まさにこの証明度の差がもたらすものと言えるでしょう。山形マットいじめ事件でも同様なことになっています。
ともかく、証明ありとされれば、事実を認定し、証明なしとされれば事実を認定しないのが裁判所の取り扱いです。
では、証明ありかなしかはっきりしない場合(真偽不明、ラテン語でノンリケットという)はどうなるでしょうか。
「どっちにも認定できないので裁判官は何も判断しません^^」というのもひとつの手ではあります。
しかし実際の事件で、確実に認定できる事実なんてさほどないわけで(全部出来るのは神様だけ)、この手は非現実的に過ぎます。
そこで、現行法では、「証明責任」という概念を導入しています。
「ある事実が真偽不明となった場合に、判決においてその事実がないことにされるという当事者の不利益」です。
要するに、真偽不明となった場合には、一方の当事者にその事実なしという不利益を押しつけてしまおうというものです。
ここで、「証明責任」というと、なにやら「証明しなければならない責任」という風に読み取るのが自然な感じがします。
ですが、「証明責任」を負った当事者、つまり真偽不明のときに不利益を受ける当事者は、別に法が証明を義務付けているわけではありません。
ただ、不利益を被ることによって威嚇して、証明をがんばらせようと仕向けているだけです。
証明しなくてもいいが、自己責任で。ってやつです。
で、問題となるのが、どちらの当事者に証明責任、つまり不利益を押しつけるか。
一応証拠を提出したのに証明なしと同じ効果をもたらすというのですから、押しつけられた方はたまったもんじゃありません。
どのように折り合いをつけているか、まずは刑事の場合をお話ししましょう。
刑事の場合は、どこかで聞いたことがあるかも知れませんが、「疑わしきは被告人の利益に」という原則があります。
(「疑わしきは罰せず」と言われることもありますが、より広く、「被告人の利益に」とするのが正確です。)
真偽不明はまさに「疑わしき」に該当しますので、被告人の利益に、つまり検察官の不利益になります。
例外として話の種になりそうなのは、児童福祉法60条3項における不知に関する無過失の証明があります。
平たく言うと、児童とエッチ行為した人が「児童とは知らなかったんです><;過失はないんです><;」という証明です。
ここでも被告人の利益になっちゃったとしたら、言ったモン勝ちになってしまいますよねえ。ということで例外にされています。
続いて民事の場合。
民事では、刑事のような大原則があるわけではないので、様々な説が唱えられています。
通説的な見解で、実務上も基本的にこれによると見られる説が、「法律要件分類説」です。
これは、法律にどう定められているかで判断するものです。
基本的に法律は次のように定められています。つまり、
「権利の発生については、それを主張する者が証明責任を負う。
権利の障害・消滅・阻止については、権利の存在を否定する側が証明責任を負う。というものです。」
たとえば、売買代金を請求する原告は、売買契約の発生について証明責任を負います。
一方で、これに対しすでに払ったと主張する被告は、すでに払ったこと(弁済)について証明責任を負う、というわけです。
また、よく法律にある「但し書き」については、権利を障害するものなので、本文の証明責任を負わない方の当事者が負うことになったりします。
この考え方は、硬直的に過ぎて、たまに不都合なことがあったりします。
なので、法自体が、あるいは解釈によって、証明責任を転換する場合があります。
こっちに証拠が全くなくて相手方に証拠がある場合には相手方に負わせてもいいですよね。
また、消極的事実の立証を求める「悪魔の証明」となってしまう場合には、基本的には存在を主張する者が証明すべきです。
このように、立証の難易度に応じて証明責任を分配する説を「実質的分配説」と言います。
実務ではこの考え方を補充的に用いています(たとえば準消費貸借契約における原契約の成立について)。
ここらへんの話は、「大虐殺がわーきゃー」という議論にも応用できるかも知れませんね。
では主張責任とはなんでしょうか。
「ある事実が訴訟に上程されない場合に、判決においてその事実がないことにされるという当事者の不利益」です。
裁判所では、当事者の言わないことはなにも判断しないのが原則なので、こうなります。
これを弁論主義といいます。裁判官はどちらの味方にも立たず、あくまでジャッジとしての役割しかしないということですね。
ここでよく考えてみると、「証明責任」に包摂されていることに気づきます。
つまり、ある事実があると主張する者は、その事実について証明ありとしなければならない(証明責任)んだから、
当然にある事実を訴訟に上程しなければならない(主張責任)ってことです。
このように、民事では完全に一致します。
刑事においては、例外が発生します。
たとえば、正当防衛があったということは、被告人が主張すべきです。
なぜなら、検察官に毎回、「正当防衛ではない」「緊急避難ではない」などという主張を強いるのは負担が大きすぎるからです。
もちろん、正当防衛が明々白々な場合は検察官がその不存在を主張すべきでしょうが、そもそも起訴されないと思います。
裁判では、裁判官の理性により、証明ありなしを判断する(自由心証主義)。
刑事では適正手続の要請から証明度が高く、民事と判断が分かれる場合もありうる。
証明責任は、証明する義務ではなく、証明出来なかった場合に負う不利益(が誰に行くか)。
刑事では「疑わしきは被告人の利益に」から原則検察官が負う。民事では法律の趣旨をベースに立証の難易で修正。
なお、上では「証明責任」と「主張責任」の語しか使いませんでしたが、実は用語についてはこのようにごちゃごちゃしてます。
http://www.asahi.com/national/update/0108/TKY200801080043.html
「妥当だ」「甘すぎる」みたいな話は抜きにして、単純に疑問に思う点がある。
>裁判長は危険運転致死傷罪の要件である「酒の影響で正常な運転が困難な状態」について「正常な運転ができない可能性がある状態では足りず、現実に道路・交通状況に応じた運転操作が困難な心身状態にあることが必要」と判示した。
>「被告はスナックから現場まで約8分間、普通に右左折やカーブ走行を繰り返し、蛇行運転などの事実は認められない。事故直前も衝突回避措置を講じており、正常な運転が困難な状態にはなかったと強く推認される」と述べ・・・
ってところなんですが、これって分かりやすく言うと
「泥酔状態で正常な運転ができない状態だったら罪は重い」
「酔っていなくて正常だったら罪は軽い」
ってことですよね。これって単純に逆なんじゃないかと思いませんか?
裁判長は「危険運転致死傷罪」の要件について云々仰っていますが、そもそも交通事故による判決を、基本「過失」とみなしてることに問題があるんじゃないかと。
それである時、無免許で運転しているような輩も「過失」なの?それは違うよねってことで「危険運転致死罪」ができて、じゃあその要件って何ってなった時に「無免許や、酩酊状態で運転した際に適用」することにしたわけでしょうね。
だから「正常運転」よりも「正常じゃない状態」での運転の方が罪が重くなってしまった。単純に普通の殺人罪とまったく逆じゃないですか?
「酒飲んで車運転して人を殺してしまったので、慌てて水をたらふく飲んで酔ってないことにする」なんて行動、そもそもおかしいですよね。
これを解消するにはやはり上記の「過失」が基本なことを是正することと、事故後に「逃亡」することをもっと厳罰化することでしょう。俗に言う「逃げ得」です。
この法律では本当に、逃げれば勝ち、ですからね。
まったくの素人ですので、内容の真偽は信用しないでください。
2005年3月末の職員数が1万1697人
2007年12月16日 21:15??22:35 NHK総合
▽英・貧困の若者に重点支援
▽対策遅れる日本
『Nスペ一本で家が建つ』
以前、つまり世間の目がNHKに厳しくなかった頃『NHKスペシャル』でシルクロードのような番組を制作すれば、
番組制作費の私的流用で家が建つというのはディレクター仲間の常識だった。
だいたいシルクロードのような場所では経費が発生しても領収書などもらえないという言い訳が出来る。
ヘリコプター空撮や荷物運びクルマチャーター代、シェルパ雇いあげなどというでっちあげを数か月やり続けるのだ。
もちろん海外出張手当や危険地域取材手当などももらいまくるが、なにしろ使うところがない。
だいたい現地にいけば大歓迎だから食事など自腹をきることもまずない。
かくしてNスペ一本で家が建つわけだ。あきれたサラリーマンたちである。
NHK元プロデューサー、紅白ギャラ745万円も食う 出演料上乗せ、「返金を懐に」図る
http://anond.hatelabo.jp/20071213195501
ポストにチラシを投げ込んでいく奴
まじうざい。死ね。不法投棄罪だろ
おまえには「ビラはウザイ」という意見を伝える自由と権利がある。
そして「ビラはウザイ」という意見を書いたビラを配布する自由が誰にでもある。
それが言論の自由というもの。
だから「ビラはウザイ」と書いたビラを配布する人を逮捕することは不法。
私は「ポストにチラシを投げ込んでいく奴まじうざい。死ね。不法投棄罪だろ」という意見には同調しない。
だが、そう言っている人の言論の自由は守りたい。
参考社説。
共産党のビラを配るため二〇〇四年十二月、東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた僧侶荒川庸生被告(60)の控訴審判決で、東京高裁は逆転有罪(罰金五万円)を言い渡した。一審東京地裁の無罪判決を破棄したもので、荒川被告は即日上告した。
荒川被告はマンションの廊下を歩きながら各戸のドアポストに共産党の都議会報告などを入れて逮捕された。
高裁判決は「マンション管理組合の理事会は、住居の平穏を守るため住民の総意で部外者の立ち入りを禁止した。その意思に反して立ち入れない」と認定した。表現の自由は、「憲法で無制限に保障されたものでなく、他人の権利を不当に害することは許されない」との判断を示した。
政党ビラの配布は、憲法二一条で保障されている。無罪判決を言い渡した一審地裁判決も、他人の「住居の平穏」を不当に害することは許されず、各戸へのビラ配布について「憲法二一条だけを根拠に直ちに正当化することは困難」としている。その上で、「ビラ配布の目的だけであれば、廊下など共用部分への立ち入りを処罰の対象とする社会通念は確立していない」とまったく逆の結論を導いた。
ここ数年、同じようなビラ配りで逮捕、起訴されるケースが目立つ。背景には、プライバシー保護の高まり、不審者への警戒感などセキュリティーに対する住民意識の変化がある。
それでも、政党ビラの配布が身柄を拘束し、刑事罰を科さなければならないほどの事件なのかどうか。一審、二審のいずれが市民感覚の「常識」に沿った判決だろうか。
考えてみると、この問題はビラを配布する側と受け取る側が現場で解決できるものかもしれない。嫌がる相手に、ビラを押し付けることはないだろうから。
社会が多様な意見を認め合う寛容さをなくすれば、息苦しさは増すばかりだ。今回の判決がそれを後押しし、表現の自由を萎縮させないか憂慮する。
http://anond.hatelabo.jp/20071213204029
http://anond.hatelabo.jp/20071213204256
ビラ配布の自由を守る会
告訴人
職業 A
氏名 告訴 太郎 (昭和10年3月3日生) 印
被告訴人
住所 大阪府丙市丁2345ノ1
平成19年12月3日
一 告訴の趣旨
被告訴人の以下の所為は、不正アクセス禁止法第三条に該当すると考えるので、被告人を厳罰に処することを求め告訴する。
一 告訴事実
被告訴人は、平成19年12月2日午後8時ごろ、増田において陰謀論を語られたのを恨み、私のPCに対して不正アクセスを行い、PCに保管してあったファイルを外部流出させました。
被告訴人の前記行為は不正アクセス禁止法第三条の不正アクセス禁止行為に該当すると思われますので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため、ここに告訴いたします。
二 立証方法
1 パソコン一台
三 添付書類
他の偏見は理解できるが、「原告、被告」の意味がまったく分からない。
俺のイメージだと、原告はいちいちつまらん請求してくる非モテで、
被告は交通事故を起こしておきながらのうのうと暮らしているクソモテ男なイメージがあるが。
と思ったらすでに突っ込まれていた。
http://anond.hatelabo.jp/20071130095505
あとマクドは、日常利用していて、いわゆる「マック難民」みたいな人を見てるからモテとは思えないなあ。
まあ偏見に突っ込むのは野暮ってもんかー
かぶった・・
モテる | モテない |
---|---|
モテる | モテない |
アウトドア | インドア |
パスタ | ラーメン |
アウトドア | インドア |
共学 | 男子校 |
エースで4番 | セカンドで8番 |
幕内 | 十両 |
原告 | 被告 |
合コン(合同コンパ) | 合コン(合唱コンクール) |
奢る | 鬼割り勘(女子は端数切捨て) |
ホンミョンボ | チェヨンス |
ちょっとコンビニ行ってくる(深夜) | ちょっとコミケ行ってくる(早朝) |
美容院 | 床屋 |
マクド | 吉牛 |
デザイナー | プログラマー |
wii | xbox360 |
|*モテる |*モテない | | モテる | モテない | | アウトドア | インドア | | パスタ | ラーメン | | アウトドア | インドア | | 共学 | 男子校 | | エースで4番 | セカンドで8番 | | 幕内 | 十両 | | 原告 | 被告 | |合コン(合同コンパ) | 合コン(合唱コンクール)| |奢る |鬼割り勘(女子は端数切捨て)| |ホンミョンボ |チェヨンス| |ちょっとコンビニ行ってくる(深夜) |ちょっとコミケ行ってくる(早朝)| |美容院|床屋| |マクド|吉牛| |デザイナー|プログラマー| |wii|xbox360| | | | | | |